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新型コロナウイルス感染症の影響に伴う託送料金・電気料金の特別措置を延長します -託送料金・電気料金の支払期日等を最大2か月間延長-

2020年4月24日
九州電力送配電株式会社

新型コロナウイルス感染症の影響に伴う託送料金・電気料金の特別措置を延長します
-託送料金・電気料金の支払期日等を最大2か月間延長-

 当社は、新型コロナウイルス感染症の影響による休業および失業等が発生している状況を踏まえ、託送料金・電気料金に対する支払期日等の延長を実施しております。

2020年3月19日お知らせ済み

 新型インフルエンザ等対策特別措置法にもとづく緊急事態宣言が全国に発令される等、新型コロナウイルス感染症の影響が拡大していることから、特別措置の内容を見直し、一部料金の支払期日等を更に延長することといたしましたので、お知らせいたします。
 なお、本特別措置の実施にあたり、「託送供給等約款以外の供給条件」および「離島供給約款以外の供給条件」を経済産業大臣に申請し、本日、認可(承認)を受けました。

 見直し後の特別措置の内容は以下のとおりです。

当社と託送供給等契約を締結している小売電気事業者さま

1.特別措置の対象

 新型コロナウイルス感染症の影響による休業および失業等で、各県社会福祉協議会から緊急小口資金または総合支援資金の貸付を受けている方(受けようとしている方を含みます)で、一時的に電気料金の支払いが困難となる電気の使用者を需要者とする供給地点に係る接続送電サービス料金、臨時接続送電サービス料金および予備送電サービス料金

2.特別措置の内容

 2020年3月および4月料金計算分の料金算定日を2か月間延長し、2020年5月料金計算分の料金算定日を1か月間延長します。
 (注)3月料金計算分は、料金算定日が3月19日以降のものに限ります。

3.特別措置のお申込み方法

 当社のネットワークサービスセンターまでお申込みください。

当社と電気のご契約をいただいている離島のお客さま

1.特別措置の対象

 新型コロナウイルス感染症の影響による休業および失業等で、各県社会福祉協議会から緊急小口資金または総合支援資金の貸付を受けている方(受けようとしている方を含みます)で、一時的に料金のお支払いが困難となったお客さま

2.特別措置の内容

 2020年3月分および4月分料金の支払期日を2か月間延長し、2020年5月分料金の支払期日を1か月間延長します。
 (注)3月分は、検針日が3月19日以降のものに限ります。

3.特別措置のお申込み方法

 当社配電事業所まで、お電話にてお申込みください。

以上