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再生可能エネルギー発電事業者の皆さまへの重要なお知らせ

※出力制御機能付パワーコンディショナーへの切替に関するお知らせ(ダイレクトメール)については、「再エネ出力制御」の欄をご覧下さい

2015年(平成27年)

「再生可能エネルギー発電設備からの電力受給契約要綱[送配電買取]」の改定について

 2024年4月から発電側課金制度を導入することが国の審議会で整理されたこと等を踏まえ、「再生可能エネルギー発電設備からの電力受給契約要綱[送配電買取]」を改定いたしますのでお知らせします。

改定概要

  • 発電側課金制度に係る契約や料金(以下、系統連系受電サービス料金といいます)、支払い等の条件を新たに設定
    • 改定後の「再生可能エネルギー発電設備からの電力受給契約要綱[送配電買取]」についてはこちらをご確認ください。
    • 系統連系受電サービス料金の単価や計算、支払い方法等の概要についてはこちらをご確認ください。

2023年度 低圧太陽光の申込期限について

2023年6月23日付で、資源エネルギー庁からPDFファイル「2023年度中の再エネ特措法に基づく認定の申請にかかる期限日について(お知らせ)」(1,059KB)が公表され、 年度内の案件として新規/変更認定を受けるための「接続の同意を証する書類」の提出期限が設定されました。
これに伴い、当社は、低圧太陽光の案件に関して、当社への申込期限を下記のとおり設定いたします。なお、申込みの集中が予想されることから、期限までに申込みされた場合であってもご希望に添えない場合がございますので、極力早めの申込みをお願いいたします。

当社への申込期限

  • (1) 低圧太陽光(10kW以上)の場合:2023年10月13日(金曜日)
  • (2) 低圧太陽光(10kW未満)の場合:2023年11月10日(金曜日)

(注1)書類送付による申込みの場合は、消印有効(不備による追加書類提出の場合も同様)
託送新増設受付システムによる申込みの場合は、23時59分送信分まで有効

(注2)低圧太陽光以外の申込みについて、当社は申込期限を設定しておりません。
また、高圧及び特別高圧については、申込みから接続契約締結までに標準では8~9か月を要しますが、連系地点付近の系統状況などによっては更に長期間に及ぶ場合がありますので、ご留意ください。

詳細につきましては、下記PDFをご覧ください。(申込期限に関する重要な内容ですので、必ずご確認ください)

PDFファイル2023年度 低圧太陽光の申込期限について (1,000KB)

電力受給契約に係るインボイス制度への対応について

2023年10月1日から、複数税率に対応した消費税の仕入税額控除の方式として、適格請求書等保存方式(以下「インボイス制度」といいます。)が開始されます。
インボイス制度導入に伴う電力受給契約に係る当社の取扱い等について、以下のとおりお知らせいたします。

1.適格請求書発行事業者の登録について

 当社と電力受給契約を締結する発電者さまのうち、消費税法に基づく課税事業者(課税売上高1,000万円超過の事業者)に該当する場合は、税務署へ適格請求書発行事業者(以下「インボイス事業者」といいます。)の登録申請手続きをしていただきますようお願いいたします。

 詳細につきましては、資源エネルギー庁のホームページ「なっとく!再生可能エネルギー別ウィンドウ」をご確認ください。

2.登録番号の当社へのご連絡について

 発電者さまがインボイス事業者に登録された場合、またはインボイス事業者の登録を取りやめた場合は、以下のとおり当社へのご連絡をお願いいたします。

(1)2023年3月末までに受給開始済みの発電者さま

6月より順次登録番号のご報告に関するダイレクトメール(以下「DM」といいます。)を送付いたします。
以下のご回答ページにて、DMに記載のログインIDおよびパスワードにてログインいただき、登録番号のご報告をお願いいたします。

【ご回答ページ】
https://dxsv.jp/invoice/kyuden-td別ウィンドウ
(注)上記リンクの有効期限は2023年7月末までとなります。

 なお、10kW未満太陽光の個人名義の発電者さまについてはDM送付の対象外としておりますが、インボイス事業者に該当する場合は、お手数ですが当社送配電コールセンターまでご連絡をお願いいたします。

(2)2023年10月以降に特定契約の申込み(特定契約の変更申込みを含みます)を行う発電者さま

 特定契約申込書(再生可能エネルギー発電からの電力販売に関する申込書)へ「インボイス登録有無」および「インボイス登録番号」の記載欄を追加いたしますので、同申込書にてご報告をお願いいたします。
 なお、お手数ですが、ご契約単位でのご報告をお願いいたします。

(3)上記(1)(2)いずれにも該当しない発電者さま

当社より個別に登録状況および登録番号の確認をさせていただきます。

3.受給料金におけるインボイスの取扱いについて(インボイス事業者さま向け)

 受給料金のお支払いについては、当社が発行する「購入電力料金のお知らせ」等を仕入明細書(インボイス)として取扱いますので、発電者さまからインボイスを発行いただく必要はございません。

4.当社の登録番号

 当社の登録番号は以下のとおりです。

登録番号 T6290001084768
登録年月日 2023年10月1日

5.各種お問い合わせ先

  1. FIT制度上のご対応に関するお問い合わせ先

    なっとく!再生可能エネルギー(資源エネルギー庁ホームページ)別ウィンドウ
    電話:0570-057-333(受付時間 9時~18時[土曜日・日曜日・祝日、年末年始を除く])

  2. インボイス制度に関するお問い合わせ先

    特集 インボイス制度(国税庁ホームページ)別ウィンドウ
    電話:0120-205-553(受付時間 9時~17時[土曜日・日曜日・祝日、年末年始を除く])

  3. 登録番号のご連絡や電力受給契約に関するお問い合わせ先

    九州電力送配電株式会社 送配電コールセンター

系統連系工事着工申込書の提出期限日ついて

資源エネルギー庁より、2020年12月1日に公表されました「認定失効制度」に関し、当社への系統連系工事着工申込書の提出期限日を設定しましたので、別紙のとおりお知らせいたします。

経済産業省・資源エネルギー庁:再エネ特措法改正関連情報別ウィンドウ

お申込みが集中した場合、当社の確認作業に時間を要することがありますので、ご留意ください。

Wordファイル(別紙)「FIT・FIP認定を取得された発電事業者さまへ(お知らせ)」 (22KB)

2022年度 低圧太陽光の申込期限について

2022年6月24日付で、資源エネルギー庁からPDFファイル「2022年度中の再エネ特措法に基づく認定の申請にかかる期限日について(お知らせ)」(304KB)が公表され、 年度内の案件として新規/変更認定を受けるための「接続の同意を証する書類」の提出期限が設定されました。
これに伴い、当社は、低圧太陽光の案件に関して、当社への申込期限を下記のとおり設定いたします。なお、申込みの集中が予想されることから、期限までに申込みされた場合であってもご希望に添えない場合がございますので、極力早めの申込みをお願いいたします。

当社への申込期限

  • (1) 低圧太陽光(10kW以上)の場合:2022年10月14日(金曜日)
  • (2) 低圧太陽光(10kW未満)の場合:2022年11月11日(金曜日)

(注1)書類送付による申込みの場合は、消印有効(不備による追加書類提出の場合も同様)
託送新増設受付システムによる申込みの場合は、23時59分送信分まで有効

(注2)低圧太陽光以外の申込みについて、当社は申込期限を設定しておりません。
また、高圧及び特別高圧については、申込みから接続契約締結までに標準では8~9か月を要しますが、連系地点付近の系統状況などによっては更に長期間に及ぶ場合がありますので、ご留意ください。

詳細につきましては、下記PDFをご覧ください。(申込期限に関する重要な内容ですので、必ずご確認ください)

PDFファイル2022年度 低圧太陽光の申込期限について (1,001KB)

廃棄等費用積立制度について

再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法および同法施行規則の改正に伴い、2022年度より廃棄等費用積立制度が開始されます。
積立対象となる発電者さまへ積立開始年月以降にお支払いする料金は、購入電力料金から解体等積立金額を控除した金額となります。
なお、積立開始年月は発電者さまごとに異なります。積立対象となる発電者さまへは積立開始年月の2か月前を目途に通知いたします。

(注)廃棄等費用積立制度の内容については、以下のリンク先をご確認ください。

経済産業省・資源エネルギー庁:再エネ特措法改正関連情報別ウィンドウ

2022年5月23日更新

系統連系工事着工申込書【認定失効制度用】のご提出について

資源エネルギー庁より、2020年12月1日に公表されました「認定失効制度」を踏まえ、当社への系統連系工事着工申込書【認定失効制度用】の受付開始等について、別紙のとおりお知らせいたします。

経済産業省・資源エネルギー庁:再エネ特措法改正関連情報別ウィンドウ

お申込みが集中した場合、当社の確認作業に時間を要することがありますので、ご留意ください。

Wordファイル(別紙)「FIT認定を取得された発電事業者さまへ(お知らせ)」(25KB)

Wordファイル「系統連系工事着工申込書【認定失効制度用】」(25KB)

2021年8月31日更新

2021年度 低圧太陽光の申込期限について

2021年6月21日付で、資源エネルギー庁からPDFファイル「2021年度中のFIT認定の申請にかかる期限日について(お知らせ)」(1,297KB)が公表され、 年度内の案件として新規/変更認定を受けるための「接続の同意を証する書類」の提出期限が設定されました。
これに伴い、当社は、低圧太陽光の案件に関して、当社への申込期限を下記のとおり設定いたします。なお、申込みの集中が予想されることから、期限までに申込みされた場合であってもご希望に添えない場合がございますので、極力早めの申込みをお願いいたします。

当社への申込期限

  • (1) 低圧太陽光(10kW以上)の場合:2021年10月15日(金曜日)
  • (2) 低圧太陽光(10kW未満)の場合:2021年11月12日(金曜日)

(注1)書類送付による申込みの場合は、消印有効(不備による追加書類提出の場合も同様)
託送新増設受付システムによる申込みの場合は、23時59分送信分まで有効

(注2)低圧太陽光以外の申込みについて、当社は申込期限を設定しておりません。
また、高圧及び特別高圧については、申込みから接続契約締結までに標準では8~9か月を要しますが、連系地点付近の系統状況などによっては更に長期間に及ぶ場合がありますので、ご留意ください。

詳細につきましては、下記PDFをご覧ください。(申込期限に関する重要な内容ですので、必ずご確認ください)

PDFファイル2021年度 低圧太陽光の申込期限について (389KB)

2021年8月23日更新

系統連系工事着工申込書のご提出について

経済産業省より、2020年12月1日付「FIT制度における太陽光発電の未稼働案件への新たな対応」で、2012~2016年度にFIT認定を受けた未稼働案件への対応が公表されました。

経済産業省・資源エネルギー庁:FIT制度における太陽光発電の未稼働案件への新たな対応別ウィンドウ

つきましては、当社への系統連系工事着工申込書のご提出について、お知らせいたします。

2020年12月18日更新

低圧技術検討資料の様式変更について

当社は、電力系統全体のIT化や再生可能エネルギーの大量導入等に伴う電源の分散化によるサイバー攻撃のリスク上昇に対応するため、発電設備が具備すべきサイバーセキュリティ対策に関する事項を系統連系技術要件に反映する目的で、2020年6月19日に「託送供給等約款」の認可申請を行い、2020年7月14日に経済産業大臣より認可を受けました。

これに伴い、低圧技術検討資料の様式を見直しますので、2020年10月1日以降の申込については、変更後の様式で提出ください。
また、技術検討資料の作成・内容確認の負担軽減のため、資料の簡素化を実施しますので、あわせてお知らせいたします。
(2020年10月1日以降に、変更前の様式で提出いただいた場合は、変更後の様式で再提出をお願いすることがございますので、予めご了承ください。)

なお、高圧・特別高圧の接続検討申込書につきましても、2020年10月1日以降、様式が変更になります。詳細は、下記の電力広域的運営推進機関のホームページをご確認ください。

送配電等業務指針および託送供給等約款変更に伴う新様式の公開について別ウィンドウ

技術検討資料 変更内容

Wordファイル様式1「電力系統への発電設備の連系に関する申込みについて(FIT認定設備用)」(72KB)

Wordファイル様式1「電力系統への発電設備の連系に関する申込みについて(FIT認定設備以外用)」(70KB)

サイバーセキュリティ対策の実施について、お申込者さまの記入欄を追加
(注)発電設備の連系に関する申込時は提出が必須

Excelファイル様式1-2「系統連系資料(太陽光発電)」(212KB)

現行の下記資料を1枚に集約し、簡素化
  • 様式1-2
  • 様式1-3
  • 様式1-5
  • 様式1-6

Excelファイル様式1-3「系統連系資料(太陽光発電以外)」(299KB)

Excelファイル様式1-3「系統連系資料(太陽光発電・蓄電池設備同時併設)」(29KB)

太陽光発電と蓄電池設備を同時新設する場合の専用様式を新規作成
記載内容を簡素化

Wordファイル様式1-5「系統保護装置整定値検討データ」(43KB)

現行の様式1-7の様式番号を変更

詳細は、下記リンク先をご確認ください。

当社へのお申込に関する書類等

2020年9月18日更新

2020年度 低圧太陽光の申込期限について

2020年6月17日付で、資源エネルギー庁からPDFファイル「2020年度中の認定申請等にかかる期限日について(お知らせ)」(347KB)が公表され、 年度内の案件として新規/変更認定・事前/事後変更届出を受けるための「接続の同意を証する書類」の提出期限が設定されました。
これに伴い、当社は、低圧太陽光の案件に関して、当社への申込期限を下記のとおり設定いたします。なお、申込みの集中が予想されることから、期限までに申込みされた場合であってもご希望に添えない場合がございますので、極力早めの申込みをお願いいたします。

当社への申込期限

  • (1) 低圧太陽光(10kW以上)の場合:2020年10月16日(金曜日)
  • (2) 低圧太陽光(10kW未満)の場合:2020年11月13日(金曜日)

(注1)書類送付による申込みの場合は、消印有効(不備による追加書類提出の場合も同様)
低圧託送新増設システムによる申込みの場合は、23時59分送信分まで有効

(注2)低圧太陽光以外の申込みについて、当社は申込期限を設定しておりません。
また、高圧及び特別高圧については、申込みから接続契約締結までに標準では8~9か月を要しますが、連系地点付近の系統状況などによっては更に長期間に及ぶ場合がありますので、ご留意ください。

詳細につきましては、下記PDFをご覧ください。(申込期限に関する重要な内容ですので、必ずご確認ください)

PDFファイル2020年度 低圧太陽光の申込期限について (976KB)

2020年8月24日更新

系統アクセスルール変更のお知らせ

当社は、国の審議会における議論等を踏まえ、2020年6月19日に認可申請をおこなった「託送供給等約款」につきまして、2020年7月14日に経済産業大臣より認可を受けました。
これにより、2020年10月1日以降は新しい系統アクセスルールが適用されますので、ご留意ください。

(系統アクセスルール変更のポイント)

  • 電源接続案件募集プロセスに代わり、新たに電源接続案件一括検討プロセスが導入されます。
  • 接続検討の回答日から1年を経過(注1)した場合、契約申込が受付られず、再度接続検討の申込を行うことが必要となります。
    (注1)2020年9月30日以前の接続検討回答についても、1年の有効期限が設けられます。
  • 系統状況変化により再度接続検討申込を求められた場合、検討料不要で再度接続検討の申込を行うことができるようになります。
    ただし、検討料をお支払いいただいた当初の接続検討の回答日から1年以内に限ります。
  • 契約申込に伴い、保証金の入金が必要になります。

詳細については、下記の電力広域的運営推進機関ホームページをご覧ください。

電力広域的運営推進機関:定款、業務規程及び送配電等業務指針変更の認可について別ウィンドウ

2020年7月16日更新

低圧太陽光発電設備(蓄電池併設を含む)の新規お申し込みについてのご案内

太陽光発電設備(蓄電池併設を含む)につきましては、連系用パワーコンディショナ(以下、PCS)に備えられている単独運転検出機能(能動方式)による無効電力の注入が電力系統に影響し、電圧フリッカ(注1)の原因となることが知られております。
(注1)電圧が変動することによる照明等のチラつきのこと。

これまで、フリッカ発生防止に向けてPCSメーカさまなどにご尽力いただき、ステップ注入付周波数フィードバック方式(以下、新型能動方式)に対する無効電力注入量の低減や無効電力発振抑制機能(注2)の開発・搭載が進められており、既に弊社への低圧太陽光お申し込みの約9割が無効電力発振抑制機能対応PCSとなっておりますが、残りの1割程度はフリッカ発生の要因となる可能性があります。
(注2)電圧フリッカを検知する機能のこと。JET認証品の場合は、認証書に「無効電力発振抑制機能対応」との記載あり。

つきましては、九州におけるフリッカ発生防止を目的として、今後の低圧太陽光発電設備(蓄電池併設を含む)のお申し込みについて以下の通りの取り扱いとさせていただきます。

適用対象 10kW以上の低圧太陽光発電設備(蓄電池併設を含む)
適用時期 2020年7月1日以降の新規お申し込み
内容 単独運転検出機能(能動方式)として新型能動方式を有するPCSについては、無効電力発振抑制機能対応品とすること
(やむを得ず非対応品を設置する場合は、当社の指定する設定変更(無効電力注入量の低減)を実施いただくこととし、対応できないPCSの場合は他製品への交換をお願いする場合がございます)

