よくあるご質問
増設を行う場合、増設部分を別計量(子メーター)とする際の調達価格や扱いはどうなるのか?
既設認定設備と増設設備により発電した電気を各々的確に計測できる構造としたうえで、増設部分を別設備として新たに設備認定を取得した場合、既設認定設備について適用される従来からの調達価格は維持しつつ、増設認定設備については、認定取得後、当社と接続契約の締結をおこなった日の調達価格が適用されることになります。
この増設部分を別計量とする扱いを希望される場合、発電事業者さまには当社が指定する日に発電メーター(発電事業者さまにて設置いただく子メーター)の検針をおこなっていただくなどの条件を契約期間に亘って遵守することについて、あらかじめ同意していただく必要があります。
なお、取扱いの詳細は「資源エネルギー庁ホームページ」、または 「増設時に子メーターを設置する場合の取扱い(PDF:164KB)」をご確認ください。
お申込みされる際には、「 同意書[低圧用](WORD:33KB)」、「 同意書[高圧・特別高圧用](WORD:33KB)」の提出をお願いします。
この増設部分を別計量とする扱いを希望される場合、発電事業者さまには当社が指定する日に発電メーター(発電事業者さまにて設置いただく子メーター)の検針をおこなっていただくなどの条件を契約期間に亘って遵守することについて、あらかじめ同意していただく必要があります。
なお、取扱いの詳細は「資源エネルギー庁ホームページ」、または 「増設時に子メーターを設置する場合の取扱い(PDF:164KB)」をご確認ください。
お申込みされる際には、「 同意書[低圧用](WORD:33KB)」、「 同意書[高圧・特別高圧用](WORD:33KB)」の提出をお願いします。
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