購入料金単価について

1 購入料金単価

  • 購入料金単価は、下表のとおりとなります。
  • 太陽光発電設備の容量変更等がない限り、当初適用された単価は10年間固定です。

【単価表(注1)
(円/kWh:消費税等相当額含む)
太陽光発電
設備容量(注2) 
住宅用(低圧供給) 非住宅用(高圧以上供給)
太陽光発電
設備単独
他自家発電
設備等併設(注3)
太陽光発電
設備単独
他自家発電
設備等併設(注3)
10kW未満 48 39 24 20
10kW以上 24 20
注1: 平成23年3月31日までに太陽光発電設備設置の申込みを受付け、同年6月30日までに購入を開始した場合(新たな買取制度開始前に設置されたものも含みます)の単価です。なお、単価は年度ごとに国が定めます。
注2: 太陽光発電設備容量は、太陽電池出力とインバータ出力のいずれか小さい方の値とします。
注3: 他自家発電設備等併設とは、太陽光発電設備以外の自家発電設備等(家庭用燃料電池、ガスエンジン、蓄電池等)を併設されている場合で、かつ、当該発電設備で発電された電気の当社系統への逆潮流は発生しないものの、当該発電設備の併設によって太陽光発電設備で発電された電気の当社系統への逆潮流量が増加し得る場合をいいます。

以下については、新たな「太陽光発電の余剰電力買取制度」の対象外です。

  • 公衆街路灯、定額電灯、深夜電力、農事用電力、臨時電灯・電力等夜間や特定の時期・季節のみに電力を消費する契約に太陽光発電設備を設置される場合
  • 太陽光発電設備容量が500kW以上の場合
  • 太陽光発電設備容量が50kW以上で、太陽光発電設備容量が当該施設等に係る電気の需給契約の契約電力を上回る場合

2 固定単価での購入期間

  • 受給開始日から、その日以降最初の検針日が属する月の翌月から起算して120月目(10年目)の検針日の前日までの期間となります。
  • 平成21年11月の検針日以前に余剰電力受給契約を締結されているお客さまは、平成21年11月の検針日から平成31年11月の検針日の前日までの期間(10年間)となります。

購入料金単価と固定単価での購入期間のイメージ

(住宅用・太陽光発電設備容量 10kW未満、太陽光発電の単独設置の場合)
 
購入料金単価と固定単価での購入期間のイメージ
単価は太陽光発電設備の価格の低減状況等を踏まえて、毎年度国の審議会で審議され、経済産業大臣より示されることとなっています。

よくあるご質問

Q 10年経過後の購入料金単価はどうなるの?

A 期間満了前までに、当社が単価を定め、あらかじめお知らせいたします。


Q わからないことがあった場合、どこに問い合わせすればいいの?

A 太陽光発電からの余剰電力受給契約のお申込みや契約手続き等に関するお問合せにつきましては、当社の最寄りの営業所までお問合わせください。
営業所お問い合わせ先

なお、新たな「太陽光発電の余剰電力買取制度」に関する詳細な内容、適用等に関するご質問等につきましては、下記にお願いいたします。
【経済産業省資源エネルギー庁 太陽光発電買取制度コールセンター】
TEL:0570-000774
E-mail:qqmcbe@meti.go.jp
経済産業省資源エネルギー庁のホームページへ(別ウィンドウ)

[太陽光発電を設置されるお客さまへのお願い]
新たな買収制度開始に伴う追加資料のご提出について

お客さまへ適用する購入料金単価の判定のため、平成21年9月14日受付分から、「太陽光発電による余剰電力販売に関する申込時の追加資料」を、現行ご提出いただいている「太陽光発電による余剰電力販売に関する申込書」とあわせてご提出いただきますようお願いいたします。

PDFファイル (9月14日以降)太陽光発電による余剰電力販売に関する申込時の追加資料(16KB)


太陽光発電促進付加金について(平成22年4月から)


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