個人のお客さま

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離島供給約款適用のお客さま

1.固定価格買取(FIT)制度による買取期間満了後の取扱い(離島)

  • 「再生可能エネルギーの固定価格買取制度」(FIT制度)に基づき、発電した電気の買取りが行われている発電設備の買取期間が、2019年11月以降、順次満了を迎えます。
  • 買取期間満了後の電気は、以下のような選択肢によりご活用いただけます。
    • 選択肢(1):蓄電池の設置や電気自動車、エコキュート等と組み合わせた自家消費の拡大
    • 選択肢(2):電気事業者と買取契約を締結し、余剰電力を売電

選択肢の詳細や買取りを行う事業者の情報は、資源エネルギー庁のウェブサイト等で紹介されています。

資源エネルギー庁ウェブサイト「どうする?ソーラー」
URL https://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saiene/solar-2019after/別ウィンドウ
(資源エネルギー庁ウェブサイトは、[どうする?ソーラー]でご検索いただけます。)
【お問合せ窓口】0570-057-333(受付時間 平日9:00~18:00 土日祝日・年末年始除く)
(お問い合わせ先)
固定価格買取(FIT)制度の買取期間満了後の買取りについて、よく分からない場合は再エネコールセンター(092-981-9112)にお問い合わせください。
[受付時間:9時~17時(土、日、祝、年末年始を除く)]

2.買取期間満了のお知らせについて

  • 買取期間が満了するお客さまには、満了の約4か月前に、郵送により「太陽光発電設備からの余剰電力買取期間の満了について」(買取期間満了のご案内)をお届けします。
    (注)FIT制度による買取期間は、FIT制度による売電を開始した日(2009年11月以前に開始されたお客さまは2009年11月1日)から法令により定められた期間を経過した月の検針日の前日までです。

    (買取期間満了のご案内)
    買取期間満了のご案内のイメージ
  • 買取期間の満了日については、毎月配布しております検針票(購入電力量確認票)またはハガキ(購入電力量のお知らせ)にて、確認ができます。

    (検針票:購入電力量確認票)
    検針票:購入電力量確認票のイメージ
    (ハガキ:購入電力量のお知らせ)
    ハガキ:購入電力量のお知らせのイメージ

3.買取期間満了後のお手続きについて

(1)引き続き当社(一般送配電事業者)への売電をご希望される場合

  • 買取期間満了後は、現在のご契約にもとづき、新しい単価での買取りを継続するため、当社(一般送配電事業者)へのお申込み等のお手続きは不要です。
  • 買取条件は「4.当社(一般送配電事業者)の買取条件について」をご覧ください。

(2)当社(一般送配電事業者)以外への売電をご希望される場合

  • 買電を希望する小売電気事業者さまに直接ご相談ください。

4.当社(一般送配電事業者)の買取条件について

  • 当社(一般送配電事業者)への売電継続を希望される場合の新しい買取単価等、ご契約条件は以下のとおりです。
    買取単価 7.00円/kWh(税込・消費税率10%)
    契約期間 「買取期間満了日」の翌日から、翌4月の検針日の前日までとし、以降、双方に異議がない場合は、1年毎の自動継続といたします。
    非化石価値の帰属 全て当社(一般送配電事業者)に帰属するものといたします。
    (注)上記買取単価には非化石価値相当額を含みます。

    (注)買取単価は現時点での買取単価であり、変更する場合があります。この場合、買取単価は上記によらず変更後の買取単価によるものといたします。
    (注)買取単価を変更する場合は、当社ホームページを通じてお知らせいたします。
    (注)弊社(小売電気事業者)が九州本土で実施する「買取期間満了後のお客さま向けの新サービス」については、弊社の離島供給約款適用地域のお客さまは対象外となります。
    (注)その他のご契約条件については、「再生可能エネルギー発電設備からの電力受給契約要綱〔送配買取〕」によります。 (注)改正FIT法施行(2017年4月1日)以降、弊社の離島供給約款適用地域のお客さまは、一般送配電事業者が買取義務者となっていることから、今回、必要な見直しを行っております。なお、今回の見直しに伴うご契約条件(買取価格や買取期間等)の変更はありません。 (注)要綱については、6月12日以降に掲載します。

5.買取期間満了に関するQA

九州の「離島」とはどの島が該当するの?
対象となる離島は下表のとおりです。
最寄りの配電事業所 島名 地域
対馬配電事業所 対馬島・海栗島・泊島・赤島・沖ノ島・島山島 対馬市
壱岐配電事業所 壱岐島・若宮島・原島・長島・大島 壱岐市
福岡西配電事業所 小呂島 福岡市
川内配電事業所 上甑島・中甑島・下甑島 薩摩川内市
鹿児島配電事業所 竹島・硫黄島・黒島・口之島・中之島・平島・諏訪之瀬島・悪石島・小宝島・宝島 三島村、十島村
熊毛配電事業所 種子島・屋久島・口永良部島 西之表市、中種子町、南種子町、屋久島町
奄美配電事業所 奄美大島・喜界島・加計呂麻島・与路島・請島・徳之島・沖永良部島・与論島 奄美市、龍郷町、瀬戸内町、喜界町、徳之島町、伊仙町、天城町、和泊町、知名町、与論町、大和村、宇検村
売電開始から10年(もしくは20年)経過していないのに、買取期間満了のお知らせが届いたのですが、どうして?
それぞれの発電設備の買取期間は、お客さまが売電を開始した日ではなく、発電設備が売電を開始した日が起算日となります。
たとえば、お引越し先に設置されていた太陽光発電設備の場合は、前にお住まいの方が売電していた期間や、空き家となっていた期間についても買取期間に含まれますので、お客さまの売電開始から10年(もしくは20年)経過していない場合でも、発電設備が売電を開始した日から10年(もしくは20年)経過した場合、買取期間が満了します。
FIT制度による買取りと買取期間満了後の買取りは何が違うの?
FIT制度による買取りでは、国が定めた買取価格・買取期間が適用されていましたが、買取期間満了後は、電気事業者が定めた買取条件での買取りとなります。
買取期間満了後も現行の買取価格を継続できないの?
FIT制度では、国により太陽光発電設備等の設置費用回収等を考慮した買取価格が設定されていました。そのうえで、買取りにかかる費用は、「再生可能エネルギー発電促進賦課金」として、電気をご使用の全てのお客さまにご負担いただいておりました。
買取期間満了後は、こうした制度の対象ではなくなることから、買取価格を変更させていただきますので、ご理解ください。
なお、「買取期間満了後は、電気を買い取ってもらえなくなる」等と騙り、蓄電池の販売等を行う事業者の情報がありますので、ご注意ください。