引き続き、電力品質維持と再生可能エネルギーの導入拡大の両立に向けて努めて参りますので、ご協力をお願い申し上げます。

(ご参考)

  • 太陽光PCSメーカさまに対しましては、既に取り組み内容についてご説明しております。
  • 発電事業者さまに対し、弊社の取り組みにご協力いただく必要がある旨、資源エネルギー庁より要請文書が出されておりますので、必要に応じて以下のリンクをご覧ください。

PDFファイル資源エネルギー庁:九州電力送配電エリアにおけるPCSを用いた発電設備を有する発電事業者の皆さま(2020年5月26日)(196KB)

PDFファイル資源エネルギー庁:九州エリアにおける10kW以上の低圧太陽光発電事業者の皆さま(2017年4月7日)(64KB)

2020年6月15日更新

FIT認定における自家消費型の地域活用要件について

経済産業省より、2020年4月1日付「事業計画策定ガイドライン(太陽光発電)」で、2020年度以降のFIT認定基準として自家消費型の地域活用要件が公表されました。

経済産業省・資源エネルギー庁:事業計画策定ガイドライン(太陽光発電)別ウィンドウ

2020年4月8日更新

系統連系工事着工申込書のご提出について

経済産業省より、2019年11月5日付「FIT制度における太陽光発電の未稼働案件への新たな対応」で、2012~2015年度にFIT認定を受けた未稼働案件への対応が公表されました。

経済産業省・資源エネルギー庁:FIT制度における太陽光発電の未稼働案件への新たな対応別ウィンドウ

つきましては、当社への系統連系工事着工申込書のご提出について、お知らせいたします。

2019年12月26日更新

接続検討申込みに伴う接続検討料の取扱い変更に関するお知らせについて

 弊社は、送配電等業務指針および弊社の系統アクセス基準等に基づき、高圧又は特別高圧の系統連系申込みについて、契約申込みに先立って接続検討料を申し受けた上で接続検討を実施しており、事業者さまが接続検討申込み後に辞退されたとしても、接続検討料は返金しない(事業用再生可能エネルギー発電系統連系受付要領(以下「受付要領」)41(3))こととしております。
 他方で、2014年9月の回答保留以降は、接続検討申込み後に接続検討結果の回答に至っていない事業者さまが辞退された場合(以下「未回答辞退」)、審査の工程状況により接続検討料を返金するという暫定的な取扱い(以下「暫定取扱い」)を実施しておりました。
 しかしながら、近年、未回答辞退が多く発生しており、接続検討の業務遂行に大きな影響を及ぼしていること等を踏まえ、以下のとおり、暫定取扱いを廃止することといたしましたので、お知らせいたします。
 今後は、未回答辞退であっても、受付要領に基づき、接続検討料の返金はいたしませんので、予めご留意の上、接続検討をお申込み頂きますよう、宜しくお願い申し上げます。

1.申し受けた接続検討料の扱い

暫定取扱い

  • 接続検討の回答前の辞退であれば、審査の工程状況により返金する

暫定取扱い廃止後

  • 接続検討の申込受付(注)後は、返金しない
    ただし、申込受付(注)前に辞退届の提出があった場合は、返金する
    (注)申込受付とは、書類不備の解消や接続検討料入金が確認でき、事業者さまへ接続検討着手を通知した日

2.取扱い変更時期

2019年12月以降の接続検討申込み(消印)から受付要領に基づく対応に変更いたします。

PDFファイル接続検討申込みに伴う接続検討料の取扱い変更に関するお知らせについて(344KB)

2019年11月1日更新

消費税法改定に伴う「接続検討料」に関するお知らせについて

 消費税法の改正により、2019年10月1日より消費税が8%から10%に引き上げられることとなりました。
 これに伴い、接続検討申込みに係る接続検討料として、下記のとおりにお知らせいたします。

接続検討料(1件名あたり)

請求金額 200,000円 + 消費税相当額

  1. 2019年9月30日までにお振込みの場合216,000円(税込)[消費税8%(16,000円)含む]
  2. 2019年10月1日以降にお振込みの場合220,000円(税込)[消費税10%(20,000円)含む]

(注1)お振込みの時間次第では翌営業日の取扱いとなり、振込日の取扱いが10月1日以降となる場合は、消費税10%の適用となります。
(注2)お振込日の取扱については、お振込いただく銀行にご確認ください。

2019年9月17日更新

消費税法改正に伴う「購入電力料金」及び「工事費負担金」の新税率適用日について

 消費税法の改正により、2019年10月1日から消費税率(地方消費税率を含む)が8%から10%へ引き上げられます。
 これに伴い、当社は、2019年11月分(高圧で需要側の契約電力が500kW以上及び特別高圧は10月分)の購入電力料金より新税率を反映した単価を適用いたします。(10kW未満太陽光、再生可能エネルギーの固定価格買取制度施行前に運開している特例太陽光は、税込単価のため対象外)
 また、工事費負担金につきましても、需給(受給)開始日が2019年10月1日以降となる場合は、新税率にてお支払い(ご精算)いただきます。
 詳細につきましては、下記PDFをご覧ください。

PDFファイル消費税法改正に伴う購入電力料金の新税率適用日について(64KB)

PDFファイル消費税法改正に伴う工事費負担金の新税率適用日について(69KB)

2019年9月4日更新

2019年度 低圧太陽光の申込期限について

2019年5月31日付で、資源エネルギー庁からPDFファイル「2019年度中の認定申請等にかかる期限日について(お知らせ)」(342KB)が公表され、 年度内の案件として新規/変更認定・事前/事後変更届出を受けるための「接続の同意を証する書類」の提出期限が設定されました。
これに伴い、当社は、低圧太陽光の案件に関して、当社への申込期限を下記のとおり設定いたします。なお、申込みの集中が予想されることから、期限までに申込みされた場合であってもご希望に添えない場合がございますので、極力早めの申込みをお願いいたします。

当社への申込期限

  • (1) 低圧太陽光(10kW以上)の場合:2019年10月18日(金曜日)
  • (2) 低圧太陽光(10kW未満)の場合:2019年11月15日(金曜日)

(注1)書類送付による申込みの場合は、消印有効(不備による追加書類提出の場合も同様)
らくらくネットによる申込みの場合は、23時59分送信分まで有効

(注2)低圧太陽光以外の申込みについて、当社は申込期限を設定しておりません。
また、高圧及び特別高圧については、申込みから接続契約締結までに標準では8~9か月を要しますが、連系地点付近の系統状況などによっては更に長期間に及ぶ場合がありますので、ご留意ください。

詳細につきましては、下記PDFをご覧ください。(申込期限に関する重要な内容ですので、必ずご確認ください)

PDFファイル2019年度 低圧太陽光の申込期限について (225KB)

2019年8月28日更新

系統連系工事着工申込書のご提出について

2018年12月5日に、経済産業省により事業用太陽光発電の未稼働案件による国民負担の抑制に向けた新たな対応について方針が決定されました。

経済産業省:FIT制度における太陽光発電の未稼働案件への新たな対応を決定しました別ウィンドウ

つきましては、2019年1月11日(金曜日)からの受付開始に伴い、当社への系統連系工事着工申込書のご提出について、お知らせいたします。

平成30年12月28日更新

太陽光発電設備における低圧パワーコンディショナ(低圧PCS)への力率一定制御機能の採用について

 近年、低圧配電線に逆潮流有りで連系する発電設備等の増加により、配電系統の電圧上昇が懸念されております。この対策として、低圧パワーコン ディショナ(以下、低圧PCS)は、力率一定制御機能を具備し、その力率値を95%とすることが系統連系規程(JEAC9701-20162017年追補版その1)に規定されております。
 つきましては、太陽光発電設備を低圧配電線へ系統連系し逆潮流が生じる場合、系統連系規程に則り低圧PCSの力率設定をお願いいたします。
 なお、ご設定いただいた力率、設定力率を考慮した最大出力(kW)、力率一定制御方式および力率設定変更の可否について、当社指定のお申込様式(注)に記載いただきますようお願いいたします。
 原則、お申込様式にご記載いただいた内容で接続検討を実施いたしますが、電力品質維持に影響を与えることが想定される場合、個別に力率値の変更をお願いする場合がございます。
 適正な電圧を維持するため、何卒、ご理解、ご協力を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

平成30年度の低圧太陽光(50kW未満)のお申込みについて

平成30年8月31日付で、資源エネルギー庁(以下、エネ庁)からPDFファイル「2018年度中の認定申請等にかかる期限日について(お知らせ)」(資源エネルギー庁)(324KB)が公表され、 年度内の案件として新規/変更認定・事前/事後変更届出を受けるための「接続の同意を証する書類」の提出期限が設定されました。

これに伴い、当社は、低圧太陽光(50kW未満)の案件に関して、当社へのお申込み期限を下記のとおり設定いたしますので、お知らせいたします。なお、お申込みが集中されることが予想されることから、期限までにお申込みされた場合もご希望に添えない場合がございますので、予めご了承いただきますようお願いいたします。

お申込み期限

(1)低圧太陽光(10kW以上)の場合
 当社への申込期限:平成30年11月16日(金曜日)

(2)低圧太陽光(10kW未満)の場合
 当社への申込期限:平成30年11月30日(金曜日)

(注)(1)、(2)いずれも書類の場合、消印有効。(不備書類についても消印有効)
らくらくネットの場合、期日の23時59分送信分まで有効。

注意事項

  • 10kW以上の場合はより検討に時間を要することから、10kW未満に比べ、お申込み期限を早めに設定していますので、お間違いのないようご注意ください。(屋根貸しの場合、出力が10kW未満の場合も10kW以上と同様に11月16日(金曜日)までにお申込みください)
  • 申込書類が不備なく揃っており、かつ記載内容に不備がなく、当社で検討を実施するための条件が全て揃っていることがお申込みの前提条件となります。お申込期限間近は駆け込みで大量の申込があり不備の確認までに時間を要することも想定されますが、当社からの不備のご連絡時期に関わらず、上記の当社お申込期限までに検討を実施するための条件が全て揃わない場合は、期限までのお申込み分としては取扱うことができませんのでご留意ください。
  • 申込期限を超過した場合も、引き続きお申込みの受領および検討は実施いたしますが、エネ庁が定める期限までに「接続の同意を証する書類」の発行に至らない恐れがあるため、お申込みの際は、不備がないことを確実に確認いただくとともに、できる限り早めにご提出ください。
  • 低圧太陽光(50kW未満)以外の申込みについては、当社はお申込み期限を設定しておりません。極力エネ庁の定める期限に間に合うよう検討や手続きを進めますが、接続契約締結に要する期間は、連系地点付近の系統状況などにより、大きく異なります。また、高圧及び特別高圧については、接続検討および契約申込みに対する回答に要する期間(標準処理期間8~9か月)が必要となります。このため、契約締結までの期間が長期間に及ぶ場合がありますので、予めご留意ください。

平成30年9月11日更新

再生可能エネルギー発電設備の低圧連系に係る工事費負担金単価制の対象拡大について

再生可能エネルギー発電設備の連系に係る工事費負担金につきましては、工事費負担金の予見性向上とご請求の迅速化を目的として、平成29年12月20(水曜日)以降、低圧連系の再生可能エネルギー電源に対する工事費負担金算定に単価制を導入いたしております。
この度、単価制導入による効果を拡大するため、「高圧線以下」および「建柱工事」の工事区分についても、単価制を適用させていただくことといたしましたので、お知らせします。
何卒、ご理解、ご協力を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

平成30年6月7日更新

太陽光以外の低圧発電の申込手続きの見直しについて

太陽光以外の低圧発電のお申し込みについて、平成30年3月19日(月曜日)以降のお申し込み分より手続きの見直しを行いますのでお知らせいたします。

申込~連系承諾までの流れ

申込~連系承諾までの流れの図

申込書について

 申込書の様式については、当社ホームページに掲載しております。申込書と合わせて「再生可能エネルギー発電からの電力販売に関する申込書」のご送付をお願いいたします。

参考URL:https://www.kyuden.co.jp/td_renewable-energy_purchase_user.html
(「3 風力・水力・地熱・バイオマス(低圧)」「4 蓄電池併設(低圧)」をご確認下さい)

[申込書の送付先]

九州電力送配電株式会社 電力契約本部 ネットワークサービスセンター 系統アクセスグループ
〒810-0004
福岡市中央区渡辺通3丁目10-26 天神南ビル3階

[電気ご使用申込書(供給申込)の申込先]

上記と同時にお申し込みいただく電気ご使用申込書(供給申込)は、引続きインターネット(託送新増設受付システム)からご登録ください。
託送新増設受付システム:https://www.kyuden.co.jp/td_service_wheeling_electric-work-shop_application.html

(注)託送新増設受付システムのご利用にあたっては、事前の登録手続きが必要になりますので、ご利用申込書へ必要事項を記入のうえ郵送先へご送付ください。
ご利用申込書フォーマット・郵送先:https://www.kyuden.co.jp/td_service_wheeling_application_system-procedure.html

平成30年3月1日更新

平成29年度末の低圧太陽光(50kW未満)の申込みについて

平成29年11月10日付で、資源エネルギー庁からPDFファイル「平成29年度中の認定申請等にかかる提出期限について(注意喚起)」(資源エネルギー庁)(322KB)が公表され、平成29年度中の新規事業計画認定または変更認定を希望される場合は、「接続の同意を証する書類」を平成30年2月16日までに提出(到達)するよう案内されております。
(注)国に対する新規/変更認定申請の提出期限は、平成30年1月12日となっておりますので、ご注意ください。

当社は、受付済みの再エネ申込みについて、極力上記期限(2月16日)に間に合うよう検討や手続きを進めておりますが、接続契約締結に要する期間は、連系地点付近の系統状況などにより、大きく異なります。また、申込みが集中しているエリアにおいては、現時点でお申込みいただいた低圧の申込みであっても、上記期限までに「接続の同意を証する書類(系統連系に係る契約のご案内)」の発行に至らない可能性がありますので、ご留意ください。

平成29年11月14日更新

風力発電設備の接続可能量(30日等出力制御枠)への到達について

平成29年5月25日時点における風力発電設備の接続済、承諾済及び接続契約申込み量の合計(以下、申込み量)が、接続可能量(30日等出力制御枠)の180万kWに到達しました。

このため、平成29年5月26日以降の風力発電設備の接続契約申込み受付分については、無制限・無補償での出力制御に同意いただくことが前提となりますのでご留意ください。

【出力制御適用の考え方】

  指定電気事業者指定前の接続契約申込み
(平成29年3月6日まで)
指定電気事業者指定後の接続契約申込み
申込み量が接続可能量に到達前
(平成29年3月7日から平成29年5月25日まで)
申込み量が接続可能量に到達後(平成29年5月26日以降)
20kW以上 出力制御あり
(年間720時間まで無補償)
出力制御あり
(無制限・無補償)
20kW未満 出力制御なし 出力制御あり
(年間720時間まで無補償)

【プレスリリース】

【接続・申込み状況】

平成29年5月26日更新

FIT法改正に伴い国への提出が必要となる「接続の同意を証する書類」のお知らせ

「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法等の一部を改正する法律」が平成29年4月1日に施行されることに伴い、一般送配電事業者等の接続の同意を得られていない場合、現行の電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法に基づく認定が失効することになります。

旧制度で認定を取得している事業者さまは、新制度への移行にあたって、事業計画の提出が必要となります。その際、平成29年3月末時点で未連系の案件については、以下の接続の同意を証する書類の添付が必要となります。

また、新制度のもと平成29年4月以降新たに認定を取得される場合も、事業計画の提出にあたり、以下の接続の同意を証する書類の添付が必要になります。

(注)国の公表内容は以下のリンク先よりご確認ください。

また、「接続の同意を証する書類」を紛失された場合等には、以下の様式1に必要事項を記入・押印のうえ、当社営業所へ申請ください。

(注)様式1については、2ページ目に事業者さま記入例を記載しております。

(注)平成27年1月25日以前に接続契約申込の低圧案件に対する申請の場合のみ、返信用封筒をあわせて提出いただく必要がございます。

低圧案件のうち平成27年1月26日以降に当社へ接続契約申込分、および高圧・特高案件の場合は、発行手数料が必要となりますので、あわせて開示請求書(以下2様式のうちいずれか)を提出ください。

(注)低圧案件のうち平成27年1月25日以前に当社へ接続契約申込の案件については、過去当社側から「接続の同意を証する書類」を発行していないケースがあることから、発行手数料は申し受けません。

本件に関する問い合わせ事項については、当社管内の各営業所(壱岐、対馬、奄美、熊毛については配電事業所)の受付担当グループへお問い合わせください。(各営業所/事業所のお問い合わせ先については「営業所・配電事業所お問い合わせ先一覧」をご覧ください。)

平成29年3月31日更新

風力発電設備の指定電気事業者への指定について

本日、当社では、平成29年2月末時点で、風力発電設備の接続済、承諾済及び接続契約申込みの合計(以下、申込み量)140万kWに、接続検討回答済の50万kWを含めると190万kWとなり、今後、申込み量が接続可能量(30日等出力制御枠)180万kWを超過する可能性があることから、平成29年3月7日に経済産業大臣から固定価格買取制度に基づく、風力発電設備の指定電気事業者に指定されました。

