プレスリリース

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平成30年9月28日
九州電力株式会社

玄海原子力発電所2~4号機運転差止訴訟第27回口頭弁論及び同3、4号機原子炉設置変更許可取消訴訟(行政訴訟)第19回口頭弁論が行われました
-玄海原子力発電所の安全性を主張-

 本日、佐賀地方裁判所において、下記のとおり、標記訴訟の第27回口頭弁論及び第19回口頭弁論が行われました。なお、次回期日は、平成30年12月21日に指定されました。
 今後とも、訴訟において、当社の主張を十分に尽くし、玄海原子力発電所の安全性についてご理解いただけるよう、引き続き努力してまいります。

1 運転差止訴訟:第27回口頭弁論

 本件は、玄海原子力発電所2~4号機の運転の差止を求めて、第1次(平成23年12月27日及び平成24年1月18日)から第2次(平成27年10月30日)にわたり提訴されたものです。

 本日、当社は、玄海原子力発電所3・4号機の火山影響評価の概要を説明するとともに、火山事象により放射性物質の大量放出に至る事故が発生する具体的な危険性はないことを主張しました。

2 原子炉設置変更許可取消訴訟:第19回口頭弁論

 本件は、原子炉設置変更許可処分(注)の取消しを求めて、国を被告として提訴されたものであり、当社は平成29年11月28日から訴訟参加しております。

 本日、当社は、玄海原子力発電所3・4号機の火山影響評価の概要を説明するとともに、火山事象により放射性物質の大量放出に至る事故が発生する具体的な危険性はないこと等を主張しました。

(注) 原子力規制委員会が平成29年1月18日付けで当社に対しておこなった、玄海原子力発電所3号機及び4号機の原子炉設置変更許可処分

以上