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回答再開に伴う取扱い等について(平成27年2月5日以降)


ダイレクトメールの送付先は?

高圧・特別高圧連系のお申込みの場合

「接続検討(事前検討)申込書」または「接続契約兼接続検討(本検討)申込書」に記載いただいた「申込みに関する連絡先」の事業者さま宛てに郵送しています。

低圧連系のお申込みの場合

「太陽光発電からの電力販売に関する申込書」の「申込代行者」さま宛てに郵送しています。

ダイレクトメールの申込み一覧表に掲載されていない案件がある。

「申込者が同じ会社の別のご担当者である」等の理由が考えられます。弊社にて確認いたしますので、ダイレクトメールに記載の連絡先までご連絡ください。


高圧・特別高圧の検討フローの変更内容は?

以下リンク先よりご参照ください。

PDFファイル高圧・特別高圧お申込みに関する検討フローの変更について(概要)(85KB)

また、今回の省令改正に伴い「事業用再生可能エネルギー発電系統連系受付要領」を見直ししておりますので、詳細については、以下リンク先よりご確認ください。

PDFファイル事業用再生可能エネルギー発電系統連系受付要領(435KB)

高圧・特別高圧の申込みについて技術検討料を支払いたいが、いつ請求されるのか

これまで弊社が技術検討料の請求を保留していた申込みについて、平成27年2月5日(木曜日)より請求書送付を再開しております。現時点で到着していない件名があればお調べしますので、弊社の送配電(技術担当)窓口まで申込み情報(事業者名、発電所名、住所、容量)をご連絡ください。

高圧・特別高圧の申込みに関する接続検討料の支払い期限は?

支払い期限はございませんが、弊社による技術検討は検討料受領後に開始することとなりますので、申込みを辞退されるものを除き、速やかなご入金をお願いいたします。
ただし、上位系統対策が必要となる事業者さまにつきましては、接続検討料を、平成27年2月27日(金曜日)までにお支払いいただく必要があります。(平成27年2月27日(金曜日)までに接続検討料のお支払いがなされない場合、今回の負担金調整完了後の検討となり、一定の期間お待ちいただくこととなりますのでご注意ください。)

申込者、出力、パネル型番等の申込み情報を修正したい場合、どのような資料の提出が必要か

既にご提出いただいている資料において、記載されている内容が変更となるものは全て差替え後の資料を提出いただきます。

高圧・特別高圧連系のお申込みの場合

上記の差替資料は、正1部、副2部の計3部が必要です。また、申込者(受給契約者)が変更となる場合は、別途「事業承継届」を提出ください。

パネル増設のみで受給最大電力の変更がない場合、手続きが必要か

弊社に対しては、申込内容が変更となりますので、担当営業所宛てに変更点に関する申込書、添付資料の差替え用のご提出をお願いいたします。
また、設備認定上の手続きに関する詳細につきましては、九州経済産業局または資源エネルギー庁へお問合せをお願いいたします。

低圧全量から余剰へ切り替える際の手続きは?

「太陽光発電からの電力販売に関する申込書」およびその添付資料の再提出、特例需要場所における電力使用申込の撤回をお願いいたします。
なお、余剰配線への切替にともない、発電設備出力を減少される場合は、設備認定上の手続き(変更認定申請)もお忘れなくおこなっていただきますようお願いいたします。
また、10kW未満の太陽光発電設備に対する出力制御の経過措置については、平成27年3月31日までにお申込みいただいたものが対象となりますので、ご留意ください。


現在事前検討中の案件について、平成26年度調達価格の適用を受けるにはどうすればよいか

平成26年度調達価格の適用には、平成27年3月31日までに『接続契約のお申込をいただくこと』および『経済産業大臣が行う設備認定が完了していること』が要件となります。
弊社では、平成27年1月26日(月曜日)に接続検討に係る運用ルールの見直しをおこなっておりますので、接続検討が完了していない場合でも、接続契約のお申込が可能となっております。このため、平成26年度調達価格の適用を希望される事業者さまは、平成27年3月31日までに接続契約のお申込をおこなっていただきますようお願いいたします。(それ以降の申込みとなった場合、平成26年度単価の適用を受けることはできません。)
なお、設備認定の要件も満たす必要があります。こちらに関する詳細につきましては、九州経済産業局や資源エネルギー庁へお問合せをお願いいたします。