これまで、出力制御対象外とされていた出力20kW未満の風力発電設備について、平成29年3月7日以降、接続契約申込みを希望される事業者さまは、年間720時間を上限に無補償での出力制御に同意いただくことが前提となります。

また、今後、申込み量が180万kWを超えた後に、接続契約申込みを希望される全ての事業者さまは、無制限・無補償での出力制御に同意いただくことが前提となりますのでご留意ください。

【出力制御適用の考え方】

  指定前
(平成29年3月6日迄の接続契約申込み)
指定後(平成29年3月7日以降の接続契約申込み)
申込量が接続可能量に到達前 申込量が接続可能量に到達後
20kW以上 出力制御あり
(年間720時間まで無補償)
出力制御あり
(無制限・無補償)
20kW未満 出力制御なし 出力制御あり
(年間720時間まで無補償)

【プレスリリース】

【接続・申込み状況】

平成29年3月7日更新

再生可能エネルギー発電事業者のみなさまへFIT法改正に関する重要なお知らせ

太陽光発電設備等の申込みをされているお客さまや既に所有されている方々へ

平成29年2月下旬に、国からハガキ「再生可能エネルギー発電事業者のみなさまへ(資源エネルギー庁より大事なお知らせ)」が送付されています。
これは、平成29年4月1日から施行される改正FIT法についてご案内する目的で送付されたものです。
現在、「資源エネルギー庁のお問い合わせ先」の電話がつながりにくくなっている状況ですが、ご参考までに国のホームページ「なっとく!再生可能エネルギー」に、「PDFファイルよくある問い合わせ(133KB)」や PDFファイル「改正FIT法に関する直前説明会」資料(1,958KB)が掲載されていますので、ご案内いたします。

(参考)
  1. ご自身の太陽光発電設備等が、買取開始済みの場合(既に設備認定を取得し、連系済み)
    平成29年9月末が対応期限(事業計画(注)の提出)となっており、平成29年3月までに取り急ぎ対応いただくことはありません。
    (注)説明会資料14ページまたは17ページをご覧ください
    詳しくは、「資源エネルギー庁のお問い合わせ先(電話0570-057-333)」へご相談ください。
    電話が繋がりにくい場合は、時間を空けておかけ直しください。

    なお、事業計画提出に関する具体的なお手続き方法は、3月中旬に資源エネルギー庁ホームページ「なっとく!再生可能エネルギー」において公表される予定です。
  2. ご自身の太陽光発電設備等が、買取開始前である場合(設備認定は取得済みだが、未連系)
    平成29年3月31日までに電力会社との接続契約(工事費負担金の提示を含む)が済んでいない場合、設備認定が失効しますので、ご注意ください。
    (注)平成28年7月1日以降に設備認定を取得された案件は、設備認定取得日から9か月経過までに接続契約が済んでいない場合、設備認定が失効します。
    個別のお申込みに関する「系統接続に関するお問い合わせ」については、当社にご確認ください。

設備認定を受けた再生可能エネルギー発電設備での接続契約の締結がお済みでないお客さまへの重要なお知らせ

改正後のFIT法施行日前日(平成29年3月31日)までに電力会社との接続契約を締結していない場合、一部の例外を除き、取得済みの設備認定が失効し、調達価格も失われます。

(注)詳細は国からのお知らせをご確認ください。

経済産業省資源エネルギー庁ホームページ
平成29年4月1日から固定価格買取制度が変わります別ウィンドウ

注意事項

太陽光発電設備の場合は、原則として接続契約を締結した時点の調達価格が適用されますが、当社がPDFファイル平成28年5月25日付お知らせ文書(16KB)でお知らせしておりますとおり、年度内の接続契約の締結については、既に申込期日(平成28年6月30日)を超過しております。
低圧(50kW未満)の場合には、高圧及び特別高圧に比べ短期間で接続契約の締結が可能な傾向にありますが、連系希望地点付近の系統状況によっては、接続検討に時間を要する場合があります。接続契約の締結までどの程度の時間を要するかについては、場所や条件により大きく期間が異なりますので、ご注意ください。

(例外)

改正後のFIT法施行日前日(平成29年3月31日)までに電力会社との接続契約を締結していない場合でも、以下の場合は猶予期間が設けられます。

  • 認定から施行日までに十分な期間(9ヶ月)を確保出来ない場合は、認定から9ヶ月
  • 電源接続案件募集プロセスの手続きに入っている場合、プロセス終了から6ヶ月

2017年2月1日更新

平成28年度末の太陽光発電の申込み受付について

資源エネルギー庁からPDFファイル「平成28年度中の設備認定等に係る申請期限について(注意喚起)」(資源エネルギー庁)(178KB) が公表され、平成28年度中の設備認定または変更認定を希望される場合、設備認定等に関する申請書類を平成29年1月20日(金曜日)までに提出(到達)いただくようご案内されております。

これに伴い、当社は、低圧太陽光(50kW未満)の申込みに関して、従来、申込み受付時に「設備認定通知書」(写)の提出を必須としておりましたが、平成28年度末までに接続契約の締結を希望される場合、以下の条件を満たすものについては申込み受付を行うよう運用変更いたします。

  • 申込書類の提出に合わせて、平成29年1月20日(金曜日)までに国へ設備認定申請をおこなっていることが確認できる書類(「申請情報参照画面」の写)を提出いただくこと
    (注)「設備認定通知書」以外の全ての必要書類は、不備なく提出いただく必要があります
  • 認定取得後、平成29年3月31日(金曜日)までに「設備認定通知書」を提出いただくこと
    (注)上記期限までに営業所必着(認定通知書を受領後でなければ接続契約の締結ができないため、提出が遅れた場合、平成28年度調達価格の適用は受けられません)

〔注意事項〕 申込みにあたっては、あらかじめ以下の内容をご確認ください。

太陽光発電設備の場合は、原則として接続契約を締結した時点の調達価格が適用されますが、当社がPDFファイル平成28年5月25日付お知らせ文書(16KB)でお知らせしておりますとおり、年度内の接続契約の締結については、既に申込期日(平成28年6月30日)を超過しております。

低圧(50kW未満)の場合には、高圧及び特別高圧に比べ短期間で接続契約の締結が可能な傾向にありますが、連系希望地点付近の系統状況によっては、接続検討に時間を要する場合があります。接続契約の締結までどの程度の時間を要するかについては、場所や条件により大きく期間が異なりますので、ご留意ください。

このため、上記の運用変更により申込みをいただいた場合であっても、当社との接続契約の締結日が平成29年4月1日以降となることがあります。この場合、平成28年度調達価格の適用は受けられませんので、ご留意ください。

平成29年1月11日更新

再エネ接続申込みにおける工事費負担金確定に向けた調整結果のお知らせ

当社は、再エネの系統接続にあたり、上位系統の対策工事が必要な19地区について、事業者さまと工事費負担金確定に向けた調整を実施しており、これまで、6地区(筑豊、北長崎、諫早、熊本、出水、鹿児島)については、調整を終了しております。

(平成28年5月19日お知らせ済み)

今回、新たに、1地区(海崎)の調整が終了し、最終的に7地区の調整が終了しました。これらの地区の事業者さまについては、今後、系統接続に向けた手続きを進めさせていただきます。

また、残りの12地区については、地区全体で工事費負担金が不足する場合等でも、対策工事単位で、部分的にでも充足できないかの確認をおこなっていました。

その結果、12地区のうち、8地区において、部分的に対策工事の工事費負担金が充足しました。工事費負担金が充足し、系統接続が可能となった事業者さまについては、系統接続に向けた手続きを進めさせていただきます。

一方、部分的にも対策工事の工事費負担金が充足しなかった4地区、及び上記8地区のうち工事費負担金が充足せず、系統接続に向けた手続きを進めることができない事業者さまについては、電力広域的運営推進機関が定める「電源接続案件募集プロセス」の手続きをご案内させていただきます。

以上のように、調整結果の詳細や、今後の手続きについては、事業者さま毎に異なることから、6月上旬を目途に、各事業者さまへダイレクトメールにてお知らせいたします。

事業者さまには、大変ご迷惑をおかけしておりますが、当社といたしましては、引き続き、再エネの円滑な接続に向け、最大限取り組んでまいりますので、皆さまのご理解とご協力をお願い申し上げます。

平成28年6月3日更新

「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法」の改正に伴う再生可能エネルギー発電設備申込みの対応について

本日、電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(以下、「FIT法」)改正法案が成立しました。改正後のFIT法では、法の施行日前日までに電力会社との接続契約が締結されていない場合、取得済みの設備認定が失効することとなります。

当社は、再生可能エネルギー発電設備の申込みについて、既に契約申込みをいただいているものについては、早期の契約締結に向けて鋭意対応をおこなってまいりますが、今後申込みを検討されているもの等、現時点で契約申込みに至っていない申込みについての留意点をお知らせいたしますので、以下の資料をご参照ください。

(注)国からのお知らせは以下のリンク先よりご確認ください。

平成28年5月25日更新

離島における再生可能エネルギー発電設備の接続に関する個別協議について

現在、離島における出力制御ルールが新ルールまたは指定ルールの対象となる事業者さまについては、「離島の再生可能エネルギー発電設備に対する接続可能量算定結果及び接続申込みの回答再開について」(平成27年9月7日公表)にてお知らせのとおり、出力制御システムが整備されるまで、当社系統への接続をお待ちいただいております。

今回、当社の出力制御の求めに応じることが可能な事業者さまを対象として、出力制御システムの導入をお約束していただくことを前提とした、離島における再生可能エネルギー発電設備の接続に関する個別協議の具体的要件を整理しましたので、お知らせいたします。

平成28年4月12日更新

送変電設備の標準的な単価の公表について

平成27年11月改定の「系統情報の公表の考え方」に基づき、一般電気事業者が策定した工事費負担金に含まれる送変電設備の標準的な単価について、電力広域的運営推進機関がホームページ上に公表しましたのでお知らせいたします。

平成28年3月29日更新

電流制限機能付スマートメーターにおける逆潮流に対する電流制限について

平成28年3月から、太陽光発電設備等を設置し、低圧で受給契約を締結される場合において、1台で供給電力量と購入(受給)電力量を計量する双方向計量機能付スマートメーターの設置を開始しております。

つきましては、電流制限機能を有した双方向計量機能付スマートメーターを設置した場合の逆潮流に対する電流制限について、以下のとおり、お知らせいたします。

(1)電流制限・双方向計量機能付スマートメーターにおける逆潮流に対する電流制限機能

従来、太陽光発電設備等を設置する場合、電流制限器(ACL)が逆潮流においても作動する仕組みであることから、多くの場合、需給契約容量を太陽光発電設備等の容量を踏まえた上で、定めていただいております。

今回導入した電流制限・双方向計量機能付スマートメーターについては、逆潮流による電流制限は行われない仕様としておりますので、需給契約容量については、太陽光発電設備等の容量を考慮いただく必要はございません。

(2)留意事項

  • 電流制限・双方向計量機能付スマートメーターの計器容量は、60Aのみとなります。
  • 発電設備容量が12kWを超過する場合、120A以上の双方向計量機能付スマートメーターの取付となりますので、スマートメーターでの電流制限はできません。

(注)従来どおり、電流制限器(ACL)を設置します

平成28年3月9日更新

再生可能エネルギー発電設備の接続申込みに関する対応状況および今後の対応について

当社では、上位系統対策の工事が必要となる地区については、工事費負担金確定に向けた調整をおこなっており、事業者さまへの継続意思を確認させていただいております。

工事費負担金確定に向けた調整が完了した地区から順次、系統接続に向けた手続きを進めてまいりますが、現在、多くの地区において既に辞退者が発生しており、工事費が不足することも想定されます。

一方、国においては、再エネ特措法の改正(平成29年4月施行予定)に伴う設備認定制度の見直しが検討されており、既存の認定案件(系統接続の契約が未締結)については、原則として新制度での認定取得が求められることが見込まれます。

工事費が不足することが判明した地区の事業者さまにつきましては、工事費負担金を追加でご負担いただけるかどうかの確認をさせていただきます。

また、調整が完了した地区につきましては、工事費負担金契約の締結時期を「調査測量着手前」に変更いたします。これにより、契約締結後においては、工事費負担金の一部(調査測量費相当額:契約金額の10%)をお支払いいただくこととさせていただきます。

平成28年2月29日更新

平成27年度末の低圧太陽光(50kW未満)の申込みについて

平成27年11月27日付で、資源エネルギー庁から「PDFファイル平成27年度中の設備認定について(注意喚起)(130KB)」が公表され、平成27年度中の設備認定または変更認定を希望される場合は、申請書類を平成28年1月29日までに提出(到達)するようにご案内されております。

これに伴い、平成27年度末に限り、低圧太陽光(50kW未満)の接続契約申込みについては、一部取扱い見直しを行いますので、お知らせいたします。

当社においては、申込み受付時、「設備認定通知書」の提出を必須としておりますが、平成27年度末の申込みに限り、以下の全ての条件を満たす場合、電子申請センターの「申請情報参照画面」による申込みを受付させていただきます。

なお、設備認定取得後、必ず「設備認定通知書」をご提出をいただきますようお願いします。

  • 平成28年1月29日までに国へ設備認定申請をおこなっていること
    (注)「申請情報参照画面」の申請日が平成28年1月29日までの日付であること
  • 認定取得後、平成28年3月31日までに「設備認定通知書」を提出いただくこと
    (注)申込み受付時、上記に同意いただけること
  • 「設備認定通知書」以外の全ての必要書類を不備なく提出いただくこと

〔注意事項〕

接続契約締結に要する期間は、連系地点付近の系統状況などにより、大きく異なりますので、上記の全ての条件を満たした場合でも、当社との接続契約の締結日が平成28年4月1日以降となる場合も有ります。なお、その場合は、平成27年度調達価格の適用は受けられませんので、ご注意ください。

平成28年2月3日更新

双方向計量機能付スマートメーターの導入について

平成28年3月から、当社管内の全地域(注1)において、一般のご家庭など、低圧で電気をご使用いただいているお客さまを対象にスマートメーターの設置を開始します。

つきましては、双方向計量機能付スマートメーターを設置する場合における、低圧の受給用計量器の取扱いを整理しましたのでお知らせいたします。

(注1)一部離島につきましては、通信事業者の通信網整備状況を考慮しながら、スマートメーターの設置開始時期を決定します。
[対象地域:小呂島、竹島、硫黄島、黒島、口之島、中之島、平島、諏訪之瀬島、悪石島、小宝島、宝島、口永良部島]

(1)双方向計量機能付スマートメーターの機能

双方向計量機能により、1台で供給電力量と購入(受給)電力量を計量可能なスマートメーターとなります。

(注)配線工事および計器箱等の設置にあたっては、計量器1台の設置を前提とした工事の実施をお願いします。

(2)適用開始日

平成28年2月22日(月曜日)お申込み受付分から

(3)受給用計量器の工事費用

双方向機能付スマートメーターを設置する場合、受給用計量器の取付、取替に係る費用については、原則、無償となります。

(注)さら地に太陽光発電設備を設置する場合等、発電設備の連系に伴い、計量器のサイズアップ等が必要となる場合は、その増分費用を申し受けます。

平成28年2月1日更新

平成27年度の太陽光発電設備の調達価格の適用に関する留意事項について

平成27年4月1日以降の太陽光発電設備の接続契約申込みについては、国の制度改正により、調達価格の決定時期が、「電力会社への接続契約申込日」から「電力会社との接続契約締結日」へ変更されました。

このため、平成27年度の太陽光発電設備の調達価格の適用を希望される場合は、平成28年3月31日までに国の設備認定を受けたうえで、当社との接続契約を締結していただく必要があります。

なお、当社との接続契約締結日(注1)については、技術検討結果の回答時、当社から送付する「系統連系に係る契約のご案内」にてお知らせさせていただきます。

(注1)当社との接続契約締結日は、原則、低圧(50kW未満)の場合は、工事費負担金請求時点、高圧の場合は、連系承諾時点となります。

このような中、現在、当社においては、順次技術検討を実施しておりますが、既に多数のお申込みをいただいており、系統状況などによっては技術検討に長期間を要す場合があるため、平成28年3月31日までの接続契約締結が困難な場合(注2)があります。

(注2)10kW以上の連系申込みにつきましては、お申込みが集中している営業所等、既にお申込み済のものも含めて、平成28年3月31日までの接続契約締結が事実上困難となる状況が想定されております。
10kW未満の連系申込みにつきましても、今後の申込み状況によっては、平成28年3月31日までの接続契約締結が困難となる可能性があります。あらかじめご了承いただきますようお願いいたします。

このため、平成27年度中に国の設備認定を受けていただいた場合でも、平成27年度の調達価格を適用できない場合もございますので、ご留意ください。

当社といたしましても、早期の技術検討の回答に向けて最大限の努力をして参りますが、お申込みが集中している系統など、検討に長期間を要している状況が発生しております。お客さまには大変なご迷惑をおかけしておりますが、ご理解の程、よろしくお願いいたします。

