よくあるご質問
平成28年度までに認定を受けたかたの事業計画の提出について
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平成29年4月のFIT法改正以前に設備認定を取得していた事業者は、新制度(事業計画認定)に移行するためには、どのような手続きが必要ですか。
平成29年3月31日までに設備認定を取得されているかた(既に運転を開始しているかたも含む)は、国へ発電事業計画書を提出する必要があります。ただし、太陽光の余剰買取制度に基づき認定を...
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発電事業計画書の提出様式は?
提出様式は、資源エネルギー庁のホームページよりご確認ください。 資源エネルギー庁のホームページ >> 設備IDや、国へ電子申請する際のパスワード等が不明な場合は、国が作成したパンフレ...
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発電事業計画書に記載する個別データ(設備IDや調達価格)は、どうすれば確認できますか。
国のパンフレットに確認方法や問合せ先等が記載されていますので、ご確認ください。 平成28年度までに認定を受けたかたの新制度移行手続について(PDF:1,130KB)
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発電事業計画書の提出期限は?
提出期限は、次のとおりです。(原則) 10kW未満太陽光(余剰買取)…平成29年12月末 それ以外の再エネ電源…平成29年9月末 (例外) 平成28年7月以降に認定を取得したもの…認定日...
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平成29年3月までに運転を開始していない場合に、国へ提出が必要な「接続の同意を証する書類」とは何ですか。
「接続の同意を証する書類」とは、当社が発行した「系統連系に係る契約のご案内」等(連系承諾及び系統連系に必要な工事費負担金のお支払いについて合意した書類)を指します。詳細は、下記...
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「接続の同意を証する書類」は、どこで入手できますか。
当社は、連系工事に先立ち「接続の同意を証する書類」(「系統連系に係る契約のご案内」等)を発行しますので、既に連系済みの場合は、既に発電者さま、または電気工事店等の申込み代行事業...