出力制御用PCSに取り替える際に容量が変わると、買取単価が変わってしまうのか

PCSを複数台設置される場合の受給最大電力は、PCS毎に太陽電池出力値またはPCS出力値のいずれか小さい値を算定し、その合計値が受給最大電力となります。
PCS出力値が太陽電池出力値よりも小さい場合、PCS出力値が増加することにより受給最大電力も増加します。
この場合、出力変更に伴う認定情報の変更が必要となりますが、受給開始前の設備について平成27年2月15日以降に手続き(変更認定申請)を行う場合は、設備容量変更に係る国の調達価格適用ルールの見直しにより、変更認定時の調達価格が適用されることとなります。
(注)受給開始後の設備については、平成27年4月1日以降より国の調達価格適用ルールが見直しされる予定です。


辞退しない場合は、何らかの手続きが必要か

接続検討または本検討の申込書を提出されているものについては、お手続きは不要です。弊社は、辞退届が提出されたものを除いて、技術検討を実施し、技術検討が終了次第弊社からご連絡することとしております。ただし、技術検討の実施にあたっては、接続検討料のご入金(高圧・特別高圧のお申込みのみ)および検討資料が全て揃っていることが条件となりますので、ご留意ください。
なお、弊社から接続検討結果を回答済みで、接続契約申込書の提出が未済のものについては、できる限り速やかに申込書の提出をお願いいたします。特に、上位系統対策が必要となるエリアにつきましては、平成27年2月13日(金曜日)までに申込書の提出が必要です。この場合、接続検討料のお支払い(高圧・特別高圧のお申込みのみ)、検討に必要な全ての資料のご提出を平成27年2月27日(金曜日)までにおこなっていただく必要があります。(上記期限に間に合わない場合は、今回の工事費負担金調整後の検討となり、一定の期間お待ちいただくこととなりますのでご注意ください。)

「辞退届」の入手先は?

弊社ホームページの「契約や技術検討に関する書類」に記載例と共に掲載しておりますので、そちらをご使用ください。

「辞退届」の提出先は?

高圧・特別高圧連系(出力50kW未満のものを除く)で連系承諾前の場合は、電力契約本部 ネットワークサービスセンター 系統アクセスグループにご提出ください。
低圧連系の場合、出力50キロ未満の高圧・特別高圧連系の場合、および高圧・特別高圧連系で連系承諾後の場合は、担当配電事業所へご提出ください。

辞退届には提出期限があるのか。2月13日までに提出しない場合はどうなるのか

提出期限は特段ございませんが、弊社は、平成27年2月13日(金曜日)までに辞退届のご提出がないものを対象に技術検討を再開いたします。
その後に辞退があった場合は、その他の申込みも含めた技術検討のやり直しや他の事業者さまの負担金調整等の手戻りが生じる可能性があります。このため、既に計画中止が決まっている件名や、固定価格買取制度の運用の見直しや弊社の接続可能量の考え方等を踏まえて今回辞退の判断をされる件名がある場合は、辞退届の提出をお願いするものです。再エネの連系に向けた円滑な技術検討への協力をお願いするものであり、計画中の案件に対して辞退をお願いするものではありません。

調査測量に係る費用の負担は、どの段階から必要となるのか(負担金請求より前に発生するのか)

これまで回答保留となっていた申込み分については、「弊社が系統連系承諾書を発行した以降」のタイミングから費用が発生する可能性があります。
また、今後の接続契約申込み分については、「接続検討の回答後、接続に係る意思表明(本検討で回答保留となっている場合は系統連系承諾)以降」のタイミングから費用が発生する可能性があります。


運転開始前設備の増設時の取扱い(単価の適用)は?

運転開始前設備の増設に関する取扱いは、下表のとおりです。
(注)減設の場合の調達価格適用ルールについては、変更はありません。

運転開始前設備の増設に関する取扱い

変更認定申請日
(申請の到達日)
平成27年2月13日まで 平成27年2月15日以降
手続き 価格適用 手続き 価格適用
大幅な出力増加 変更認定 変更認定
年月日
変更認定 変更認定
年月日
上記以外の出力増加 軽微変更 当初の認定
年月日

発電設備の区分変更 変更認定 当初の認定
年月日

(注)「大幅な出力増加」とは、「+20%以上かつ、+10kW以上」の出力増加を指します。
(注)「発電設備の区分変更」とは、9kW(余剰買取)から11kW(全量買取)等の10kWをまたぐ増設を指します。
(注)10kW未満の発電設備の出力増加(変更後も10kW未満である場合に限る)については、調達価格の変更はありません。
(注)子メータを設置する場合は、既設分の単価への影響はありません。

運転開始後設備の増設時の取扱い(単価の適用)は?

