プレスリリース

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2019年4月19日
九州電力株式会社

玄海原子力発電所操業差止訴訟の第29回口頭弁論が行われました
-玄海原子力発電所の安全性を主張-

 本件は、玄海原子力発電所1~4号機の操業の差止等を求めて、当社と国を相手として第1次(2012年1月31日)から第30次(2019年3月28日)にわたり、提訴されたものです。

 今回、当社は、第30次提訴に対する答弁書を提出し、第1~第29次分の答弁書同様に請求の棄却を求めるとともに、玄海原子力発電所は、十分な調査及び検討により、地域特性を把握したうえで設計しており、また、地震及び津波についても、最新知見を踏まえた評価や対策を講じることにより安全性を確認している旨の主張を行いました。

 併せて準備書面を提出し、当社の火山影響評価は合理的であり、玄海原子力発電所の運用期間中に、火山事象が玄海原子力発電所の安全性に影響を及ぼす可能性は極めて低く、火山事象に対する安全性は確保されていることについて改めて主張を行いました。

 今後とも、訴訟において、当社の主張を十分に尽くし、玄海原子力発電所の安全性等についてご理解いただけるよう、引き続き努力してまいります。

以上