「電気代が半分になる」などのキャッチフレーズで「低圧電力」をご契約のお客さまに200Vから100Vへ電圧を変換する機器(変圧器)の設置を勧誘するなどの事例があります。
この変圧器は、電気のご契約に違反となることがありますので、ご注意ください。
ご不明な点がございましたら、最寄りの当社営業所までお気軽に相談ください。
当社ホームページから、省エネ快適ライフクラブの会員登録をしていただくことにより、最大24カ月間の電気料金、ご使用量などをご契約内容別に照会することができます。
詳しくは当社の「省エネ快適ライフ」ホームページをご覧ください。
省エネ快適ライフ:電気料金・使用量照会(別ウィンドウ) >>
会員登録されていないお客さまは、最寄りの当社営業所にお問合せいただくことによりご確認ができます。
なお、お問合せ時には、個人情報保護の観点から 「契約(支払)者名義」「住所」「お客さま番号」等を確認させていただきますので、ご了承ください。
1月の電気使用量が0kWhの場合(従量電灯Aを除く)は、その1月の基本料金は半額となります。長期間電気を使用されない場合は、ブレーカー等をお切りください。
(注)従量電灯Bなどは、最低月額料金を設定しています。
電気は生産と消費が同時に行われ、貯蔵が出来ないため、当社は年間の最大需要電力(お客さまが年間で最も多く電気を使用された時の電力)に合わせ供給設備(発電設備や送電設備など)を準備しておく必要があります。
この供給設備の費用は、お客さまの電気の使用量が少なくなる時期でも、恒常的に発生するものであり、この費用を毎月の電気料金(基本料金)でお支払いいただいています。
契約電力は、供給設備形成および基本料金算定の基準となるものであることから、年間におけるお客さまの最大使用電力を基準として決定します。
一般家庭のお客さまに多い「従量電灯B」のご契約の場合、10アンペアにつき283円50銭(税込)の基本料金をいただいておりますので、20アンペアから40アンペアに変更された場合、基本料金は567円00銭(税込)上がることになります。
1月の電気使用量が0kWhの場合(従量電灯Aを除く)は、その1月の基本料金は半額となります。長期間電気を使用されない場合は、ブレーカー等をお切りください。
(注)従量電灯Bなどは、最低月額料金を設定しています。