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6.エントリー(I)・(II)の手続

1.エントリー(I)

エントリー(I)の手続の流れは次の図のとおりです。

エントリー(I)の流れ図

取引希望製品の紹介
下矢印
会社概要、製品説明書の提出
下矢印
製品の分類 エントリーI
下矢印
取引登録申請書の提出
書類審査のための資料提出
下矢印
書類審査
下矢印
技術審査・工場立会検査(注)
下矢印
取引先登録
見積依頼先選定及び見積依頼

(注)技術部門において技術審査、工場立会検査などが必要な場合は実施

流れ図の説明

  • 貴社が取引を希望される製品がどちらのエントリーに該当するかを判断のうえ、お知らせいたします。
  • 当該製品の取引可能先として登録を希望される場合には、「取引登録申請書」に必要事項を記入のうえ、書類審査のための資料を添えて当社に提出してください。
  • 提出していただいた関係書類などを基に、取引の必要性を確認のうえ、経営規模・経営状況・信用状況の経営的要件及び貴社の技術力・生産設備・受注能力・品質管理体制・アフターサービス体制等の技術的要件などの観点から総合的に審査いたします。
    なお、審査の際、必要に応じて、追加資料やサンプル等の提出及びこれらに関する説明をお願いをすることがあります。
  • 取引可能先としての適否を判断するにあたり、書類審査に加え、当社が製品の技術審査を必要とした場合は、原則として、貴社負担により当社の指定する内容・方法による技術審査を行います。
  • 貴社における製造工程・製造設備・品質管理体制などについての審査を行うため、当社社員による工場立会検査を実施することがあります。
  • 貴社並びに貴社の製品が審査に合格した後、貴社は当該製品についての取引可能先として登録されます。
    なお、審査結果は、審査終了後にお知らせいたします。

2.エントリー(II)

エントリー(II)の手続の流れは次の図のとおりです。

エントリー(II)の流れ図

取引希望製品の紹介
下矢印
会社概要、製品説明書の提出
下矢印
製品の分類 エントリーII
下矢印
取引登録申請書の提出
書類審査のための資料提出
下矢印
書類審査
下矢印
製品の審査(注)
下矢印
取引先登録
見積依頼先選定及び見積依頼

(注)製品の審査が必要な場合実施

流れ図の説明

  • 貴社が取引を希望される製品がどちらのエントリーに該当するかを判断のうえ、お知らせいたします。
  • 当該製品の取引可能先として登録を希望される場合には、「取引登録申請書」に必要事項を記入のうえ、書類審査のための資料を添えて当社に提出してください。
  • 提出していただいた関係書類などを基に、取引の必要性を確認のうえ、経営規模・経営状況・信用状況の経営的要件及び貴社の技術力・生産設備・受注能力・品質管理体制・アフターサービス体制等の技術的要件などの観点から総合的に審査いたします。
    なお、審査の際、必要に応じて、追加資料等の提出及びこれらに関する説明をお願いをすることがあります。
  • 書類審査・検討の段階において当社が製品の技術審査を必要とした場合は、製品の技術審査を実施することがあります。
  • 貴社並びに貴社の製品が審査に合格した後、貴社は当該製品についての取引可能先として登録されます。
    なお、審査結果は、審査終了後にお知らせいたします。