《参考》低圧(50kW未満)の申込〜連系開始までの流れ

《参考》低圧(50kW未満)の申込〜連系開始までの流れ

(注1)「系統連系に係る契約のご案内」にて接続契約締結日をお知らせします。

(注2)「太陽光発電からの電力受給契約のご案内」にて調達価格や受給開始日等をお知らせします。

平成27年12月24日更新

「再生可能エネルギー等に関する発電時間帯を限定した系統接続の個別協議受付開始」の公表について

現在、上位系統対策が必要な地域については、平成27年2月13日までにお申込みを頂いた事業者さまを対象として、工事費負担金確定に向けた調整をおこなっているところですが、一部の事業者さまから、上位系統の容量面の制約が生じない時間帯の発電を前提とした早期連系に関するお申し出をいただいております。

このような状況を踏まえ、新たに制定した「再生可能エネルギー等に関する発電時間帯を限定した系統接続の個別協議受付要領」に基づき、本日より平成27年10月30日までの間、個別協議の受付を行うこととなりましたのでお知らせいたします。

平成27年10月6日更新

離島における再生可能エネルギー発電設備に対する接続可能量算定結果及び接続申込の回答再開について

当社管内では、離島においても太陽光を中心とした再生可能エネルギーの導入が進んでおり、平成26年7月25日に6離島(壱岐、対馬、種子島、徳之島、沖永良部島、与論島)、平成27年1月29日に喜界島の接続申込みへの回答を保留させていただきました。

今回、9離島(壱岐、対馬、種子島、徳之島、沖永良部島、与論島、喜界島、奄美大島、甑島)における接続可能量を算定し、回答を保留させていただいておりました離島については、回答再開を行うこととなりましたのでお知らせいたします。

平成27年9月7日更新

離島における再生可能エネルギー発電設備の系統接続の再開について

再エネの導入が進んでいる離島においては、遠隔で出力制御可能なシステムの開発まで、系統接続をお待ちいただいておりましたが、太陽光について出力制御機能付PCSが市販化されたこと等を踏まえ、各電源の接続の手続きを再開いたします。

これまでいただいておりましたお申込みに関する今後の手続きについては、準備出来次第個別にご案内いたします。

  • 系統接続再開と出力制御機能付PCSへの切替え等のご案内(サンプル)
  • 仕様確認依頼書・切替完了届(太陽光発電設備)
  • 離島における風力発電設備の出力制御に関する確認書

平成29年8月28日更新

軽微変更届出に係る設備変更などの申込み時の提出書類の変更について

平成27年3月16日付で、資源エネルギー庁から「設備変更(軽微変更届出該当事項)に係る電力会社との契約手続きについて」が公表され、平成27年4月1日から電力会社に提出する書類を変更することが示されました。

これに伴い、当社では、固定価格買取制度の厳格なる運用の観点から、軽微変更届出に係るお申込み手続き、及び事業者名変更時の運用見直しを以下のとおり行います。

(1)軽微変更届出に係る設備変更などの運用見直しについて

  • 平成27年4月1日以降の軽微変更届出に係る設備変更などのお申込み時に提出いただく書類を以下のとおり見直しを行うとともに、申込み受付時に提出いただく必要書類を不備なくご提出いただいた時点で受付けとさせていただきます。
    (必要書類が不足している場合は当社ではお預かりいたしかねますので、予めご了承ください。)

≪軽微変更届出に関してご提出いただく書類≫

区分 平成27年3月31日まで 平成27年4月1日以降
50kW未満 軽微変更届出をおこなったことを証する書類「軽微変更届出情報参照画面」を印刷したもの(注) 軽微変更届出を受理されたことを証する書類「設備情報参照画面」を印刷したもの
上記以外 経済産業局の受領印が押印された様式5「再生可能エネルギー発電設備軽微変更届出書」〔写〕(注) 経済産業局の受領印が押印された様式5「再生可能エネルギー発電設備軽微変更届出書」〔写〕

(注)従来、当社では、円滑な受付けを行う観点から、変更内容によっては 「軽微変更届出情報参照画面」の提出を依頼していないケースがありました。

  • 今回の見直しに併せ、軽微変更届出に係る当社へのお申込み対象も明確にいたしましたので、別紙をご確認ください。

(2)低圧の事業者名の変更(名義変更)時の提出書類について

  • 低圧の事業者名の変更(名義変更)時には、資源エネルギー庁による厳格な取扱いを踏まえ、お申込み時には以下の書類の提出を必須とさせていただくとともに、申込み受付時に提出いただく必要書類を不備なくご提出いただいた時点で受付けとさせていただきます。
    (必要書類が不足している場合は当社ではお預かりいたしかねますので、予めご了承ください。)

〔必要書類〕

  • 太陽光発電からの電力販売に関する申込書〔低圧〕
  • 事業承継届出書(事業承継届出書の様式はこちら(注1)
  • 軽微変更届出をおこなったことを証する書類「軽微変更届出情報参照画面」を印刷したもの(注2)

(注1)ご契約者さまの死亡などにより、「事業承継届出書」の『譲渡人』欄の捺印ができない場合は、その事実を証明する書類(戸籍謄本、死亡の記載がある住民票など)や、変更前の事業者から変更後の事業者へ地位を承継した事実、または承諾を得たことを証明する書類(契約書、同意書など)など、確認できる書類の提示をお願いします。

(注2)軽微変更届出の受理後には、軽微変更届出が受理されたことを証する「設備情報参照画面」の写しを必ずご提出ください。

平成27年6月19日更新

平成27年度の太陽光発電設備の調達価格適用について

平成27年3月19日付で、資源エネルギー庁から「平成27年度の固定価格買取制度における太陽光発電設備の調達価格と設備認定について別ウィンドウ」が公表され、平成27年度の価格適用ルール等が示されましたが、適用される条件は以下のとおりとなりますので、何卒、ご理解とご協力を賜りますようお願いします。

  • 「国の設備認定日」と「当社への接続契約申込日」のいずれかもしくは両方が、平成27年4月1日以降となるお申込みにつきましては、『当社との接続契約が成立した日』と、『国の設備認定日』のいずれか遅い方(注1)が属する年度の調達価格が適用されます。
    (注1)平成27年5月2日以降は、当社への接続契約申込み前に必ず国の設備認定を取得していただくこととしておりますので、「当社との接続契約が成立した日」が属する年度の調達価格が適用されます。
  • この接続契約成立日については、当社の技術検討に長期間を要する等、発電事業者さまの責によらず、契約締結に至らないケースもあることから、接続契約申込日 の翌日(注2)から起算して270日目までに当社との接続契約が成立に至らない場合は、270日目の調達価格が適用されます。(270日ルール)
    (注2)平成27年5月2日より前の接続契約申込みで、国の設備認定前に接続契約の申込みをいただいている場合、270日の起算日は、国の設備認定日の翌日となります。
  • なお、調達価格適用の具体例は、参考資料に記載していますので、ご参照ください。

平成27年5月26日更新

「再生可能エネルギー接続保留緊急対応補助金を活用した蓄電池設置に関する受付要領」の公表について

国の平成26年度補正予算として「再生可能エネルギー接続保留緊急対応補助金」が編成され、平成27年3月31日より、当該補助金の執行機関である「一般社団法人環境共創イニシアチブ」による予約申請が開始されています。

当社といたしましては、予約申請が開始されたことに伴い、「再生可能エネルギー接続保留緊急対応補助金を活用した蓄電池設置に関する受付要領」を制定いたしましたのでお知らせいたします。

当社管内において、当該補助金を活用して蓄電池を設置される場合は、上記の受付要領に記載しております要件を満たしていただくことが必要となりますので、予めご確認いただきますようお願いいたします。

申込関係書類はこちら

※「再生可能エネルギー接続保留緊急対応補助金」に関する内容につきましては、一般社団法人環境共創イニシアチブのWebサイトにてご確認ください。

一般社団法人環境共創イニシアチブ別ウィンドウ

平成27年5月26日更新

接続契約申込手続きの運用見直しについて

平成27年3月19日付で、資源エネルギー庁から「平成27年度の固定価格買取制度における太陽光発電設備の調達価格と設備認定について」が公表され、平成27年度の価格適用ルール等が示されました。

これに伴い、当社では、固定価格買取制度の太陽光発電設備を対象として、新規および変更認定に係る接続契約申込手続きの運用見直しを以下のとおり行いますので、ご案内いたします。

平成27年5月2日以降のお申込みより、「設備(変更)認定通知書」および必要書類を不備なくご提出いただいた時点で受付とさせていただきます。

  • 平成27年度の価格適用ルールの公表に伴い、平成27年4月1日以降、設備認定を受けてから当社との接続契約が締結された日の調達価格が適用されることとなり、新たに「270日ルール」が設けられました。
  • この「270日ルール」の起算日は接続契約申込日の翌日とされておりますが、国の設備認定前に接続契約の申込みをおこなった場合、申込日ではなく認定日の翌日を起算日とすることとなっております。
  • このようなルールを踏まえ、当社では、平成27年5月2日以降、接続契約申込みにあたっては、事前に設備(変更)認定を受けていただき、設備(変更)認定通知書のご提出をいただくことといたします。
  • 従来、当社では、調達価格適用に配慮した柔軟な受付をおこなって参りましたが、調達価格適用ルールの厳格化に合わせて、今回見直しを行うものですので、何卒ご理解とご協力をお願い申し上げます。

※認定通知書および必要書類が不足している場合、当社ではお預かりいたしかねますので、予めご了承ください。

平成27年4月6日更新

高圧・特別高圧連系の再生可能エネルギー発電設備に係る電力受給に使用する電力量計等の資産区分の変更について

高圧・特別高圧連系の再生可能エネルギー発電設備に係る電力受給契約において、平成27年4月1日以降に接続検討のお申込を行われる案件から、電力受給に使用する電力量計等(以下、「計量器等」といいます。)につきましては、九州電力で取付・取替を行うよう、取扱いを見直しました。

なお、計量器等の取付・取替に要する費用につきましては、計量器等の取付・取替に先立ち、発電事業者さまへのご請求させていただきますので、ご理解とご協力を賜りますようお願いいたします。

平成27年4月1日更新

平成27年度 太陽光(10kW以上)利潤配慮期間の調達価格適用について

平成27年3月19日付で、資源エネルギー庁から「平成27年度の固定価格買取制度における太陽光発電設備の調達価格と設備認定について」が公表され、平成27年度の価格適用ルールと、設備認定手続きに要する期間等が示されました。

これに伴い、平成27年度の太陽光発電設備(10kW以上)の利潤配慮期間(4月〜6月)の調達価格適用について、以下のとおりご案内いたします。

平成27年度の太陽光発電設備(10kW以上)における以下のケースに該当するお申込みで、平成27年4月1日から平成27年6月30日までの利潤配慮期間の調達価格の適用を希望される場合は、平成27年6月30日までに当社との接続契約を締結していただく必要があります

  1. 平成27年3月31日までに当社に接続契約をお申込済で、平成27年4月1日以降に設備認定を取得される場合
  2. 平成27年3月31日までに設備認定を取得済で、平成27年4月1日以降に当社に接続契約をお申込みされる場合
  3. 平成27年4月1日以降に設備認定を取得され、当社に接続契約のお申込みをされる場合

しかしながら、当社においては、既に多数のお申込みをいただいており、回答再開後、順次技術検討を実施しておりますが、上記ケースでのお申込みについては、平成27年6月30日までの接続契約締結が事実上困難となる状況が想定されます。(お申込みの集中度合いや当社供給設備の状況などにより異なります。)

当社といたしましても、早期の技術検討の回答に向けて最大限の努力をして参りますが、あらかじめご了承いただきますようお願い申し上げます。

平成27年3月27日更新

平成27年度調達価格(太陽光10kW未満)の適用に関する留意事項について

先般、総合資源エネルギー調査会省エネルギー・新エネルギー分科会新エネルギー小委員会の検討結果及び調達価格等算定委員会における平成27年度調達価格及び調達期間についての検討結果を受け、関係省令および告示の改正案について、パブリックコメントが実施されました。

上記の内容に拠りますと、平成27年度調達価格のうち、太陽光(10kW未満)に適用される調達価格については、「(1)電気事業者の求めに応じ、出力制御対応機器を設置することとなる場合」と「(2)(同)設置しない場合」において、異なる価格が適用されることとなります。

弊社においては、平成27年4月1日以降に受付する電力販売に関する申込みは全て、上記(1)が適用されることとなりますが、平成27年3月31日までに受付したお申込みについては、出力制御対応機器の設置対象外として申込みを受付けましたので、平成27年3月31日までに受付したお申込みのうち設備認定日が平成27年4月1日以降となるもの(下表2のケース3に該当)は、上記(2)が適用されることとなりますのでご留意ください。

(表1)平成27年度調達価格及び調達期間についての委員会案


平成26年度 平成27年度(案)
出力制御
対応機器設置なし
出力制御
対応機器設置あり
調達価格 37円/kWh 33円/kWh 35円/kWh

出典 平成27年2月 パブリックコメント資料
資源エネルギー庁 新エネルギー対策課

(表2)平成27年度調達価格の適用単価イメージ(九州電力管内)

(注)太陽光10kW未満(屋根貸しを除く)

ケース 設備認定日 申込受付日 出力制御機器 価格適用年度 適用価格
〜平成27年
3月31日
〜平成27年
3月31日
設置不要 平成26年度 37円/kWh
〜平成27年
3月31日
平成27年
4月1日〜
設置必要 平成27年度 35円/kWh
平成27年
4月1日〜
〜平成27年
3月31日
設置不要 平成27年度 33円/kWh
平成27年
4月1日〜
平成27年
4月1日〜
設置必要 平成27年度 35円/kWh

なお、これらは、平成27年2月24日にパブリックコメントに付された案に基づく内容であり、実際に告示される内容が変更される場合は、変更後の内容に拠ります。

平成27年3月17日更新

当社110kV以下の系統における系統連系制約について

当社管内110kV以下の系統において、熱容量面での発電機連系制約がある地域を公開します。
詳細は、以下のリンク先をご参照ください。

平成27年3月5日更新

九州本土の再生可能エネルギー発電設備に対する接続申込みの回答再開について

平素は、弊社の事業運営に格別のご高配を賜り厚くお礼申し上げます。

さて、弊社は、平成26年9月25日から回答を保留しておりました再生可能エネルギーの接続契約申込みについて、順次回答を再開してまいります。

また、平成27年2月4日に事業者さま向けの説明会を開催しました。

なお、平成26年度中に公表を行うこととしておりました出力制御の見通し等については、平成27年3月19日お知らせの「九州本土の再生可能エネルギー発電設備に対する出力制御ルール及び出力制御見通しの提出について」をご覧ください。

「回答再開」に関するQ&Aはこちら

平成27年2月4日更新

低圧の接続契約お申込みにあたって必要となる書類について

当社は、省令改正の趣旨を踏まえ、長期滞留案件(空押さえ)の発生防止の観点から、低圧連系のお申込みについて、以下の必要書類を全てご提出いただいたことをもって受付とさせていただきます。(必要書類が不足している場合は当社ではお預かりいたしかねますので、予めご了承ください。)

電力販売に関する書類

  • 「認定通知書」(または電子申請センターの「申請情報参照画面」
  • 「太陽光発電からの電力販売に関する申込書」
  • 「再生可能エネルギー発電からの電力販売に関する申込時の追加資料」

※平成27年5月2日以降のお申込みは、事前に国の設備認定を受けていただく必要があります。「申請情報参照画面」での受付はできなくなりますのでご留意ください。

技術検討に関する書類

  • 「様式1-A低圧太陽光発電〔JET認証品〕用系統連系資料」

※お申込みの際は、認証証明書(写)を合わせてご提出ください。
※JET認証品以外の場合は、様式1-2、1-3、1-5、1-6、1-7をご提出ください。

電力需給契約に関する書類

  • 「電気ご使用申込書およびお客さま設備工事設計図(完成届)兼施工証明書」
  • 「同上別紙配線図」

※需要場所の特例を適用した全量配線の場合、特例設備(PCSなど)の申込書に合わせて、非特例設備(住宅など)の申込書もご提出ください。

  • 「需要場所についての特別措置〔認定発電設備等〕適用確認書」

※需要場所についての特別措置の適用を希望される場合に提出ください。

  • 「使用電力量の決定方法について 」

※全量配線などで需給契約の計量器を省略する場合に提出ください。

なお、これらは、再エネ特措法施行規則第6条第1項第1号(接続の請求を拒むことができる正当な理由)に定める「認定発電設備と被接続先電気工作物とを電気的に接続するに当たり必要不可欠な情報」に該当しますので、発電事業者さまが接続契約申込みをされるにあたっては、不備なくご提出いただく必要があります。

平成26年度の買取単価の適用をご希望の方は、平成27年3月31日(火曜日)までに上記必要書類を不備なく当社へご提出いただく必要がありますのでご留意ください。

※郵送の場合、平成27年3月31日当日消印までお申込みは有効ですが、送達された書類に不備がある場合は受付(単価確定)となりませんので、余裕を持ったお申込みをお願いいたします。

お申込みの内容ごとにご提出いただく資料が異なります。ご不明な点がございましたら、管轄の弊社営業所までご連絡ください。

平成27年1月29日更新

離島における再生可能エネルギー発電設備の電力系統への接続状況等について

壱岐、対馬、種子島、徳之島、沖永良部島、与論島においては、平成26年7月26日から、新規の再エネの事前相談・事前検討・接続契約申込み(家庭用など低圧連系を含みます)に対する回答を保留させていただいております(回答再開時期:平成27年夏目途)。

