プレスリリース

  • このリンクをシェア
  • ツイート
プレスリリース

平成28年1月20日
九州電力株式会社

川内原子力発電所運転差止仮処分【抗告審】期日の開催について

 本日10時から、福岡高等裁判所宮崎支部において、標記訴訟の第1回審尋(注1)が行われました。

 本件は、川内原子力発電所1・2号機の運転差止を求める仮処分の申立てを却下(当社勝訴)した鹿児島地方裁判所の決定(平成27年4月22日)に対して、同年5月6日、福岡高等裁判所宮崎支部に即時抗告されたものです。
 当社は答弁書を提出し、本件仮処分申立てを却下した原決定は妥当であり、本件抗告は理由がないことから、速やかに棄却されるべきであることを主張しております。
 これまで平成27年6月29日から同年12月22日に亘り6回の進行協議(注2)をおこなってまいりました。

 今回、当社は書面を提出し、川内原子力発電所は基準地震動に対する耐震安全性を確保していること、事故等により周辺環境への放射性物質の異常な放出が生じる現実的危険性がないこと等について主張を行うとともに、同発電所の安全確保及び地震動に関する専門的な内容について裁判所にご理解いただくための説明を行いました。

 第2回審尋(平成28年1月29日予定)においても耐震安全性に関する専門的な内容について裁判所への説明を行う予定であり、裁判所に原子力発電の安全性等についてご理解いただけるよう、引き続き努力してまいります。

注1: 仮処分などの民事手続きにおいて、当事者及び利害関係人等が紛争に関する意見や主張を裁判所に提出する手続きであり、口頭弁論とは異なり、非公開で行われる。
注2: 審理の進め方について、裁判所が両当事者と非公開で協議する期日のこと。

以上