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太陽光発電
設備容量(注2) |
住宅用(低圧供給) | 非住宅用(高圧以上供給) | ||
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| 太陽光発電 設備単独 |
他自家発電 設備等併設(注3) |
太陽光発電 設備単独 |
他自家発電 設備等併設(注3) |
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| 10kW未満 | 48 | 39 | 24 | 20 |
| 10kW以上 | 24 | 20 | ||
| 注1: | 平成23年3月31日までに太陽光発電設備設置の申込みを受付け、同年6月30日までに購入を開始した場合(新たな買取制度開始前に設置されたものも含みます)の単価です。なお、単価は年度ごとに国が定めます。 |
| 注2: | 太陽光発電設備容量は、太陽電池出力とインバータ出力のいずれか小さい方の値とします。 |
| 注3: | 他自家発電設備等併設とは、太陽光発電設備以外の自家発電設備等(家庭用燃料電池、ガスエンジン、蓄電池等)を併設されている場合で、かつ、当該発電設備で発電された電気の当社系統への逆潮流は発生しないものの、当該発電設備の併設によって太陽光発電設備で発電された電気の当社系統への逆潮流量が増加し得る場合をいいます。 |
以下については、新たな「太陽光発電の余剰電力買取制度」の対象外です。
| ※ | 単価は太陽光発電設備の価格の低減状況等を踏まえて、毎年度国の審議会で審議され、経済産業大臣より示されることとなっています。 |
| Q 10年経過後の購入料金単価はどうなるの? |
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A 期間満了前までに、当社が単価を定め、あらかじめお知らせいたします。 |
| Q わからないことがあった場合、どこに問い合わせすればいいの? |
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A 太陽光発電からの余剰電力受給契約のお申込みや契約手続き等に関するお問合せにつきましては、当社の最寄りの営業所までお問合わせください。 なお、新たな「太陽光発電の余剰電力買取制度」に関する詳細な内容、適用等に関するご質問等につきましては、下記にお願いいたします。 |
お客さまへ適用する購入料金単価の判定のため、平成21年9月14日受付分から、「太陽光発電による余剰電力販売に関する申込時の追加資料」を、現行ご提出いただいている「太陽光発電による余剰電力販売に関する申込書」とあわせてご提出いただきますようお願いいたします。
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(9月14日以降)太陽光発電による余剰電力販売に関する申込時の追加資料(16KB) | |