運転開始後設備の増設に関する取扱いは、下表のとおりです。
(注)減設の場合の調達価格適用ルールについては、変更はありません。

運転開始後設備の増設に関する取扱い

変更認定申請日
(申請の到達日)
平成27年3月31日まで 平成27年4月1日以降
手続き 価格適用 手続き 価格適用
大幅な出力増加 変更認定 当初の認定
年月日
変更認定 変更認定
年月日
上記以外の出力増加 軽微変更

発電設備の区分変更 変更認定

(注)「大幅な出力増加」とは、「プラス20%以上かつ、プラス10kW以上」の出力増加を指します。
(注)「発電設備の区分変更」とは、9kWから11kW等の10kWをまたぐ増設を指します。
(注)10kW未満の発電設備の出力増加(変更後も10kW未満である場合に限る)については、調達価格の変更はありません。
(注)子メータを設置する場合は、既設分の単価への影響はありません。
(注)特例太陽光(設備認定IDの先頭アルファベット:F)の発電出力の増加については、調達価格年度、買取期間は変更となりません。

増設の場合も出力制御の対象になりますか?

  • 発電設備の新設の場合と同様に、増設の場合も出力制御の対象になります。
    (注)10kW未満(余剰買取)のケースにおいては、平成27年3月31日までにお申込みいただいている発電設備(出力制御の対象外)に、平成27年4月1日以降増設される場合には増設部分が出力制御の対象となります。
  • なお、出力制御対象の発電設備に関しては、出力制御機能付のパワーコンディショナー(以下、PCS)を活用して出力制御をお願いするため、既設の出力制御対象外と増設の出力制御対象の設備が混在する場合は、PCSで区分して施設し、出力制御が可能な設備形成としていただく必要があります。
  • 技術的、場所的な制約等から増設部分のみを区分して出力制御できない場合(同一PCS内において太陽光パネルを増設し、これに伴い受給最大電力が増加する場合等)には、既設部分を含めた全体を出力制御していただく必要がありますので、ご留意ください。

増設部分のみを出力制御できる設備形成(例)

既存の設備(出力制御対象外)と増設部分(出力制御対象)をPCSで区分して施設

増設部分のみを出力制御できる設備形成(例)のイメージ

既設部分を含めた全体での出力制御となる設備形成(例)

同一のPCS内で太陽光パネルを増設し、これに伴い受給最大電力が増加

既設部分を含めた全体での出力制御となる設備形成(例)のイメージ

増設を行う場合、増設部分を別計量(子メーター)とする際の調達価格や扱いはどうなるのか?

既設認定設備と増設設備により発電した電気を各々的確に計測できる構造としたうえで、増設部分を別設備として新たに設備認定を取得した場合、既設認定設備について適用される従来からの調達価格は維持しつつ、増設認定設備については、認定取得後、当社と接続契約の締結をおこなった日の調達価格が適用されることになります。

この増設部分を別計量とする扱いを希望される場合、発電事業者さまには当社が指定する日に発電メーター(発電事業者さまにて設置いただく子メーター)の検針をおこなっていただくなどの条件を契約期間に亘って遵守することについて、あらかじめ同意していただく必要があります。
なお、取扱いの詳細は「資源エネルギー庁ホームページ」、または「PDFファイル増設時に子メーターを設置する場合の取扱い(164KB)」をご確認ください。
お申込みされる際には、「Wordファイル同意書[低圧用](37KB)」、「Wordファイル同意書[高圧・特別高圧用](37KB)」の提出をお願いします。

