プレスリリース

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平成29年9月20日
九州電力株式会社

台風18号により被災されたお客さまに対する電気料金等の特別措置を実施します
-電気料金の支払期日の延長、不使用月の電気料金の免除、工事費の免除など-

 このたびの台風18号により被災されたお客さまに、心からお見舞い申し上げます。
 当社は、このたびの台風18号により、災害救助法が適用された市町村および隣接する地域において、住居等に被害を受けられたお客さま等からお申出があった場合には、特別措置を講ずることとし、本日、「特定小売供給約款以外の供給条件」および「託送供給等約款以外の供給条件」を経済産業大臣に認可申請し、同日、認可を受けましたので、お知らせいたします。
 特別措置の内容は、次のとおりです。

<当社との電気契約をいただいているお客さま>

1. 対象地域
   大分県佐伯市・津久見市および隣接する市町村
【隣接する市町村】
大分県 臼杵市、豊後大野市
宮崎県 延岡市、西臼杵郡日之影町

2. 特別措置の内容
 
1. 電気料金の支払期日(※1)の延長
   平成29年8月(支払期日が9月17日以降のものに限る。)、9月、10月および11月料金計算分の電気料金の支払期日を1か月間延長します。
2. 不使用月の電気料金の免除
   被災日が属する料金計算月の次の6か月間に限り、被災時から引き続き全く電気を使用されなかった月の電気料金を免除します。
3. 工事費負担金(※2)の免除
   平成30年3月末日までの間、家屋再建のための工事費負担金を免除します。
4. 臨時工事費(※3)の免除
   平成30年3月末日までの間、臨時に電気を使用される場合には、臨時工事費を免除します。
5. 基本料金の免除
   電気設備が災害のため復旧まで一時使用不能となった場合、平成30年3月末日までの間は、その使用不能設備に相当する基本料金を免除します。
6. 諸工料(※4)の免除
   平成30年3月末日までの間、引込線、計量器などの取付位置の変更を行う場合には、それに伴う諸工料を免除します。
(注) ※1 支払期日とは、検針日の翌日から起算して30日目をいいます。
  ※2・3・4  工事費負担金、臨時工事費および諸工料とは、お客さまへ電気を供給するために施設される設備にかかる工事費のうち、お客さまにご負担いただく費用をいいます。

3. 特別措置の申込み方法
   この特別措置の適用を希望されるお客さまは、最寄りの当社営業所までお申込みください。
お問合せ先は別紙を参照ください。


<新電力をはじめとした電力会社さま>

1. 対象地域
   大分県佐伯市・津久見市および隣接する市町村
【隣接する市町村】
大分県 臼杵市、豊後大野市
宮崎県 延岡市、西臼杵郡日之影町

2. 特別措置の内容
    被災された電気の使用者を需要者とする供給地点について、以下のとおりといたします。
1. 接続送電サービス料金等の料金算定日の延長
   接続送電サービス料金、臨時接続送電サービス料金および予備送電サービス料金の平成29年8月(支払期日が9月17日以降のものに限る。)、9月、10月および11月料金計算分の料金算定日を1か月間延長します。
2. 不使用月の接続送電サービス料金等の免除
   被災日が属する料金計算月の次の6か月間に限り、被災時から引き続き全く電気を使用されなかった月の接続送電サービス料金、臨時接続送電サービス料金および予備送電サービス料金を免除します。
3. 工事費負担金(※1)の免除
   平成30年3月末日までの間、家屋再建のための工事費負担金を免除します。
4. 臨時工事費(※2)の免除
   平成30年3月末日までの間、臨時に電気を使用される場合には、臨時工事費を免除します。
5. 基本料金等の免除
   電気設備が災害のため復旧まで一時使用不能となった場合、平成30年3月末日までの間は、その使用不能設備に相当する接続送電サービス料金および臨時接続送電サービス料金の基本料金ならびに予備送電サービス料金を免除します。
6. 諸工料(※3)の免除
   平成30年3月末日までの間、引込線、計量器などの取付位置の変更を行う場合には、それに伴う諸工料を免除します。
(注) ※1・2・3  工事費負担金、臨時工事費および諸工料とは、電気を供給するために施設される設備にかかる工事費のうち、新電力をはじめとした当社以外の電力会社等(以下「契約者」といいます。)にご負担いただく費用をいいます。

3. 特別措置の申込み方法
   この特別措置の適用を希望される契約者は、当社のネットワークサービスセンターまでお申込みください。
お問合せ先は別紙を参照ください。

以上