奄美大島、喜界島、甑島の接続可能量の目安を、平成26年11月27日に公表しました。

今後、再生可能エネルギー発電設備の電力系統への接続申込み量が接続可能量の目安に達した場合には、速やかに回答保留を公表いたします。

(注)申込みをいただいた段階で接続が保証されるものではございませんので、太陽光パネル等の資機材や土地の購入のご判断の際には十分ご注意ください。

喜界島において、再生可能エネルギー発電設備の電力系統への接続申込み量が接続可能量の目安を超過しましたので、平成27年1月29日から、新規の再エネの事前相談・事前検討・接続契約申込み(家庭用など低圧連系を含みます)に対する回答を保留させていただいております(回答再開時期:平成27年夏目途)。

平成27年1月29日更新

再生可能エネルギーに関する申込書等の変更について

「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法施行規則」が改正されました。(平成27年1月22日公布、26日施行)

これに伴い、当社が公表しております「太陽光発電からの電力受給に関する契約要綱」及び再生可能エネルギーに関する各種申込書の見直しを行いました。

つきましては、今後、下記リンク先に掲載しております、新様式の申込書にてお申込いただきますようお願いいたします。

契約や技術検討に関する書類

なお、旧様式の申込書にてお申込いただいた場合は、新様式の申込書にて、再度お申込していただくこととなりますので、予めご了承ください。

平成27年1月26日更新

九州本土の再生可能エネルギー発電設備に対する接続申込みの回答保留について

平素は、弊社の事業運営に格別のご高配を賜り厚くお礼申し上げます。

さて、弊社では、平成26年9月24日(水曜日)に公表させていただきましたとおり、再生可能エネルギー発電設備に対する接続申込みにつきまして、平成26年9月25日(木曜日)から、しばらくの間、お申込みの回答を保留させていただくこととなりました。

関係者の皆さまには大変ご迷惑をおかけいたしますが、ご理解とご協力をお願いします。

なお、ご家庭用の太陽光(10kW未満)などのお申込みにつきましては、当面回答保留の対象外といたします。

平成26年10月29日更新

九州本土の再生可能エネルギー発電設備の接続に対する回答保留の一部解除について

平成26年10月21日(火曜日)に公表いたしましたとおり、回答保留の一部を解除させていただくこととなりましたので、お知らせします。

前回お知らせ:ご家庭用の太陽光など低圧10kW未満(余剰買取)は、当面対象外

今回変更:上記に加え、公表日(平成26年9月24日)までに申込みいただいた低圧(敷地分割を除く)のうち回答保留分について、回答を再開

「回答保留の一部解除」に関するQ&Aはこちら(九州電力株式会社ホームページ)別ウィンドウ

平成26年10月21日更新

九州本土の再生可能エネルギー発電設備に対する接続申込みの回答保留(説明会の開催概要についてお知らせします)

平成26年9月24日(水曜日)に公表いたしました接続申込みの回答保留に関して、各県で説明会を実施しました。お忙しい中ご参加いただきました皆さまにお礼申し上げますとともに、説明会の開催実績、いただいた主なご意見・ご質問について、お知らせします。

平成26年10月21日更新

当社系統連系に必要な対策工事について

当社管内で、再生可能エネルギー発電設備を系統連系することにより、送電線、発・変電所に設置している変圧器の連系可能量がゼロとなり、送電線および変圧器の増強工事が必要となる地域が顕在化しております。

詳しくは、下記のページからご確認ください。

これらの当社系統連系に必要な工事については、対策工事が広範囲にわたることから、工事費負担金(再エネ事業者さまのご負担)が高額となることや工事期間が長期にわたる可能性がありますのでご注意ください。

また、高圧・特別高圧で再生可能エネルギー発電設備を当社系統に連系される場合、「接続契約」のお申込に先立ち、接続検討(事前検討)の手続きが必要ですが、この検討には、出力500kW未満の場合は2か月程度、出力500kW以上の場合は3か月程度の期間を頂いております。

しかしながら、現状、発電設備の接続契約申込みが集中している箇所は、連系のための大規模な対策工事を検討するため、検討に長期間を要します。このため、検討期間を延長せざるをえない場合がございます。発電事業者の皆さまには大変ご迷惑をおかけしますが、ご理解の程お願い申し上げます。

なお、詳細な内容につきましては事前相談(無料)によりお問い合わせください。

平成26年7月25日更新

再生可能エネルギー発電設備発注時の留意点について

高圧・特別高圧連系の接続検討(事前検討)の回答は、検討開始時点の系統状況にもとづくものです。接続契約兼接続検討(本検討)申込後、当社は、系統状況を確認し、より優先順位の高い他のプロジェクトの連系などにより、事前検討の系統状況から変更があった場合には、再度接続検討(本検討)を行う場合があります。

この場合、事前検討の回答から連系可能規模や工事費負担金、工期などが大幅に変更となる場合があります。

また、低圧での接続申込みについては、事前の接続検討が不要となっておりますが、いずれの場合でも接続が可能となることが無条件に保証されているものではございません。

設備の発注等に当たっては、これらの点について、ご注意くださいますよう、お願い申し上げます。

平成26年7月25日更新

バンク逆潮流対策工事について

平成25年5月31日にバンク逆潮流に係る「電気設備の技術基準の解釈」及び「電力品質確保に係る系統連系技術要件ガイドライン」が改正されました。

これに伴い、再生可能エネルギー発電設備を系統連系される配電用変電所のバンクにおいて、バンク逆潮流が発生する場合でも、当社にて保護装置の設置等の設備対策を施すことにより、系統連系することが可能となりました。

再生可能エネルギー発電設備を系統連系することにより、バンク逆潮流に関する配電用変電所の設備対策工事が必要となる場合、従来の工事費負担金に加え、受給最大電力1kWにつき1,200円(税抜)を乗じた金額を、設備対策工事費用として申し受けることといたします。

また、設備対策工事を実施後3年以内に当該配電用変電所のバンクに連系する再生可能エネルギー発電設備についても、同様の金額を、設備対策工事費用として申し受けることといたします。

平成25年7月23日更新

低圧太陽光発電設備の系統連系に伴う計量器の手配について

太陽光の連系申込みが集中しており、低圧で大容量の発電設備を連系される場合に必要な計量器の手配に日数を要しております。詳細については、以下のPDFをご覧ください。

出力制御機能付PCSを固定スケジュールで運用される事業者さまへ

 10kW以上の太陽光発電設備及び風力発電設備の出力制御方式として、固定スケジュールを選択された事業者さまにおかれましては、発電設備のご購入先(設置工事者さま)にご連絡いただいたうえで、2024年度スケジュールの現地設定を2024年3月5日以降、2024年3月末までに行ってください。
(固定スケジュールは3月4日午後にスケジュールサーバへ公開予定)
 なお、固定スケジュールの現地設定を失念した場合は、2024年4月1日より発電が停止しますので、ご注意ください。

 また、更新スケジュールによる出力制御への切替をご希望の事業者さまは、発電設備のご購入先(設置工事者さま)にご相談の上、当社配電事業所へお申込みください。

2024年2月29日更新

出力制御機能付PCSを固定スケジュールで運用される事業者さまへ

 10kW以上の太陽光発電設備及び風力発電設備の出力制御方式として、固定スケジュールを選択された事業者さまにおかれましては、発電設備のご購入先(設置工事者さま)にご連絡いただいたうえで、2023年度のスケジュールの現地設定を2023年3月3日以降、2023年3月末までにおこなってください。
 (固定スケジュールは3月2日午後にスケジュールサーバへ公開予定)
 なお、固定スケジュールの現地設定を失念した場合は、2023年4月1日より発電が停止しますので、ご注意ください。

 また、更新スケジュールによる出力制御への切替をご希望の事業者さまは、発電設備のご購入先(設置工事者さま)にご相談の上、当社配電事業所へお申込みください。

2023年2月28日更新

弊社システム不具合に伴う2022年度固定スケジュール誤送信に関するお詫びと再設定のお願いについて(出力制御機能付PCSを固定スケジュールで適用される事業者さまへ)

 2022年度固定スケジュールにつきましては、3月1日午後にスケジュールサーバに公開しておりますが(2月28日お知らせ済)、弊社システム不具合のため、公開したスケジュールのうち2023年1月~3月分のデータに誤りが発生しております。
 正しいスケジュールにつきましては、本日(3月3日)午後に再度スケジュールサーバへ公開いたしますので、3月4日以降にサーバからダウンロードしたデータにて再度設定頂きますようお願い申し上げます。
 事業者さまにご迷惑をおかけいたしますことを深くお詫び申し上げます。

2022年3月3日更新

出力制御機能付PCSを固定スケジュールで運用される事業者さまへ

 10kW以上の太陽光発電設備及び風力発電設備の出力制御方式として、固定スケジュールを選択された事業者さまにおかれましては、発電設備のご購入先(設置工事者さま)にご連絡いただいたうえで、2022年度スケジュールの現地設定を2022年3月2日以降、2022年3月末までにおこなってください。
(固定スケジュールは3月1日午後にスケジュールサーバへ公開予定)
 なお、固定スケジュールの現地設定を失念した場合は、2022年4月1日より発電が停止しますので、ご注意ください。

 また、更新スケジュールによる出力制御への切替をご希望の事業者さまは、発電設備のご購入先(設置工事者さま)にご相談の上、当社配電事業所へお申込みください

2022年2月28日更新

一部離島における再生可能エネルギーの出力制御ルールの変更について

 本日、電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法施行規則の一部を改正する省令(指定電気事業者制度の廃止など)が施行され、離島を含む全エリアについて無制限・無補償の出力制御ルールが適用(2021年4月1日以降の接続契約申込み受付分)されることになりました。

新たに上記ルールが適用される離島

 奄美大島、喜界島、小呂島、屋久島、口永良部島、竹島、硫黄島、黒島、口之島、中之島、平島、諏訪之瀬島、悪石島、小宝島、宝島

詳細については、下記の資源エネルギー庁ホームページをご覧ください。

資源エネルギー庁:出力制御について別ウィンドウ

2021年4月1日更新

出力制御機能付PCSを固定スケジュールで運用される事業者さまへ

 10kW以上の太陽光発電設備及び風力発電設備の出力制御方式として、固定スケジュールを選択された事業者さまにおかれましては、発電設備のご購入先(設置工事者さま)にご連絡いただいたうえで、2021年度スケジュールの現地設定を2021年2月27日以降、2021年3月末までにおこなってください。
(固定スケジュールは2月26日に公開)
 なお、固定スケジュールの現地設定を失念した場合は、2021年4月1日より発電が停止しますので、ご注意ください。

 また、更新スケジュールによる出力制御への切替をご希望の事業者さまは、発電設備のご購入先(設置工事者さま)にご相談の上、当社配電事業所へお申込みください。

2021年2月26日更新

風力発電設備の新増設申込みにおける申込資料の追加について

 風力発電の新増設申込みにつきましては、2020年4月1日以降、申込み書類として「出力制御装置(風車制御装置・出力制御機能付PCS)仕様」の提出を必須とさせていただきます。

このため、当該書類が添付されていない場合は「書類不備」として扱われ、当社の検討が開始できませんので、ご注意ください。

また、発電開始は「出力制御装置(風車制御装置・出力制御機能付PCS)設置後」、購入開始は「出力制御装置(風車制御装置・出力制御機能付PCS)設置完了届の提出後」となります。

【対象】

風力発電設備の低圧及び高圧の新増設申込

(注)奄美大島でのお申込みについては、提出不要

詳細については、別添を参照ください。

PDFファイル風力お申込み時における提出資料の追加について(1,059KB)

【ご注意事項】

2020年3月31日までのお申込みについても、今後の系統接続の手続きにおいて、上記出力制御装置(風車制御装置・出力制御機能付PCS)仕様のご提出及び購入開始までの出力制御体制の整備をご依頼させて頂く予定です。

なお、この体制整備を構築いただけない場合は、電気の購入が開始できないことや、連系後であっても受給契約を解除させていただくことがあります。

(注)受給契約が解除となった場合、現在の買取条件(調達価格等)が失われますのでご注意ください。

2020年3月18日更新

風力事業者さまに対する出力制御装置(全国標準仕様)への切替えのご案内

 この度、出力制御対象の発電事業者さまに向けて、ダイレクトメールを発送させていただきました。
事業者さまにおかれましては、当社のご案内をご確認いただき、期日までに所定の手続きをお願いします。
発電事業者さまから当社にご返信いただく様式につきまして、以下からダウンロードしていただき、運用申合書を締結している各配電事業所へご提出ください。

【ダイレクトメール内容】

出力制御ルール・電圧階級ごとに内容が異なります。

PDFファイル特高旧ルール(本土)の発電事業者さまへのダイレクトメール(サンプル)(513KB)

PDFファイル特高新・指定ルール(本土)の発電事業者さまへのダイレクトメール(サンプル)(519KB)

PDFファイル高圧旧ルールおよび非FIT(本土)の発電事業者さまへのダイレクトメール(サンプル)(2,938KB)

PDFファイル高圧旧ルールおよび非FIT(離島)の発電事業者さまへのダイレクトメール(サンプル)(2,807KB)

PDFファイル高圧新・指定ルール(本土)の発電事業者さまへのダイレクトメール(サンプル)(3,027KB)

PDFファイル高圧新・指定ルール(離島)の発電事業者さまへのダイレクトメール(サンプル)(3,027KB)

PDFファイル低圧新・指定ルール(本土)の発電事業者さまへのダイレクトメール(サンプル)(3,140KB)

PDFファイル低圧新・指定ルール(離島)の発電事業者さまへのダイレクトメール(サンプル)(3,112KB)

参考

小形風力発電機の出力制御に関する試験方法は、PDFファイル(一社)日本小形風力発電協会さまのホームページ(1,611KB)に掲載されております。

【ご提出いただく様式】

【よくあるご質問】

PDFファイル特高旧ルール(本土)の発電事業者さま(56KB)

PDFファイル特高新・指定ルール(本土)の発電事業者さま(61KB)

PDFファイル高圧旧ルールおよび非FIT(本土)の発電事業者さま(268KB)

PDFファイル高圧旧ルールおよび非FIT(離島)の発電事業者さま(207KB)

PDFファイル高圧新・指定ルール(本土)の発電事業者さま(322KB)

PDFファイル高圧新・指定ルール(離島)の発電事業者さま(322KB)

PDFファイル低圧新・指定ルール(本土)の発電事業者さま(322KB)

PDFファイル低圧新・指定ルール(離島)の発電事業者さま(322KB)

【ご注意事項】

低圧連系の発電設備のうち三相3線式のPCSをご使用している場合、出力制御ユニットを動かすための単相のご契約(電灯契約)が必要となる場合があります。

PDFファイル三相3線式のPCSをご使用のうち単相のご契約(電灯契約)が必要となる場合について(173KB)

2020年3月18日更新

出力制御機能付PCSを固定スケジュールで運用される事業者さまへ

 10kW以上の太陽光発電設備の出力制御方式として、固定スケジュールを選択された事業者さまにおかれましては、太陽光発電設備のご購入先(設置工事者さま)にご連絡いただいたうえで、2020年度スケジュールの現地設定を2020年3月2日以降、2020年3月末までにおこなってください。
(固定スケジュールは3月2日に公開)
 なお、固定スケジュールの現地設定を失念した場合は、2020年4月1日より発電が停止しますので、ご注意ください。

 また、更新スケジュールによる出力制御への切替をご希望の事業者さまは、太陽光発電設備のご購入先(設置工事者さま)にご相談のうえ、当社配電事業所へお申込み下さい。

2020年2月29日更新

出力制御量低減に向けて運用を一部見直します

 国の審議会(注)において、出力制御量低減に向けた方針が決定され、これを踏まえて、国は、「出力制御の公平性の確保に係る指針」(以下、指針)の見直しを行いました。

 (注)経済産業省第22、23回総合資源エネルギー調査会系統ワーキンググループ(2019年8月1日、10月8日)

 これを踏まえて、弊社は出力制御の運用を見直し、今後の再生可能エネルギーの出力制御において、制御前日における出力制御の指令量を減らし、当日の電力需給に近い段階で、より確実な必要量を制御することで、出力制御量の低減を図ります。

 弊社の試算では、この運用により、出力制御量全体の低減が可能となるとともに、各事業者さまの出力制御量及び回数も低減できる結果となっております。
 これにより、オフライン制御事業者(注1)さまとオンライン制御事業者(注2)さまの年間トータルの出力制御回数に差が生じる(注3)ことがありますが、ご理解ください。

 なお、弊社の出力制御の適切性・公平性については、指針に基づきこれまで同様、電力広域的運営推進機関にて検証され、公表される予定です。

(注1)オフライン制御事業者さま…電力会社からオンラインでの制御が不可能な再エネ発電事業者

(注2)オンライン制御事業者さま…電力会社からオンラインでの制御が可能な再エネ発電事業者
(500kW以上の高圧旧ルール事業者さまは、来年秋まではオフライン事業者さまと同等の指令を実施)

