プレスリリース

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2021年8月23日
九州電力株式会社

玄海原子力発電所3、4号機における「震源を特定せず策定する地震動」に係る新規制基準改正への対応について
-原子炉設置変更許可申請書を原子力規制委員会に提出しました-

 当社は、「震源を特定せず策定する地震動」に係る新規制基準の改正を踏まえ、川内及び玄海原子力発電所について新たに地震動を策定し、基準地震動への反映について評価を行いました。
 その結果、玄海原子力発電所3、4号機については、新たに策定した地震動が現行の基準地震動を下回ると考え、2021年4月26日、基準地震動の変更が不要であることを説明する文書を原子力規制委員会に提出しました。

2021年4月26日お知らせ済み

 その後、2021年7月7日に開催された原子力規制委員会において、基準地震動の変更は不要とする当社の考え方は認められないとする同委員会の判断が示されたことを受け、本日、基準地震動に反映するための原子炉設置変更許可申請書を同委員会に提出しました。

 当社は、今後の国の審査に丁寧に対応するとともに、原子力発電所の安全性及び信頼性向上に取り組んでまいります。

以上

【原子力規制委員会の判断(2021年7月7日)】

 原子力規制委員会は、現行の基準地震動(Ss-1からSs-5)には、新たに策定した地震動を同一の基準地震動の水平方向及び鉛直方向の応答スペクトルで包絡する基準地震動は存在しないため、基準地震動の変更が不要とは認められないと判断した。
 なお、当社は、新たに策定した地震動が、現行の基準地震動(Ss-1からSs-5)のいずれかの応答スペクトルに包絡されることから、基準地震動の変更は不要としていた。