プレスリリース

  • このリンクをシェア
  • ツイート

2019年6月17日
九州電力株式会社

川内原子炉設置変更許可取消訴訟(行政訴訟)について原告の請求を棄却する判決が出されました
-設置変更許可処分の適法性を認容-

 本件は、原子力規制委員会が2014年9月10日付けで当社に対しておこなった川内原子力発電所1号炉及び2号炉の設置変更許可処分の取消しを求めて、国を被告として、2016年6月10日に提訴されたものです。
 当社は同年8月23日から訴訟参加し、これまで、川内原子力発電所の設置変更許可申請における火山事象に関する評価が合理的である旨の主張をおこなってまいりました。

 今回、福岡地方裁判所は、火山ガイドや火山事象に係る新規制基準適合性審査の判断に不合理な点はなく、川内原子力発電所の設置変更許可処分は適法であるとして、原告の請求を棄却しました。
 今回の判決は、国及び当社のこれまでの主張が裁判所に認められたものであり、妥当なものと考えております。

 今後とも、更なる安全性・信頼性向上への取組みを自主的かつ継続的に進め、原子力発電所の安全性確保に万全を期してまいります。

以上