購入料金単価について
「太陽光発電の余剰電力買取制度」平成23年4月1日以降にお申込分の購入料金単価について(平成24年6月30日までに受給開始分)

1 購入料金単価(注1)

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  • 購入料金単価は、下表のとおりです。
  • 太陽光発電設備の容量変更等がない限り、当初適用された単価は10年間固定です。

(受給電力量1kWhあたり、消費税等相当額含む)
  住宅用(低圧供給)
太陽光発電設備容量(注2)
10kW未満
住宅用(低圧供給)10kW以上
非住宅用(高圧以上供給)
要件を満たす場合(注3) 要件を満たさない場合
太陽光発電
設備単独
42円 40円 24円
他自家発電
設備等併設(注4)
34円 32円 20円
(注1) 平成23年4月1日以降に新たに余剰電力受給契約のお申込みを受付け、原則として平成24年6月30日までに受給を開始した場合に適用いたします。
現行の買取制度は、平成24年7月1日に施行される「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法」による制度に移行されることとなっております。
現行の買取制度においては、平成24年6月30日までに契約申込みした場合の買取条件について定められておりますが、平成24年6月30日までに申込み、平成24年7月1日以降に受給開始した場合の取り扱いが未定のため、平成24年6月30日までに受給開始した場合を対象として購入料金単価を規定しております。
(注2) 太陽光発電設備容量は、太陽電池出力とインバータ出力のいずれか小さい方とします。
(注3) 「要件」とは、「国から新エネルギー等導入加速化支援対策費補助金を受給していないことおよび平成23年4月1日から平成24年6月30日までに当該太陽光発電設備が新たに設置されたことを、国の設備認定(RPS認定)等により当社が確認できること」をいいます。
詳細は、こちら
(注4) 「他自家発電設備等併設」とは、「太陽光発電設備以外の自家発電設備等(家庭用燃料電池、ガスエンジン、蓄電池等)を併設されている場合で、かつ、当該発電設備で発電された電気の当社系統への逆潮流は発生しないものの、当該発電設備の併設によって太陽光発電設備で発電された電気の当社系統への逆潮流量が増加し得る場合」をいいます。

以下については、「太陽光発電の余剰電力買取制度」の対象外です。

  • 公衆街路灯、定額電灯、深夜電力、農事用電力、臨時電灯・電力等夜間や特定の時期、季節のみに電力を消費する契約に太陽光発電設備を設置される場合
  • 太陽光発電設備容量が500kW以上の場合
  • 太陽光発電設備容量が50kW以上で、太陽光発電設備容量が当該施設等に係る電気の需給契約の契約電力を上回る場合
非住宅用および太陽光10kW以上の住宅用の平成23年4月1日以降にお申込分の購入料金単価と受給契約手続きについて(平成24年6月30日までに受給開始分)

2 固定単価での購入期間

  • 受給開始日から、その日以降最初の検針日が属する月の翌月から起算して120月目(10年目)の検針日の前日までの期間となります。

【購入料金単価と固定単価での購入期間のイメージ】

(住宅用・太陽光発電設備容量 10kW未満、太陽光発電の単独設置の場合)
 
 購入料金単価と固定単価での購入期間のイメージ
(注) 単価は、太陽光発電設備の価格の低減状況等を踏まえて、毎年度、経済産業大臣より示されることとなっています。

よくあるご質問

Q 10年経過後の購入料金単価はどうなるの?

A 期間満了前までに、当社が単価を定め、あらかじめお知らせいたします。


Q わからないことがあった場合、どこに問い合わせすればいいの?
太陽光発電からの余剰電力受給契約のお申込みや契約手続き等は、当社の最寄りの営業所までお問合わせください。
 
・営業所お問い合わせ先一覧
http://www.kyuden.co.jp/company_outline_index_eigyosyo.html


なお、「太陽光発電の余剰電力買取制度」に関する詳細な内容等に関するご質問等は、下記にお願いいたします。

【経済産業省 資源エネルギー庁 再生可能エネルギー推進室】

・電話番号 0570-057-333(注)
(注)PHS、IP電話からは 03-5520-5850
・受付時間 9:00~20:00
・E-mail re-toiawase@meti.go.jp
・ホームページ http://www.enecho.meti.go.jp/saiene/kaitori/index.html


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技術検討に関する資料
非住宅用および太陽光10kW以上の住宅用の平成23年4月1日以降にお申込分の購入単価と受給契約手続きについて(平成24年6月30日までに受給開始分)
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