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プレスリリース

平成28年12月27日
九州電力株式会社

再生可能エネルギー電気卸供給約款の届出について

 当社は、「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(平成28年6月3日公布)」(以下、「改正法」という。)により、平成29年4月1日から再エネ電気の買取義務者が小売電気事業者から送配電事業者に変更されることを踏まえ、本日、改正法附則第16条第1項の規定に基づき「再生可能エネルギー電気卸供給約款」(以下、「再エネ卸約款」という。)の届出を経済産業大臣に行いました。
 再エネ卸約款の概要は以下のとおりです。

1. 再エネ卸約款の適用対象
   改正法において、送配電事業者が調達した再エネ電気は原則として卸電力取引市場を経由して小売電気事業者に引き渡すこと(1)とされておりますが、小売電気事業者と発電者との間で売買契約を締結する場合(2)や非常変災等の理由により市場が使えない場合(3)においては、再エネ卸約款に基づき、送配電事業者から小売電気事業者に直接卸供給を行うこととされています。
(再エネ卸約款に基づく供給のスキーム)
再エネ卸約款に基づく供給のスキームのイメージ
2. 再エネ卸約款に定める内容
 
料金は卸電力取引所価格(スポット市場価格)といたしました。
その他、再エネ卸約款の適用範囲、契約の要件、料金の算定期間等卸供給に必要な事項を定めました。

3. 再エネ卸約款の実施日
   平成29年4月1日

以上