(注3)指針の見直しでは「出力制御量低減の観点から、オンライン制御事業者の制御機会がオフライン制御事業者より少ない場合であっても、公平性に反することはない」ことが示されました。

2019年10月9日更新

今秋の九州本土における再生可能エネルギー出力制御実施の見通しのお知らせ

九州本土においては、今年のゴールデンウイークに、太陽光発電の出力が電力需要の8割程度を占め、その後も太陽光発電の接続が増加していることから、電力需要が低く推移する今秋には再生可能エネルギーの出力制御の可能性があります。

安定した電気をお届けするためには、需要(負荷)と供給(発電)をバランスさせる必要がありますが、供給力が電力需要を上回る状況となった場合には、あらかじめ定められたルール(優先給電ルール)によって、九州本土内の火力発電の出力抑制や、関門連系線を活用した他エリアへの送電などの対応を行います。

それでも供給力が電力需要を上回る場合は、電力の安定供給維持のため、やむを得ず出力制御を行うことになります。

弊社は出力制御に際し、発電事業者さまの公平性を損なうこと(注)がないように対応してまいりますので、発電事業者さまにおかれましては、出力制御の実施について、ご理解をお願いいたします。
(注)当面、旧ルール、指定ルール、新ルールの事業者さまは共に交替制御となります。

PDFファイル(別添1)高圧・低圧の指定ルール太陽光事業者さまにお送りするダイレクトメール(サンプル)(432KB)

PDFファイル(別添2)高圧の旧ルール太陽光事業者さま、及び風力事業者さまにお送りするダイレクトメール(サンプル)(521KB)

〈参考〉太陽光発電事業者さまの今秋の出力制御対応範囲

  旧ルール
平成27年1月25日迄連系承諾分
  指定ルール
平成27年1月26日以降連系承諾分
500kW以上 制御対象[手動]
(年間30日まで無補償)
  制御対象[出力制御機能付PCS]
(無制限無補償)
10kW以上

500kW未満
出力制御対象外  
10kW未満   当面、制御対象外
(本来は制御対象)

(注)太枠内はDM送付対象

再エネ出力制御に関するお問い合わせ先

電話番号:092-981-9112(再エネコールセンター)
営業時間 9時~17時
(注)お問い合わせ状況等によっては、上記以外の時間帯も対応する場合があります。

平成30年9月7日更新

太陽光(10kW以上)の発電設備の新増設申込みにおける申込資料の追加について

太陽光10kW以上の新増設申込みにつきましては、平成30年3月19日以降、申込み書類として 「出力制御機能付PCS仕様」の提出を必須とさせていただきます。

このため、当該書類が添付されていない場合は「書類不備」として扱われ、当社の検討が開始できませんので、ご注意ください。

また、発電開始は「出力制御機能付PCS設置後」、購入開始は「出力制御機能付PCS設置完了届の提出後」となります。

【対象】

太陽光発電設備の低圧10kW以上及び高圧の新増設申込

(注)低圧10kW未満は除く
ただし、屋根貸しについては、10kW未満であっても対象とする。

(注)奄美大島でのお申込みについては、提出不要

詳細については、別添を参照ください。

PDFファイル太陽光お申込み時における提出資料の追加について(3,137KB)

Wordファイル出力制御機能付PCS仕様(諸元ほか)(257KB)
(注)お申込み時にご提出が必要

Wordファイル出力制御機能付PCS設置完了届(低圧10kW以上)(75KB)
(注)お申込み後、購入開始までにご提出が必要

Wordファイル出力制御機能付PCS設置完了届(高圧)(75KB)
(注)お申込み後、購入開始までにご提出が必要

【ご注意事項】

当社は、これまで平成30年3月18日までのお申込みについても、出力制御(指定ルール)対象の事業者さまに対する出力制御機能付PCSの設置手続きのご案内を実施してまいりました。

当社は、引続き早期に対応いただくよう依頼をおこなってまいりますが、このお手続きが完了しない場合、電気の購入開始ができないことや、連系後であっても受給契約を解除させていただくことがあります。

また、受給契約が解除となった場合、現在の買取条件(調達価格等)が失われますので、ご注意ください。

平成30年2月26日更新

太陽光事業者さま(低圧10kW以上、指定ルール)に対する出力制御機能付PCSへの切替えのご案内(再周知)

九州エリアにおける太陽光発電のご契約者さま(低圧10kW以上、指定ルール)は、平成29年12月末までに出力制御機能付PCSへ切替えをおこなっていただくことが必要です。

当社は、平成29年9月末までに切替え手続きを開始されていないご契約者さまにダイレクトメールを再送付し、切替えのご案内をおこなっておりますので、太陽光発電設備のご購入先等へご相談のうえ、速やかに手続きを進めてください。

[ご注意事項]
切替えに応じていただけない場合、ご契約が解除となることがあります。この場合、現在の買取条件(調達価格等)が失われますので、ご注意ください。

平成29年10月10日更新

太陽光事業者さま(低圧10kW以上、指定ルール)に対する出力制御機能付PCSへの切替えのご案内

当社は、平成28年7月21日に「九州本土における再生可能エネルギーの導入状況と優先給電ルールについて」を公表し、優先給電ルールに基づく各事業者さまの対応内容についてご案内しております。

九州本土における再生可能エネルギーの導入状況と優先給電ルールについて

この度、各メーカーさまが「出力制御機能付PCS」を開発され、切替えに関する受付準備が整ったため、対象となる事業者さまにダイレクトメール等により順次手続きのご案内を行うことといたしました。

事業者さまにおかれましては、当社のご案内をご確認いただき、期日までに所定の手続きをお願いします。

平成29年5月10日更新

太陽光事業者さま(高圧以上、指定ルール)に対する出力制御機能付PCSへの切替えのご案内

当社は、平成28年7月21日に「九州本土における再生可能エネルギーの導入状況と優先給電ルールについて」を公表し、優先給電ルールに基づく各事業者さまの対応内容についてご案内しております。

九州本土における再生可能エネルギーの導入状況と優先給電ルールについて

この度、各メーカーさまが「出力制御機能付PCS」を開発され、切替に関する受付準備が整ったため、対象となる事業者さまにダイレクトメール等により順次手続きのご案内を行うことといたしました。

事業者さまにおかれましては、当社のご案内をご確認いただき、期日までに所定のお手続きをお願いします。(低圧連系の方々のお手続きや時期等については、別途お知らせいたします。)

平成28年9月23日更新

2015年(平成27年)

「再生可能エネルギー発電設備からの電力受給契約要綱[送配電買取]」の改定について

 2024年4月から発電側課金制度を導入することが国の審議会で整理されたこと等を踏まえ、「再生可能エネルギー発電設備からの電力受給契約要綱[送配電買取]」を改定いたしますのでお知らせします。

改定概要

  • 発電側課金制度に係る契約や料金(以下、系統連系受電サービス料金といいます)、支払い等の条件を新たに設定
    • 改定後の「再生可能エネルギー発電設備からの電力受給契約要綱[送配電買取]」についてはこちらをご確認ください。
    • 系統連系受電サービス料金の単価や計算、支払い方法等の概要についてはこちらをご確認ください。

2023年度 低圧太陽光の申込期限について

2023年6月23日付で、資源エネルギー庁からPDFファイル「2023年度中の再エネ特措法に基づく認定の申請にかかる期限日について(お知らせ)」(1,059KB)が公表され、 年度内の案件として新規/変更認定を受けるための「接続の同意を証する書類」の提出期限が設定されました。
これに伴い、当社は、低圧太陽光の案件に関して、当社への申込期限を下記のとおり設定いたします。なお、申込みの集中が予想されることから、期限までに申込みされた場合であってもご希望に添えない場合がございますので、極力早めの申込みをお願いいたします。

当社への申込期限

  • (1) 低圧太陽光(10kW以上)の場合:2023年10月13日(金曜日)
  • (2) 低圧太陽光(10kW未満)の場合:2023年11月10日(金曜日)

(注1)書類送付による申込みの場合は、消印有効(不備による追加書類提出の場合も同様)
託送新増設受付システムによる申込みの場合は、23時59分送信分まで有効

(注2)低圧太陽光以外の申込みについて、当社は申込期限を設定しておりません。
また、高圧及び特別高圧については、申込みから接続契約締結までに標準では8~9か月を要しますが、連系地点付近の系統状況などによっては更に長期間に及ぶ場合がありますので、ご留意ください。

詳細につきましては、下記PDFをご覧ください。(申込期限に関する重要な内容ですので、必ずご確認ください)

PDFファイル2023年度 低圧太陽光の申込期限について (1,000KB)

電力受給契約に係るインボイス制度への対応について

2023年10月1日から、複数税率に対応した消費税の仕入税額控除の方式として、適格請求書等保存方式(以下「インボイス制度」といいます。)が開始されます。
インボイス制度導入に伴う電力受給契約に係る当社の取扱い等について、以下のとおりお知らせいたします。

1.適格請求書発行事業者の登録について

 当社と電力受給契約を締結する発電者さまのうち、消費税法に基づく課税事業者(課税売上高1,000万円超過の事業者)に該当する場合は、税務署へ適格請求書発行事業者(以下「インボイス事業者」といいます。)の登録申請手続きをしていただきますようお願いいたします。

 詳細につきましては、資源エネルギー庁のホームページ「なっとく!再生可能エネルギー別ウィンドウ」をご確認ください。

2.登録番号の当社へのご連絡について

 発電者さまがインボイス事業者に登録された場合、またはインボイス事業者の登録を取りやめた場合は、以下のとおり当社へのご連絡をお願いいたします。

(1)2023年3月末までに受給開始済みの発電者さま

6月より順次登録番号のご報告に関するダイレクトメール(以下「DM」といいます。)を送付いたします。
以下のご回答ページにて、DMに記載のログインIDおよびパスワードにてログインいただき、登録番号のご報告をお願いいたします。

【ご回答ページ】
https://dxsv.jp/invoice/kyuden-td別ウィンドウ
(注)上記リンクの有効期限は2023年7月末までとなります。

 なお、10kW未満太陽光の個人名義の発電者さまについてはDM送付の対象外としておりますが、インボイス事業者に該当する場合は、お手数ですが当社送配電コールセンターまでご連絡をお願いいたします。

(2)2023年10月以降に特定契約の申込み(特定契約の変更申込みを含みます)を行う発電者さま

 特定契約申込書(再生可能エネルギー発電からの電力販売に関する申込書)へ「インボイス登録有無」および「インボイス登録番号」の記載欄を追加いたしますので、同申込書にてご報告をお願いいたします。
 なお、お手数ですが、ご契約単位でのご報告をお願いいたします。

(3)上記(1)(2)いずれにも該当しない発電者さま

当社より個別に登録状況および登録番号の確認をさせていただきます。

3.受給料金におけるインボイスの取扱いについて(インボイス事業者さま向け)

 受給料金のお支払いについては、当社が発行する「購入電力料金のお知らせ」等を仕入明細書(インボイス)として取扱いますので、発電者さまからインボイスを発行いただく必要はございません。

4.当社の登録番号

 当社の登録番号は以下のとおりです。

登録番号 T6290001084768
登録年月日 2023年10月1日

5.各種お問い合わせ先

  1. FIT制度上のご対応に関するお問い合わせ先

    なっとく!再生可能エネルギー(資源エネルギー庁ホームページ)別ウィンドウ
    電話:0570-057-333(受付時間 9時~18時[土曜日・日曜日・祝日、年末年始を除く])

  2. インボイス制度に関するお問い合わせ先

    特集 インボイス制度(国税庁ホームページ)別ウィンドウ
    電話:0120-205-553(受付時間 9時~17時[土曜日・日曜日・祝日、年末年始を除く])

  3. 登録番号のご連絡や電力受給契約に関するお問い合わせ先

    九州電力送配電株式会社 送配電コールセンター

系統連系工事着工申込書の提出期限日ついて

資源エネルギー庁より、2020年12月1日に公表されました「認定失効制度」に関し、当社への系統連系工事着工申込書の提出期限日を設定しましたので、別紙のとおりお知らせいたします。

経済産業省・資源エネルギー庁:再エネ特措法改正関連情報別ウィンドウ

お申込みが集中した場合、当社の確認作業に時間を要することがありますので、ご留意ください。

Wordファイル(別紙)「FIT・FIP認定を取得された発電事業者さまへ(お知らせ)」 (22KB)

2022年度 低圧太陽光の申込期限について

2022年6月24日付で、資源エネルギー庁からPDFファイル「2022年度中の再エネ特措法に基づく認定の申請にかかる期限日について(お知らせ)」(304KB)が公表され、 年度内の案件として新規/変更認定を受けるための「接続の同意を証する書類」の提出期限が設定されました。
これに伴い、当社は、低圧太陽光の案件に関して、当社への申込期限を下記のとおり設定いたします。なお、申込みの集中が予想されることから、期限までに申込みされた場合であってもご希望に添えない場合がございますので、極力早めの申込みをお願いいたします。

当社への申込期限

  • (1) 低圧太陽光(10kW以上)の場合:2022年10月14日(金曜日)
  • (2) 低圧太陽光(10kW未満)の場合:2022年11月11日(金曜日)

(注1)書類送付による申込みの場合は、消印有効(不備による追加書類提出の場合も同様)
託送新増設受付システムによる申込みの場合は、23時59分送信分まで有効

(注2)低圧太陽光以外の申込みについて、当社は申込期限を設定しておりません。
また、高圧及び特別高圧については、申込みから接続契約締結までに標準では8~9か月を要しますが、連系地点付近の系統状況などによっては更に長期間に及ぶ場合がありますので、ご留意ください。

詳細につきましては、下記PDFをご覧ください。(申込期限に関する重要な内容ですので、必ずご確認ください)

PDFファイル2022年度 低圧太陽光の申込期限について (1,001KB)

廃棄等費用積立制度について

再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法および同法施行規則の改正に伴い、2022年度より廃棄等費用積立制度が開始されます。
積立対象となる発電者さまへ積立開始年月以降にお支払いする料金は、購入電力料金から解体等積立金額を控除した金額となります。
なお、積立開始年月は発電者さまごとに異なります。積立対象となる発電者さまへは積立開始年月の2か月前を目途に通知いたします。

(注)廃棄等費用積立制度の内容については、以下のリンク先をご確認ください。

経済産業省・資源エネルギー庁:再エネ特措法改正関連情報別ウィンドウ

2022年5月23日更新

系統連系工事着工申込書【認定失効制度用】のご提出について

資源エネルギー庁より、2020年12月1日に公表されました「認定失効制度」を踏まえ、当社への系統連系工事着工申込書【認定失効制度用】の受付開始等について、別紙のとおりお知らせいたします。

経済産業省・資源エネルギー庁:再エネ特措法改正関連情報別ウィンドウ

お申込みが集中した場合、当社の確認作業に時間を要することがありますので、ご留意ください。

Wordファイル(別紙)「FIT認定を取得された発電事業者さまへ(お知らせ)」(25KB)

Wordファイル「系統連系工事着工申込書【認定失効制度用】」(25KB)

2021年8月31日更新

2021年度 低圧太陽光の申込期限について

2021年6月21日付で、資源エネルギー庁からPDFファイル「2021年度中のFIT認定の申請にかかる期限日について(お知らせ)」(1,297KB)が公表され、 年度内の案件として新規/変更認定を受けるための「接続の同意を証する書類」の提出期限が設定されました。
これに伴い、当社は、低圧太陽光の案件に関して、当社への申込期限を下記のとおり設定いたします。なお、申込みの集中が予想されることから、期限までに申込みされた場合であってもご希望に添えない場合がございますので、極力早めの申込みをお願いいたします。

当社への申込期限

  • (1) 低圧太陽光(10kW以上)の場合:2021年10月15日(金曜日)
  • (2) 低圧太陽光(10kW未満)の場合:2021年11月12日(金曜日)

(注1)書類送付による申込みの場合は、消印有効(不備による追加書類提出の場合も同様)
託送新増設受付システムによる申込みの場合は、23時59分送信分まで有効

(注2)低圧太陽光以外の申込みについて、当社は申込期限を設定しておりません。
また、高圧及び特別高圧については、申込みから接続契約締結までに標準では8~9か月を要しますが、連系地点付近の系統状況などによっては更に長期間に及ぶ場合がありますので、ご留意ください。

詳細につきましては、下記PDFをご覧ください。(申込期限に関する重要な内容ですので、必ずご確認ください)

PDFファイル2021年度 低圧太陽光の申込期限について (389KB)

2021年8月23日更新

系統連系工事着工申込書のご提出について

経済産業省より、2020年12月1日付「FIT制度における太陽光発電の未稼働案件への新たな対応」で、2012~2016年度にFIT認定を受けた未稼働案件への対応が公表されました。

経済産業省・資源エネルギー庁:FIT制度における太陽光発電の未稼働案件への新たな対応別ウィンドウ

つきましては、当社への系統連系工事着工申込書のご提出について、お知らせいたします。

2020年12月18日更新

低圧技術検討資料の様式変更について

当社は、電力系統全体のIT化や再生可能エネルギーの大量導入等に伴う電源の分散化によるサイバー攻撃のリスク上昇に対応するため、発電設備が具備すべきサイバーセキュリティ対策に関する事項を系統連系技術要件に反映する目的で、2020年6月19日に「託送供給等約款」の認可申請を行い、2020年7月14日に経済産業大臣より認可を受けました。

