プレスリリース

  • このリンクをシェア
  • ツイート

平成30年6月8日
九州電力株式会社

玄海原子力発電所3、4号機運転差止仮処分(平成23年申立)抗告審第1回審尋が行われました
-玄海原子力発電所の安全性を主張-

 本件は、玄海原子力発電所3、4号機の運転差止を求める仮処分の申立てを却下(当社勝訴)した佐賀地方裁判所の決定(平成29年6月13日)に対して、平成29年6月23日、福岡高等裁判所に即時抗告されたものです。

 今回、当社は答弁書を提出し、本件抗告は理由が無いことから、原決定同様、速やかな棄却を求めるとともに、玄海原子力発電所の基準地震動については十分な調査及び検討により地域特性を把握したうえで策定しており、配管の安全性確保についても、最新の知見を踏まえた評価や対策を講じることにより安全性を確認している旨の主張を行いました。

 また、併せて準備書面を提出し、玄海原子力発電所の地震動や火山に関する評価が合理的であること、また、同発電所の配管の安全性が確保されていることについて主張を行いました。

 今後とも、訴訟において、当社の主張を十分に尽くし、玄海原子力発電所の安全性等についてご理解いただけるよう、引き続き努力してまいります。

以上