プレスリリース

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プレスリリース

平成27年3月20日
九州電力株式会社

玄海原子力発電所3号機MOX燃料使用差止訴訟判決について
(当社勝訴)

 本日15時から、佐賀地方裁判所において、標記訴訟の判決言渡しが行われました。

 本件は、玄海原子力発電所3号機で実施しているプルサーマルで用いるMOX燃料の使用差止を求めて、平成22年8月9日に提訴されたものです。
 これまで、当社は、答弁書においてMOX燃料の使用に関し、安全性を確保している旨の全般的な主張を行い、原告の請求の棄却を求めるとともに、準備書面において、安全性に係る詳細な主張をおこなってきました。
 今回、佐賀地方裁判所は、別紙のとおり、玄海原子力発電所3号機のMOX燃料の使用に関し、重大な事故が発生する具体的危険性はないとして、原告の請求を棄却しました。
 今回の判決は、玄海原子力発電所3号機MOX燃料の使用に関し、安全性を確保しているとの当社のこれまでの主張が裁判所に認められたものであり、妥当な判決をいただいたものと考えております。

 今後とも、更なる安全性・信頼性向上への取組みを自主的かつ継続的に進め、玄海原子力発電所の安全確保に万全を期してまいります。

【参考】標記訴訟の経緯

提訴日 平成22年8月9日    
第1回口頭弁論 平成22年12月1日    
第11回口頭弁論 平成25年9月13日    
第1回弁論準備手続 平成25年11月13日 【当事者双方の説明、争点の確認】
第5回弁論準備手続 平成26年5月30日
第12回口頭弁論 平成26年7月18日   【証人尋問】
第14回口頭弁論 平成27年1月16日   【結審】

以上