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原子力規制検査結果について「玄海原子力発電所3、4号機 海水管トレンチエリアのプルボックス内に設けられた煙感知器の設置方法の不備」

発生日

2021年5月19日

発電所

九州電力 玄海原子力発電所3、4号機(加圧水型軽水炉、定格電気出力118万kW)

内容

事象

2021年5月19日の原子力規制委員会において、令和2年度第4四半期の原子力規制検査結果が報告され、次のことについて、安全重要度「緑」、深刻度の評価「SLⅣ(通知なし)」(注1)と判断されました。

概要

玄海原子力発電所3、4号機の海水管トレンチエリア内にある海水ポンプの動力ケーブル敷設用のプルボックス(注2)内には、火災を感知するための煙感知器及び熱感知器を設置しています。

このうち、煙感知器は、消防法上設置が求められているものではありませんが、工事計画認可申請において、設置方法は「消防法に基づき設置する(注3)」こととしており、消防法どおり45度以上傾斜させないよう天井面に設置すべきところ、壁面に設置(90度傾斜)していました。このことから、実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則の要件を十分満足していない状態と言えるとの指摘を受けました。

この指摘を受け、3号機第16回、4号機第14回定期検査にて、消防法に適合した45度以上傾斜させない設置方法に改善します。なお、現状の設置方法においても、火災の早期感知が可能であることを確認しています。

(注1)安全重要度「緑」とは、検査指摘事項が、安全確保の機能又は性能への影響があるが限定的かつきわめて小さなものであり、事業者の改善活動で改善すべき水準であるという評価結果をいう。
SL(Severity Level)は、検査指摘事項に対して、原子力規制庁が必要に応じて講じる規制対応措置(原子炉等規制法に基づく措置命令、行政指導など)を決定するために、原子力安全に係る重要度評価とは別に評価される深刻度レベルであり、SLⅣ(通知なし)は最も深刻度が低く、原子力規制庁による規制対応措置が不要なもの。

(注2)プルボックス:ケーブルを分岐するため、またはケーブル敷設を容易にするために設置する鋼板製などの箱

(注3)消防法の設置方法:感知器は、45度以上傾斜させないように設けること

以上