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よくあるご質問

運転開始後設備の増設時の取扱い(単価の適用)は?

運転開始後設備の増設に関する取扱いは、下表のとおりです。

(注)減設の場合の調達価格適用ルールについては、変更はありません。

<運転開始後設備の増設に関する取扱い>
変更認定申請日
(申請の到達日)
平成27年3月31日まで 平成27年4月1日以降
手続き 価格適用 手続き 価格適用
大幅な出力増加 変更認定 当初の認定
年月日
変更認定 変更認定
年月日
上記以外の出力増加 軽微変更
発電設備の区分変更 変更認定
(注)「大幅な出力増加」とは、「 20%以上かつ、 10kW以上」の出力増加を指します。
(注)「発電設備の区分変更」とは、9kWから11kW等の10kWをまたぐ増設を指します。
(注)10kW未満の発電設備の出力増加(変更後も10kW未満である場合に限る)については、調達価格の変更はありません。
(注)子メータを設置する場合は、既設分の単価への影響はありません。
(注)特例太陽光(設備認定IDの先頭アルファベット:F)の発電出力の増加については、調達価格年度、買取期間は変更となりません。
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