6 出力制御見通し等に関するスケジュール


出力制御見通し等に関する今後のスケジュールは

  • 平成27年2月4日の事業者さま向けの説明会で、出力制御の見通し等については、遅くとも平成27年3月末までに試算を行い、可能な限り速やかに公表を行うこととしておりました。このため、当社は、出力制御見通しを算出し、平成27年3月19日に当社ホームページに公表しております。
  • ホームページに公開した資料は、先に開催された第5回系統ワーキンググループ(平成27年3月4日開催、以下、前回WG)において、算定中としていた一部の出力制御見通しを、前回WG提出資料に追記したものであり、平成27年3月19日に開催された第10回新エネルギー小委員会に参考として配付されたものです。
  • 本資料に記載の数値は、「暫定的試算」との位置づけになっておりますが、系統WGで議論された出力制御日数・時間の算定方法に基づき試算したものであるため、この結果を事業性判断の一つとしてご活用いただきたいと考えております。ただし、あくまでも試算値であり、電力需要や電源の稼働状況など様々な前提条件によって変わりうるため、接続可能量の定期的な見直し等の状況変化に合わせて見直すこととなっております。
  • また、出力制御機能付PCSの仕様や、太陽光発電の接続可能量に変化が生じうる場合の取扱い等については、国の新エネルギー小委員会等で検討が継続されることから、当社としては、今後も議論の動向を注視し、事業者さまへの情報提供に努めてまいります。

(注)出力制御の運用ルールや太陽光発電の接続可能量に変化が生じうる場合の取扱い等については、第10回新エネルギー小委員会の資料6、7により議論されております。資料は、以下リンク先よりご確認いただけます。


出力制御システムの導入対象は

省令改正(平成27年1月26日)以降の連系承諾分から適用されます。
ただし、「平成25年3月31日までに接続契約申込み済みの申込み」、「平成26年9月24日までに接続契約申込み済みの低圧申込み(低圧敷地分割を除く)」および「平成27年3月31日までに接続契約申込み済みの10kW未満(余剰買取)分」を除きます。

出力制御システムとは何か

出力制御システムとは、時間単位のきめ細やかな出力制御を実施するために必要なシステム全体をいいます。
発電事業者さまには出力制御機能付PCSの設置、通信設備等を発電事業者さまのご負担で準備していただく必要があります。

一部のPCSメーカーから出力制御対応のPCSが販売されているが、このPCSの取付のみで良いのか(出力制御ができるのか)

一部のPCSメーカーさまから、出力制御対応のPCSが販売されていますが、そのPCS単体では出力制御はできません。出力制御に対応していただくためには、PCS単体に加え、出力制御信号の受信機器や通信環境等を整えていただく必要があり、当社が出力制御をお願いするまで(出力制御開始時期まで)にこれらの機器を設置していただくなどの対応が必要になります。
なお、PCS仕様等の詳細についてはPCSメーカーさま等にご確認をお願いします。

現在取付予定のPCSは出力制御対応のものではないが、出力制御対応のPCSを取り付けなければ受給契約はできないのか

当社が出力制御をお願いするまでに、出力制御に対応できる必要な設備の設置(発電事業者さま負担)をいただくことを前提にして、受給契約を行います。
このため、今後、設備の取替または設置が必要となる場合があります。

(注)〔太陽光発電からの電力受給に関する契約要綱〕で、『発電の出力抑制・停止に確実に応じていただくために必要な機器の設置および費用の負担その他必要な措置を当社が要請した場合は、受給開始後の追加機器設置や追加費用負担を含め、これに応じていただきます。』と定めており、発電事業者さまにはこれを承諾のうえお申込みをいただいております。

申込みの際に、『出力制御機能付PCSの導入について(納入〔販売〕予定確認書)』の提出を求められたが、この確認書の提出がないと受給契約はできないのか

『出力制御機能付PCSの導入について(納入〔販売〕予定確認書)』の提出がなくても受給契約はできます。
ただし、出力制御の対象となる発電事業者さまは、出力制御の開始に先立ち、出力制御機能付PCSの設置等出力制御に対応できる必要な機器を設置(発電事業者さま負担)していただく必要があります。
これらの設置をスムーズに行っていただくため、機器を販売しているメーカーさま・販売店さま・住宅メーカーさま等と発電事業者さまとの間で具体的な機器の設置方法及び費用等を事前に調整・確認いただきたく、この確認書の写しについて、出力制御が開始されるまでに提出をお願いするものです。

PDFファイル代行申請事業者さま・住宅メーカーさまへのお願い(348KB)

Wordファイル発電事業者さまへのお願い 及び 納入〔販売〕予定確認書(73KB)

PDFファイル納入〔販売〕予定確認書 (記入例)(142KB)

解決されなかったかたは、お問い合わせください