以前、ある事業者から、家庭用小型風力発電機の設置や当該発電機の販売代理店に勧誘されたお客さまが、事業者の勧誘内容を不審に思われ、当社へ確認される事例がありました。
内容を伺いますと、事業者の説明は明らかに事実に反するものや不十分なものが見受けられました。
本事例に関する当社の取り扱い等を以下のとおりお知らせいたしますので、くれぐれもご注意くださいますようお願いいたします。

| 説明事例 |
現行の当社取り扱い等 |
| 電気代がタダになる。 |
当社との契約がある以上、当社からお客さまへのご請求が無くなることはありません。
また、当社からお支払いをする余剰電力購入料金については、風況により変動します。 |
| 九州電力から風力発電設備設置者へ、モニター料として毎月3万円が支払われる。 |
そのような事実はございません。 |
| 九州電力と業務提携する予定。 |
そのような事実はございません。 |
|
|
|