これに伴い、低圧技術検討資料の様式を見直しますので、2020年10月1日以降の申込については、変更後の様式で提出ください。
また、技術検討資料の作成・内容確認の負担軽減のため、資料の簡素化を実施しますので、あわせてお知らせいたします。
(2020年10月1日以降に、変更前の様式で提出いただいた場合は、変更後の様式で再提出をお願いすることがございますので、予めご了承ください。)

なお、高圧・特別高圧の接続検討申込書につきましても、2020年10月1日以降、様式が変更になります。詳細は、下記の電力広域的運営推進機関のホームページをご確認ください。

送配電等業務指針および託送供給等約款変更に伴う新様式の公開について別ウィンドウ

技術検討資料 変更内容

Wordファイル様式1「電力系統への発電設備の連系に関する申込みについて(FIT認定設備用)」(72KB)

Wordファイル様式1「電力系統への発電設備の連系に関する申込みについて(FIT認定設備以外用)」(70KB)

サイバーセキュリティ対策の実施について、お申込者さまの記入欄を追加
(注)発電設備の連系に関する申込時は提出が必須

Excelファイル様式1-2「系統連系資料(太陽光発電)」(212KB)

現行の下記資料を1枚に集約し、簡素化
  • 様式1-2
  • 様式1-3
  • 様式1-5
  • 様式1-6

Excelファイル様式1-3「系統連系資料(太陽光発電以外)」(299KB)

Excelファイル様式1-3「系統連系資料(太陽光発電・蓄電池設備同時併設)」(29KB)

太陽光発電と蓄電池設備を同時新設する場合の専用様式を新規作成
記載内容を簡素化

Wordファイル様式1-5「系統保護装置整定値検討データ」(43KB)

現行の様式1-7の様式番号を変更

詳細は、下記リンク先をご確認ください。

当社へのお申込に関する書類等

2020年9月18日更新

2020年度 低圧太陽光の申込期限について

2020年6月17日付で、資源エネルギー庁からPDFファイル「2020年度中の認定申請等にかかる期限日について(お知らせ)」(347KB)が公表され、 年度内の案件として新規/変更認定・事前/事後変更届出を受けるための「接続の同意を証する書類」の提出期限が設定されました。
これに伴い、当社は、低圧太陽光の案件に関して、当社への申込期限を下記のとおり設定いたします。なお、申込みの集中が予想されることから、期限までに申込みされた場合であってもご希望に添えない場合がございますので、極力早めの申込みをお願いいたします。

当社への申込期限

  • (1) 低圧太陽光(10kW以上)の場合:2020年10月16日(金曜日)
  • (2) 低圧太陽光(10kW未満)の場合:2020年11月13日(金曜日)

(注1)書類送付による申込みの場合は、消印有効(不備による追加書類提出の場合も同様)
低圧託送新増設システムによる申込みの場合は、23時59分送信分まで有効

(注2)低圧太陽光以外の申込みについて、当社は申込期限を設定しておりません。
また、高圧及び特別高圧については、申込みから接続契約締結までに標準では8~9か月を要しますが、連系地点付近の系統状況などによっては更に長期間に及ぶ場合がありますので、ご留意ください。

詳細につきましては、下記PDFをご覧ください。(申込期限に関する重要な内容ですので、必ずご確認ください)

PDFファイル2020年度 低圧太陽光の申込期限について (976KB)

2020年8月24日更新

系統アクセスルール変更のお知らせ

当社は、国の審議会における議論等を踏まえ、2020年6月19日に認可申請をおこなった「託送供給等約款」につきまして、2020年7月14日に経済産業大臣より認可を受けました。
これにより、2020年10月1日以降は新しい系統アクセスルールが適用されますので、ご留意ください。

(系統アクセスルール変更のポイント)

  • 電源接続案件募集プロセスに代わり、新たに電源接続案件一括検討プロセスが導入されます。
  • 接続検討の回答日から1年を経過(注1)した場合、契約申込が受付られず、再度接続検討の申込を行うことが必要となります。
    (注1)2020年9月30日以前の接続検討回答についても、1年の有効期限が設けられます。
  • 系統状況変化により再度接続検討申込を求められた場合、検討料不要で再度接続検討の申込を行うことができるようになります。
    ただし、検討料をお支払いいただいた当初の接続検討の回答日から1年以内に限ります。
  • 契約申込に伴い、保証金の入金が必要になります。

詳細については、下記の電力広域的運営推進機関ホームページをご覧ください。

電力広域的運営推進機関:定款、業務規程及び送配電等業務指針変更の認可について別ウィンドウ

2020年7月16日更新

低圧太陽光発電設備(蓄電池併設を含む)の新規お申し込みについてのご案内

太陽光発電設備(蓄電池併設を含む)につきましては、連系用パワーコンディショナ(以下、PCS)に備えられている単独運転検出機能(能動方式)による無効電力の注入が電力系統に影響し、電圧フリッカ(注1)の原因となることが知られております。
(注1)電圧が変動することによる照明等のチラつきのこと。

これまで、フリッカ発生防止に向けてPCSメーカさまなどにご尽力いただき、ステップ注入付周波数フィードバック方式(以下、新型能動方式)に対する無効電力注入量の低減や無効電力発振抑制機能(注2)の開発・搭載が進められており、既に弊社への低圧太陽光お申し込みの約9割が無効電力発振抑制機能対応PCSとなっておりますが、残りの1割程度はフリッカ発生の要因となる可能性があります。
(注2)電圧フリッカを検知する機能のこと。JET認証品の場合は、認証書に「無効電力発振抑制機能対応」との記載あり。

つきましては、九州におけるフリッカ発生防止を目的として、今後の低圧太陽光発電設備(蓄電池併設を含む)のお申し込みについて以下の通りの取り扱いとさせていただきます。

適用対象 10kW以上の低圧太陽光発電設備(蓄電池併設を含む)
適用時期 2020年7月1日以降の新規お申し込み
内容 単独運転検出機能(能動方式)として新型能動方式を有するPCSについては、無効電力発振抑制機能対応品とすること
(やむを得ず非対応品を設置する場合は、当社の指定する設定変更(無効電力注入量の低減)を実施いただくこととし、対応できないPCSの場合は他製品への交換をお願いする場合がございます)

引き続き、電力品質維持と再生可能エネルギーの導入拡大の両立に向けて努めて参りますので、ご協力をお願い申し上げます。

(ご参考)

  • 太陽光PCSメーカさまに対しましては、既に取り組み内容についてご説明しております。
  • 発電事業者さまに対し、弊社の取り組みにご協力いただく必要がある旨、資源エネルギー庁より要請文書が出されておりますので、必要に応じて以下のリンクをご覧ください。

PDFファイル資源エネルギー庁:九州電力送配電エリアにおけるPCSを用いた発電設備を有する発電事業者の皆さま(2020年5月26日)(196KB)

PDFファイル資源エネルギー庁:九州エリアにおける10kW以上の低圧太陽光発電事業者の皆さま(2017年4月7日)(64KB)

2020年6月15日更新

FIT認定における自家消費型の地域活用要件について

経済産業省より、2020年4月1日付「事業計画策定ガイドライン(太陽光発電)」で、2020年度以降のFIT認定基準として自家消費型の地域活用要件が公表されました。

経済産業省・資源エネルギー庁:事業計画策定ガイドライン(太陽光発電)別ウィンドウ

2020年4月8日更新

系統連系工事着工申込書のご提出について

経済産業省より、2019年11月5日付「FIT制度における太陽光発電の未稼働案件への新たな対応」で、2012~2015年度にFIT認定を受けた未稼働案件への対応が公表されました。

経済産業省・資源エネルギー庁:FIT制度における太陽光発電の未稼働案件への新たな対応別ウィンドウ

つきましては、当社への系統連系工事着工申込書のご提出について、お知らせいたします。

2019年12月26日更新

接続検討申込みに伴う接続検討料の取扱い変更に関するお知らせについて

 弊社は、送配電等業務指針および弊社の系統アクセス基準等に基づき、高圧又は特別高圧の系統連系申込みについて、契約申込みに先立って接続検討料を申し受けた上で接続検討を実施しており、事業者さまが接続検討申込み後に辞退されたとしても、接続検討料は返金しない(事業用再生可能エネルギー発電系統連系受付要領(以下「受付要領」)41(3))こととしております。
 他方で、2014年9月の回答保留以降は、接続検討申込み後に接続検討結果の回答に至っていない事業者さまが辞退された場合(以下「未回答辞退」)、審査の工程状況により接続検討料を返金するという暫定的な取扱い(以下「暫定取扱い」)を実施しておりました。
 しかしながら、近年、未回答辞退が多く発生しており、接続検討の業務遂行に大きな影響を及ぼしていること等を踏まえ、以下のとおり、暫定取扱いを廃止することといたしましたので、お知らせいたします。
 今後は、未回答辞退であっても、受付要領に基づき、接続検討料の返金はいたしませんので、予めご留意の上、接続検討をお申込み頂きますよう、宜しくお願い申し上げます。

1.申し受けた接続検討料の扱い

暫定取扱い

  • 接続検討の回答前の辞退であれば、審査の工程状況により返金する

暫定取扱い廃止後

  • 接続検討の申込受付(注)後は、返金しない
    ただし、申込受付(注)前に辞退届の提出があった場合は、返金する
    (注)申込受付とは、書類不備の解消や接続検討料入金が確認でき、事業者さまへ接続検討着手を通知した日

2.取扱い変更時期

2019年12月以降の接続検討申込み(消印)から受付要領に基づく対応に変更いたします。

PDFファイル接続検討申込みに伴う接続検討料の取扱い変更に関するお知らせについて(344KB)

2019年11月1日更新

消費税法改定に伴う「接続検討料」に関するお知らせについて

 消費税法の改正により、2019年10月1日より消費税が8%から10%に引き上げられることとなりました。
 これに伴い、接続検討申込みに係る接続検討料として、下記のとおりにお知らせいたします。

接続検討料(1件名あたり)

請求金額 200,000円 + 消費税相当額

  1. 2019年9月30日までにお振込みの場合216,000円(税込)[消費税8%(16,000円)含む]
  2. 2019年10月1日以降にお振込みの場合220,000円(税込)[消費税10%(20,000円)含む]

(注1)お振込みの時間次第では翌営業日の取扱いとなり、振込日の取扱いが10月1日以降となる場合は、消費税10%の適用となります。
(注2)お振込日の取扱については、お振込いただく銀行にご確認ください。

2019年9月17日更新

消費税法改正に伴う「購入電力料金」及び「工事費負担金」の新税率適用日について

 消費税法の改正により、2019年10月1日から消費税率(地方消費税率を含む)が8%から10%へ引き上げられます。
 これに伴い、当社は、2019年11月分(高圧で需要側の契約電力が500kW以上及び特別高圧は10月分)の購入電力料金より新税率を反映した単価を適用いたします。(10kW未満太陽光、再生可能エネルギーの固定価格買取制度施行前に運開している特例太陽光は、税込単価のため対象外)
 また、工事費負担金につきましても、需給(受給)開始日が2019年10月1日以降となる場合は、新税率にてお支払い(ご精算)いただきます。
 詳細につきましては、下記PDFをご覧ください。

PDFファイル消費税法改正に伴う購入電力料金の新税率適用日について(64KB)

PDFファイル消費税法改正に伴う工事費負担金の新税率適用日について(69KB)

2019年9月4日更新

2019年度 低圧太陽光の申込期限について

2019年5月31日付で、資源エネルギー庁からPDFファイル「2019年度中の認定申請等にかかる期限日について(お知らせ)」(342KB)が公表され、 年度内の案件として新規/変更認定・事前/事後変更届出を受けるための「接続の同意を証する書類」の提出期限が設定されました。
これに伴い、当社は、低圧太陽光の案件に関して、当社への申込期限を下記のとおり設定いたします。なお、申込みの集中が予想されることから、期限までに申込みされた場合であってもご希望に添えない場合がございますので、極力早めの申込みをお願いいたします。

当社への申込期限

  • (1) 低圧太陽光(10kW以上)の場合:2019年10月18日(金曜日)
  • (2) 低圧太陽光(10kW未満)の場合:2019年11月15日(金曜日)

(注1)書類送付による申込みの場合は、消印有効(不備による追加書類提出の場合も同様)
らくらくネットによる申込みの場合は、23時59分送信分まで有効

(注2)低圧太陽光以外の申込みについて、当社は申込期限を設定しておりません。
また、高圧及び特別高圧については、申込みから接続契約締結までに標準では8~9か月を要しますが、連系地点付近の系統状況などによっては更に長期間に及ぶ場合がありますので、ご留意ください。

詳細につきましては、下記PDFをご覧ください。(申込期限に関する重要な内容ですので、必ずご確認ください)

PDFファイル2019年度 低圧太陽光の申込期限について (225KB)

2019年8月28日更新

系統連系工事着工申込書のご提出について

2018年12月5日に、経済産業省により事業用太陽光発電の未稼働案件による国民負担の抑制に向けた新たな対応について方針が決定されました。

経済産業省:FIT制度における太陽光発電の未稼働案件への新たな対応を決定しました別ウィンドウ

つきましては、2019年1月11日(金曜日)からの受付開始に伴い、当社への系統連系工事着工申込書のご提出について、お知らせいたします。

平成30年12月28日更新

太陽光発電設備における低圧パワーコンディショナ(低圧PCS)への力率一定制御機能の採用について

 近年、低圧配電線に逆潮流有りで連系する発電設備等の増加により、配電系統の電圧上昇が懸念されております。この対策として、低圧パワーコン ディショナ(以下、低圧PCS)は、力率一定制御機能を具備し、その力率値を95%とすることが系統連系規程(JEAC9701-20162017年追補版その1)に規定されております。
 つきましては、太陽光発電設備を低圧配電線へ系統連系し逆潮流が生じる場合、系統連系規程に則り低圧PCSの力率設定をお願いいたします。
 なお、ご設定いただいた力率、設定力率を考慮した最大出力(kW)、力率一定制御方式および力率設定変更の可否について、当社指定のお申込様式(注)に記載いただきますようお願いいたします。
 原則、お申込様式にご記載いただいた内容で接続検討を実施いたしますが、電力品質維持に影響を与えることが想定される場合、個別に力率値の変更をお願いする場合がございます。
 適正な電圧を維持するため、何卒、ご理解、ご協力を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

平成30年度の低圧太陽光(50kW未満)のお申込みについて

平成30年8月31日付で、資源エネルギー庁(以下、エネ庁)からPDFファイル「2018年度中の認定申請等にかかる期限日について(お知らせ)」(資源エネルギー庁)(324KB)が公表され、 年度内の案件として新規/変更認定・事前/事後変更届出を受けるための「接続の同意を証する書類」の提出期限が設定されました。

これに伴い、当社は、低圧太陽光(50kW未満)の案件に関して、当社へのお申込み期限を下記のとおり設定いたしますので、お知らせいたします。なお、お申込みが集中されることが予想されることから、期限までにお申込みされた場合もご希望に添えない場合がございますので、予めご了承いただきますようお願いいたします。

お申込み期限

(1)低圧太陽光(10kW以上)の場合
 当社への申込期限:平成30年11月16日(金曜日)

(2)低圧太陽光(10kW未満)の場合
 当社への申込期限:平成30年11月30日(金曜日)

(注)(1)、(2)いずれも書類の場合、消印有効。(不備書類についても消印有効)
らくらくネットの場合、期日の23時59分送信分まで有効。

注意事項

  • 10kW以上の場合はより検討に時間を要することから、10kW未満に比べ、お申込み期限を早めに設定していますので、お間違いのないようご注意ください。(屋根貸しの場合、出力が10kW未満の場合も10kW以上と同様に11月16日(金曜日)までにお申込みください)
  • 申込書類が不備なく揃っており、かつ記載内容に不備がなく、当社で検討を実施するための条件が全て揃っていることがお申込みの前提条件となります。お申込期限間近は駆け込みで大量の申込があり不備の確認までに時間を要することも想定されますが、当社からの不備のご連絡時期に関わらず、上記の当社お申込期限までに検討を実施するための条件が全て揃わない場合は、期限までのお申込み分としては取扱うことができませんのでご留意ください。
  • 申込期限を超過した場合も、引き続きお申込みの受領および検討は実施いたしますが、エネ庁が定める期限までに「接続の同意を証する書類」の発行に至らない恐れがあるため、お申込みの際は、不備がないことを確実に確認いただくとともに、できる限り早めにご提出ください。
  • 低圧太陽光(50kW未満)以外の申込みについては、当社はお申込み期限を設定しておりません。極力エネ庁の定める期限に間に合うよう検討や手続きを進めますが、接続契約締結に要する期間は、連系地点付近の系統状況などにより、大きく異なります。また、高圧及び特別高圧については、接続検討および契約申込みに対する回答に要する期間(標準処理期間8~9か月)が必要となります。このため、契約締結までの期間が長期間に及ぶ場合がありますので、予めご留意ください。

