プレスリリース

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平成29年2月10日
九州電力株式会社

玄海原子力発電所2~4号機運転差止訴訟の期日開催について

 本日14時から、佐賀地方裁判所において、標記訴訟の第20回口頭弁論が行われました。
 標記訴訟は、玄海原子力発電所2~4号機の運転の差止を求めて、第1次(平成23年12月27日及び平成24年1月18日)から第2次(平成27年10月30日)にわたり提訴されたものです。
 当社は、原告が主張するような、重大な事故の具体的危険性は無いため、原告の請求の棄却を求めております。
 今回、当社は書面を提出し、玄海原子力発電所の地震動評価は、詳細な調査や観測記録等から得られる地域的な特性を安全側に配慮したものである旨の主張を改めて行いました。
 今後とも、訴訟において、当社の主張を十分に尽くし、原子力発電の安全性等についてご理解いただけるよう、引き続き努力してまいります。

以上