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電力小売自由化の概要について
電力小売自由化の拡大の主な内容
1
電気事業法の改正により平成17年4月以降,特別高圧(2万V以上),高圧(6千V)で受電するすべてのお客さまが自由化対象となりました。
2
自由化対象のお客さまは,(注1)特定規模電気事業者や当社以外の電力会社(以下「特定規模電気事業者等」といいます)から電気を購入することができます。
3
特定規模電気事業者等が自由化対象のお客さまに電気を供給する場合は,原則として,当社の送配電ネットワークを利用して供給を行います。(小売託送制度)
4
自由化対象のお客さまのうち,当社または特定規模電気事業者のいずれとも電気の需給契約についての交渉が成立しないお客さまに対しては,電気最終保障約款に基づき当社が電気を供給いたします。
(注1)
特定規模電気事業者とは,特定規模電気事業を営むことについて経済産業大臣に届け出たものをいいます。(電気事業法第2条第1項第8号)
特定規模電気事業とは,特定規模需要に応ずる電気の供給を行う事業をいいます。(同第2条第1項第7号)
(注2)
電力系統利用協議会(中立機関)
流通設備形成や系統運用に関する基本的なルールの策定・紛争処理・系統情報の公開等を行う「送配電業務支援機関」として設立されたもの。
中立者(学識経験者等),電力会社,特定規模電気事業者,卸・自家発事業者が会員として参加。
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