
| 住宅用(低圧供給) 太陽光発電設備容量(注2) 10kW未満 |
住宅用(低圧供給)10kW以上
非住宅用(高圧以上供給) |
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| 要件を満たす場合(注3) | 要件を満たさない場合 | ||
| 太陽光発電 設備単独 |
42円 | 40円 | 24円 |
| 他自家発電 設備等併設(注4) |
34円 | 32円 | 20円 |
| (注1) | 平成23年4月1日以降に新たに余剰電力受給契約のお申込みを受付け、原則として平成24年6月30日までに受給を開始した場合に適用いたします。
現行の買取制度は、平成24年7月1日に施行される「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法」による制度に移行されることとなっております。
現行の買取制度においては、平成24年6月30日までに契約申込みした場合の買取条件について定められておりますが、平成24年6月30日までに申込み、平成24年7月1日以降に受給開始した場合の取り扱いが未定のため、平成24年6月30日までに受給開始した場合を対象として購入料金単価を規定しております。 |
| (注2) | 太陽光発電設備容量は、太陽電池出力とインバータ出力のいずれか小さい方とします。 |
| (注3) | 「要件」とは、「国から新エネルギー等導入加速化支援対策費補助金を受給していないことおよび平成23年4月1日から平成24年6月30日までに当該太陽光発電設備が新たに設置されたことを、国の設備認定(RPS認定)等により当社が確認できること」をいいます。 詳細は、こちら |
| (注4) | 「他自家発電設備等併設」とは、「太陽光発電設備以外の自家発電設備等(家庭用燃料電池、ガスエンジン、蓄電池等)を併設されている場合で、かつ、当該発電設備で発電された電気の当社系統への逆潮流は発生しないものの、当該発電設備の併設によって太陽光発電設備で発電された電気の当社系統への逆潮流量が増加し得る場合」をいいます。 |
以下については、「太陽光発電の余剰電力買取制度」の対象外です。
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| Q 10年経過後の購入料金単価はどうなるの? | ||||||||||||
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A 期間満了前までに、当社が単価を定め、あらかじめお知らせいたします。 |
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| Q わからないことがあった場合、どこに問い合わせすればいいの? | ||||||||||||
【経済産業省 資源エネルギー庁 再生可能エネルギー推進室】
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