プレスリリース

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2019年9月27日
九州電力株式会社

玄海原子力発電所2~4号機運転差止訴訟第31回口頭弁論及び同3、4号機原子炉設置変更許可取消訴訟(行政訴訟)第23回口頭弁論が行われました
-玄海原子力発電所の安全性を主張-

 本日、佐賀地方裁判所において、下記のとおり、標記訴訟の第31回口頭弁論及び第23回口頭弁論が行われました。なお、次回口頭弁論はいずれも2019年12月13日に指定されました。
 今後とも、訴訟において、当社の主張を十分に尽くし、玄海原子力発電所の安全性についてご理解いただけるよう、引き続き努力してまいります。

1 運転差止訴訟:第31回口頭弁論

 本件は、玄海原子力発電所2~4号機の運転の差止を求めて、第1次(2011年12月27日及び2012年1月18日)から第2次(2015年10月30日)にわたり提訴されたものです。
 当社は、原告が主張するような重大な事故の具体的危険性はないため、原告の請求の棄却を求めております。

2 原子炉設置変更許可取消訴訟:第23回口頭弁論

 本件は、原子炉設置変更許可処分(注)の取消しを求めて、国を被告として提訴されたものであり、当社は2017年11月28日から訴訟参加しております。
 今回、当社は準備書面を提出し、当社の火山影響評価は合理的であり、玄海原子力発電所の運用期間中に火山事象が玄海原子力発電所の安全性に影響を及ぼす可能性は極めて低く、火山事象に対する安全性は確保されていることについて主張を行いました。

(注) 原子力規制委員会が2017年1月18日付けで当社に対しておこなった、玄海原子力発電所3号機及び4号機の原子炉設置変更許可処分

以上