
| ※1 | 電気事業固定資産(発電所、送電線など)、建設中の資産(建設中の発電所、送電線など)、核燃料資産(ウラン等の原子力発電に必要な燃料資産)、運転資本(電気事業を運営するのに必要な運転資金など)など |
| ※2 | 事業報酬率は、事業者が経済産業省令(一般電気事業供給約款料金算定規則)に基づき、金利水準や市場リスク等を総合的に勘案して決定します。 |

| 営業費 | 燃料費や修繕費など、電気事業の能率的な経営に必要な費用 |
| 事業報酬 | 「公正報酬の原則」のもと、電気事業に必要な真実かつ有効な資産に報酬率を乗じたもの |
| 控除収益 | 電気料金収入以外の収入 |
| ※ | 事業者間の間接的な競争による経営効率化の促進を目的として、複数の事業者のコストを比較し、コスト削減などの効率化の度合いを共通の「ものさし(ヤードスティック)」で相対的に評価すること |
【電気料金改定(値上げ)のプロセス】
※値下げの場合は、行政による査定や、公聴会開催は行われません。
| 時期 | 概要 | 見直しの内容 |
|---|---|---|
| 平成8年 | 選択約款の導入(料金メニューの追加) | 負荷平準化など、「設備の効率的使用」のための選択制料金制度が導入されました。当制度導入により、通常の料金メニューに加え、「時間帯別電灯」などの料金メニューが選択可能となりました。 |
| 平成8年 | 燃料費調整制度※1の導入 | 電気事業者の効率化努力の及ばない為替レートや燃料価格の影響を外部化することにより、事業者の経営効率化の成果を明確にし、これら経済情勢の変化を迅速に電気料金に反映させると同時に、事業者の経営環境の安定を図ることを目的とした、燃料費調整制度が導入されました。 |
| 平成12年 | 料金値下げの場合は届出制に変更 | 料金改定の機動性や事業者の自主性を尊重する観点から、料金値下げの場合には、届出による料金改定が可能となりました。 |
| 平成21年 | 燃料費調整制度の変更 | 燃料価格の大幅かつ急激な変動をふまえ、燃料価格の変動をより迅速に電気料金に反映させるとともに、料金の変動を平準化する制度へ変更になりました。 |
| 平成22年 | 太陽光発電促進付加金の設定 | 「太陽光発電の余剰電力買取制度※2」により、前年の買取費用を、「太陽光発電促進付加金」として、電気使用量に応じて公平に負担する制度が開始されました。 なお、「太陽光発電の余剰電力買取制度」は、平成24年7月から「再生可能エネルギーの固定価格買取制度」に移行されました。 |
| 平成24年 | 再エネ賦課金の設定 | 「再生可能エネルギーの固定価格買取制度※3」により、再生可能エネルギーの買取に要する費用を、「再エネ賦課金」として、電気使用量に応じて公平に負担する制度が開始されました。 なお、再エネ賦課金単価は、全国一律の単価で、毎年度経済産業大臣により決定されます。 |
| ※1 | 「燃料費調整制度」の詳しい内容については、こちらをご参照ください。 |
| ※2 | 「太陽光発電の余剰電力買取制度」の詳しい内容については、こちらをご参照ください。 |
| ※3 | 「再生可能エネルギーの固定価格買取制度」の詳しい内容については、こちらをご参照ください。 |
「燃料費調整額」、「再エネ賦課金等(太陽光発電促進付加金 、再エネ賦課金)」は、毎月の「電気ご使用量のお知らせ」に記載しています。
【電気ご使用量のお知らせ サンプル(従量電灯B契約の場合)】※平成24年8月から使用