• このリンクをシェア
  • ツイート

「託送供給等約款」等の変更届出を行いました

2021年12月21日
九州電力送配電株式会社
「託送供給等約款」等の変更届出を行いました

 当社は、国の審議会における議論を踏まえ、本日、電気事業法第18条第5項(注1)に基づき、「託送供給等約款」(注2)の変更届出を経済産業大臣に行いましたのでお知らせします。
 今回の主な変更内容については、以下のとおりです。

主な変更内容

1 市街地開発事業等の無電柱化の取扱い

 第35回総合資源エネルギー調査会電力・ガス事業分科会電力・ガス基本政策小委員会(2021年5月25日開催)において、市街地開発事業等に基づく地中化工事の費用のうち、地上機器や電線等の費用については、一般送配電事業者が負担することとして整理されたことに伴い、当該内容を供給条件に反映します。

2 海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する法律に係る特別措置

 第23回総合資源エネルギー調査会電力・ガス事業分科会再生可能エネルギー大量導入・次世代電力ネットワーク小委員会、第11回総合資源エネルギー調査会基本政策分科会再生可能エネルギー主力電源化制度改革小委員会合同会議(2021年1月13日開催)において、現在、接続検討申込時に事業者から申し受けている接続検討料について、上記特別措置の対象となる洋上風力については、公募に基づく事業者の選定後、選定事業者から申し受けることとして整理されたことに伴い、当該内容を供給条件に反映します。

実施日

 2022年1月1日

 なお、「離島供給約款」(注3)「電気最終保障供給約款」(注4)についても、上記1の変更内容を供給条件に反映するため、変更届出を行いましたので、併せてお知らせします。

注1:電気事業法第18 条第5項(託送供給等約款)

 一般送配電事業者は、前項の規定により料金その他の供給条件を変更したときは、経済産業省令で定めるところにより、変更後の託送供給等約款を経済産業大臣に届け出なければならない。

注2:託送供給等約款

 託送供給等約款とは、当社の送配電設備を利用する場合の料金等の供給条件を定めたものです。

注3:離島供給約款

 離島供給約款とは、本土と電気的に連系していない離島において、当社から電気の供給を受ける場合に適用する料金等の供給条件を定めたものです。

注4:電気最終保障供給約款

 電気最終保障供給約款とは、小売電気事業者のいずれとも電気の需給契約についての交渉が成立しない高圧以上のお客さまが、当社から電気の供給を受ける場合に適用する料金等の供給条件を定めたものです。

以上