平成30年9月11日更新

再生可能エネルギー発電設備の低圧連系に係る工事費負担金単価制の対象拡大について

再生可能エネルギー発電設備の連系に係る工事費負担金につきましては、工事費負担金の予見性向上とご請求の迅速化を目的として、平成29年12月20(水曜日)以降、低圧連系の再生可能エネルギー電源に対する工事費負担金算定に単価制を導入いたしております。
この度、単価制導入による効果を拡大するため、「高圧線以下」および「建柱工事」の工事区分についても、単価制を適用させていただくことといたしましたので、お知らせします。
何卒、ご理解、ご協力を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

平成30年6月7日更新

太陽光以外の低圧発電の申込手続きの見直しについて

太陽光以外の低圧発電のお申し込みについて、平成30年3月19日(月曜日)以降のお申し込み分より手続きの見直しを行いますのでお知らせいたします。

申込~連系承諾までの流れ

申込~連系承諾までの流れの図

申込書について

 申込書の様式については、当社ホームページに掲載しております。申込書と合わせて「再生可能エネルギー発電からの電力販売に関する申込書」のご送付をお願いいたします。

参考URL:https://www.kyuden.co.jp/td_renewable-energy_purchase_user.html
(「3 風力・水力・地熱・バイオマス(低圧)」「4 蓄電池併設(低圧)」をご確認下さい)

[申込書の送付先]

九州電力送配電株式会社 電力契約本部 ネットワークサービスセンター 系統アクセスグループ
〒810-0004
福岡市中央区渡辺通3丁目10-26 天神南ビル3階

[電気ご使用申込書(供給申込)の申込先]

上記と同時にお申し込みいただく電気ご使用申込書(供給申込)は、引続きインターネット(託送新増設受付システム)からご登録ください。
託送新増設受付システム:https://www.kyuden.co.jp/td_service_wheeling_electric-work-shop_application.html

(注)託送新増設受付システムのご利用にあたっては、事前の登録手続きが必要になりますので、ご利用申込書へ必要事項を記入のうえ郵送先へご送付ください。
ご利用申込書フォーマット・郵送先:https://www.kyuden.co.jp/td_service_wheeling_application_system-procedure.html

平成30年3月1日更新

平成29年度末の低圧太陽光(50kW未満)の申込みについて

平成29年11月10日付で、資源エネルギー庁からPDFファイル「平成29年度中の認定申請等にかかる提出期限について(注意喚起)」(資源エネルギー庁)(322KB)が公表され、平成29年度中の新規事業計画認定または変更認定を希望される場合は、「接続の同意を証する書類」を平成30年2月16日までに提出(到達)するよう案内されております。
(注)国に対する新規/変更認定申請の提出期限は、平成30年1月12日となっておりますので、ご注意ください。

当社は、受付済みの再エネ申込みについて、極力上記期限(2月16日)に間に合うよう検討や手続きを進めておりますが、接続契約締結に要する期間は、連系地点付近の系統状況などにより、大きく異なります。また、申込みが集中しているエリアにおいては、現時点でお申込みいただいた低圧の申込みであっても、上記期限までに「接続の同意を証する書類(系統連系に係る契約のご案内)」の発行に至らない可能性がありますので、ご留意ください。

平成29年11月14日更新

風力発電設備の接続可能量(30日等出力制御枠)への到達について

平成29年5月25日時点における風力発電設備の接続済、承諾済及び接続契約申込み量の合計(以下、申込み量)が、接続可能量(30日等出力制御枠)の180万kWに到達しました。

このため、平成29年5月26日以降の風力発電設備の接続契約申込み受付分については、無制限・無補償での出力制御に同意いただくことが前提となりますのでご留意ください。

【出力制御適用の考え方】

  指定電気事業者指定前の接続契約申込み
(平成29年3月6日まで)
指定電気事業者指定後の接続契約申込み
申込み量が接続可能量に到達前
(平成29年3月7日から平成29年5月25日まで)
申込み量が接続可能量に到達後(平成29年5月26日以降)
20kW以上 出力制御あり
(年間720時間まで無補償)
出力制御あり
(無制限・無補償)
20kW未満 出力制御なし 出力制御あり
(年間720時間まで無補償)

【プレスリリース】

【接続・申込み状況】

平成29年5月26日更新

FIT法改正に伴い国への提出が必要となる「接続の同意を証する書類」のお知らせ

「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法等の一部を改正する法律」が平成29年4月1日に施行されることに伴い、一般送配電事業者等の接続の同意を得られていない場合、現行の電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法に基づく認定が失効することになります。

旧制度で認定を取得している事業者さまは、新制度への移行にあたって、事業計画の提出が必要となります。その際、平成29年3月末時点で未連系の案件については、以下の接続の同意を証する書類の添付が必要となります。

また、新制度のもと平成29年4月以降新たに認定を取得される場合も、事業計画の提出にあたり、以下の接続の同意を証する書類の添付が必要になります。

(注)国の公表内容は以下のリンク先よりご確認ください。

また、「接続の同意を証する書類」を紛失された場合等には、以下の様式1に必要事項を記入・押印のうえ、当社営業所へ申請ください。

(注)様式1については、2ページ目に事業者さま記入例を記載しております。

(注)平成27年1月25日以前に接続契約申込の低圧案件に対する申請の場合のみ、返信用封筒をあわせて提出いただく必要がございます。

低圧案件のうち平成27年1月26日以降に当社へ接続契約申込分、および高圧・特高案件の場合は、発行手数料が必要となりますので、あわせて開示請求書(以下2様式のうちいずれか)を提出ください。

(注)低圧案件のうち平成27年1月25日以前に当社へ接続契約申込の案件については、過去当社側から「接続の同意を証する書類」を発行していないケースがあることから、発行手数料は申し受けません。

本件に関する問い合わせ事項については、当社管内の各営業所(壱岐、対馬、奄美、熊毛については配電事業所)の受付担当グループへお問い合わせください。(各営業所/事業所のお問い合わせ先については「営業所・配電事業所お問い合わせ先一覧」をご覧ください。)

平成29年3月31日更新

風力発電設備の指定電気事業者への指定について

本日、当社では、平成29年2月末時点で、風力発電設備の接続済、承諾済及び接続契約申込みの合計(以下、申込み量)140万kWに、接続検討回答済の50万kWを含めると190万kWとなり、今後、申込み量が接続可能量(30日等出力制御枠)180万kWを超過する可能性があることから、平成29年3月7日に経済産業大臣から固定価格買取制度に基づく、風力発電設備の指定電気事業者に指定されました。

これまで、出力制御対象外とされていた出力20kW未満の風力発電設備について、平成29年3月7日以降、接続契約申込みを希望される事業者さまは、年間720時間を上限に無補償での出力制御に同意いただくことが前提となります。

また、今後、申込み量が180万kWを超えた後に、接続契約申込みを希望される全ての事業者さまは、無制限・無補償での出力制御に同意いただくことが前提となりますのでご留意ください。

【出力制御適用の考え方】

  指定前
(平成29年3月6日迄の接続契約申込み)
指定後(平成29年3月7日以降の接続契約申込み)
申込量が接続可能量に到達前 申込量が接続可能量に到達後
20kW以上 出力制御あり
(年間720時間まで無補償)
出力制御あり
(無制限・無補償)
20kW未満 出力制御なし 出力制御あり
(年間720時間まで無補償)

【プレスリリース】

【接続・申込み状況】

平成29年3月7日更新

再生可能エネルギー発電事業者のみなさまへFIT法改正に関する重要なお知らせ

太陽光発電設備等の申込みをされているお客さまや既に所有されている方々へ

平成29年2月下旬に、国からハガキ「再生可能エネルギー発電事業者のみなさまへ(資源エネルギー庁より大事なお知らせ)」が送付されています。
これは、平成29年4月1日から施行される改正FIT法についてご案内する目的で送付されたものです。
現在、「資源エネルギー庁のお問い合わせ先」の電話がつながりにくくなっている状況ですが、ご参考までに国のホームページ「なっとく!再生可能エネルギー」に、「PDFファイルよくある問い合わせ(133KB)」や PDFファイル「改正FIT法に関する直前説明会」資料(1,958KB)が掲載されていますので、ご案内いたします。

(参考)
  1. ご自身の太陽光発電設備等が、買取開始済みの場合(既に設備認定を取得し、連系済み)
    平成29年9月末が対応期限(事業計画(注)の提出)となっており、平成29年3月までに取り急ぎ対応いただくことはありません。
    (注)説明会資料14ページまたは17ページをご覧ください
    詳しくは、「資源エネルギー庁のお問い合わせ先(電話0570-057-333)」へご相談ください。
    電話が繋がりにくい場合は、時間を空けておかけ直しください。

    なお、事業計画提出に関する具体的なお手続き方法は、3月中旬に資源エネルギー庁ホームページ「なっとく!再生可能エネルギー」において公表される予定です。
  2. ご自身の太陽光発電設備等が、買取開始前である場合(設備認定は取得済みだが、未連系)
    平成29年3月31日までに電力会社との接続契約(工事費負担金の提示を含む)が済んでいない場合、設備認定が失効しますので、ご注意ください。
    (注)平成28年7月1日以降に設備認定を取得された案件は、設備認定取得日から9か月経過までに接続契約が済んでいない場合、設備認定が失効します。
    個別のお申込みに関する「系統接続に関するお問い合わせ」については、当社にご確認ください。

設備認定を受けた再生可能エネルギー発電設備での接続契約の締結がお済みでないお客さまへの重要なお知らせ

改正後のFIT法施行日前日(平成29年3月31日)までに電力会社との接続契約を締結していない場合、一部の例外を除き、取得済みの設備認定が失効し、調達価格も失われます。

(注)詳細は国からのお知らせをご確認ください。

経済産業省資源エネルギー庁ホームページ
平成29年4月1日から固定価格買取制度が変わります別ウィンドウ

注意事項

太陽光発電設備の場合は、原則として接続契約を締結した時点の調達価格が適用されますが、当社がPDFファイル平成28年5月25日付お知らせ文書(16KB)でお知らせしておりますとおり、年度内の接続契約の締結については、既に申込期日(平成28年6月30日)を超過しております。
低圧(50kW未満)の場合には、高圧及び特別高圧に比べ短期間で接続契約の締結が可能な傾向にありますが、連系希望地点付近の系統状況によっては、接続検討に時間を要する場合があります。接続契約の締結までどの程度の時間を要するかについては、場所や条件により大きく期間が異なりますので、ご注意ください。

(例外)

改正後のFIT法施行日前日(平成29年3月31日)までに電力会社との接続契約を締結していない場合でも、以下の場合は猶予期間が設けられます。

  • 認定から施行日までに十分な期間(9ヶ月)を確保出来ない場合は、認定から9ヶ月
  • 電源接続案件募集プロセスの手続きに入っている場合、プロセス終了から6ヶ月

2017年2月1日更新

平成28年度末の太陽光発電の申込み受付について

資源エネルギー庁からPDFファイル「平成28年度中の設備認定等に係る申請期限について(注意喚起)」(資源エネルギー庁)(178KB) が公表され、平成28年度中の設備認定または変更認定を希望される場合、設備認定等に関する申請書類を平成29年1月20日(金曜日)までに提出(到達)いただくようご案内されております。

これに伴い、当社は、低圧太陽光(50kW未満)の申込みに関して、従来、申込み受付時に「設備認定通知書」(写)の提出を必須としておりましたが、平成28年度末までに接続契約の締結を希望される場合、以下の条件を満たすものについては申込み受付を行うよう運用変更いたします。

  • 申込書類の提出に合わせて、平成29年1月20日(金曜日)までに国へ設備認定申請をおこなっていることが確認できる書類(「申請情報参照画面」の写)を提出いただくこと
    (注)「設備認定通知書」以外の全ての必要書類は、不備なく提出いただく必要があります
  • 認定取得後、平成29年3月31日(金曜日)までに「設備認定通知書」を提出いただくこと
    (注)上記期限までに営業所必着(認定通知書を受領後でなければ接続契約の締結ができないため、提出が遅れた場合、平成28年度調達価格の適用は受けられません)

〔注意事項〕 申込みにあたっては、あらかじめ以下の内容をご確認ください。

太陽光発電設備の場合は、原則として接続契約を締結した時点の調達価格が適用されますが、当社がPDFファイル平成28年5月25日付お知らせ文書(16KB)でお知らせしておりますとおり、年度内の接続契約の締結については、既に申込期日(平成28年6月30日)を超過しております。

低圧(50kW未満)の場合には、高圧及び特別高圧に比べ短期間で接続契約の締結が可能な傾向にありますが、連系希望地点付近の系統状況によっては、接続検討に時間を要する場合があります。接続契約の締結までどの程度の時間を要するかについては、場所や条件により大きく期間が異なりますので、ご留意ください。

このため、上記の運用変更により申込みをいただいた場合であっても、当社との接続契約の締結日が平成29年4月1日以降となることがあります。この場合、平成28年度調達価格の適用は受けられませんので、ご留意ください。

平成29年1月11日更新

再エネ接続申込みにおける工事費負担金確定に向けた調整結果のお知らせ

当社は、再エネの系統接続にあたり、上位系統の対策工事が必要な19地区について、事業者さまと工事費負担金確定に向けた調整を実施しており、これまで、6地区(筑豊、北長崎、諫早、熊本、出水、鹿児島)については、調整を終了しております。

(平成28年5月19日お知らせ済み)

今回、新たに、1地区(海崎)の調整が終了し、最終的に7地区の調整が終了しました。これらの地区の事業者さまについては、今後、系統接続に向けた手続きを進めさせていただきます。

また、残りの12地区については、地区全体で工事費負担金が不足する場合等でも、対策工事単位で、部分的にでも充足できないかの確認をおこなっていました。

その結果、12地区のうち、8地区において、部分的に対策工事の工事費負担金が充足しました。工事費負担金が充足し、系統接続が可能となった事業者さまについては、系統接続に向けた手続きを進めさせていただきます。

一方、部分的にも対策工事の工事費負担金が充足しなかった4地区、及び上記8地区のうち工事費負担金が充足せず、系統接続に向けた手続きを進めることができない事業者さまについては、電力広域的運営推進機関が定める「電源接続案件募集プロセス」の手続きをご案内させていただきます。

以上のように、調整結果の詳細や、今後の手続きについては、事業者さま毎に異なることから、6月上旬を目途に、各事業者さまへダイレクトメールにてお知らせいたします。

事業者さまには、大変ご迷惑をおかけしておりますが、当社といたしましては、引き続き、再エネの円滑な接続に向け、最大限取り組んでまいりますので、皆さまのご理解とご協力をお願い申し上げます。

平成28年6月3日更新

「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法」の改正に伴う再生可能エネルギー発電設備申込みの対応について

本日、電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(以下、「FIT法」)改正法案が成立しました。改正後のFIT法では、法の施行日前日までに電力会社との接続契約が締結されていない場合、取得済みの設備認定が失効することとなります。

当社は、再生可能エネルギー発電設備の申込みについて、既に契約申込みをいただいているものについては、早期の契約締結に向けて鋭意対応をおこなってまいりますが、今後申込みを検討されているもの等、現時点で契約申込みに至っていない申込みについての留意点をお知らせいたしますので、以下の資料をご参照ください。

(注)国からのお知らせは以下のリンク先よりご確認ください。

平成28年5月25日更新

離島における再生可能エネルギー発電設備の接続に関する個別協議について

現在、離島における出力制御ルールが新ルールまたは指定ルールの対象となる事業者さまについては、「離島の再生可能エネルギー発電設備に対する接続可能量算定結果及び接続申込みの回答再開について」(平成27年9月7日公表)にてお知らせのとおり、出力制御システムが整備されるまで、当社系統への接続をお待ちいただいております。

今回、当社の出力制御の求めに応じることが可能な事業者さまを対象として、出力制御システムの導入をお約束していただくことを前提とした、離島における再生可能エネルギー発電設備の接続に関する個別協議の具体的要件を整理しましたので、お知らせいたします。

平成28年4月12日更新

送変電設備の標準的な単価の公表について

平成27年11月改定の「系統情報の公表の考え方」に基づき、一般電気事業者が策定した工事費負担金に含まれる送変電設備の標準的な単価について、電力広域的運営推進機関がホームページ上に公表しましたのでお知らせいたします。

平成28年3月29日更新

電流制限機能付スマートメーターにおける逆潮流に対する電流制限について

平成28年3月から、太陽光発電設備等を設置し、低圧で受給契約を締結される場合において、1台で供給電力量と購入(受給)電力量を計量する双方向計量機能付スマートメーターの設置を開始しております。

つきましては、電流制限機能を有した双方向計量機能付スマートメーターを設置した場合の逆潮流に対する電流制限について、以下のとおり、お知らせいたします。

(1)電流制限・双方向計量機能付スマートメーターにおける逆潮流に対する電流制限機能

従来、太陽光発電設備等を設置する場合、電流制限器(ACL)が逆潮流においても作動する仕組みであることから、多くの場合、需給契約容量を太陽光発電設備等の容量を踏まえた上で、定めていただいております。

今回導入した電流制限・双方向計量機能付スマートメーターについては、逆潮流による電流制限は行われない仕様としておりますので、需給契約容量については、太陽光発電設備等の容量を考慮いただく必要はございません。

(2)留意事項

  • 電流制限・双方向計量機能付スマートメーターの計器容量は、60Aのみとなります。
  • 発電設備容量が12kWを超過する場合、120A以上の双方向計量機能付スマートメーターの取付となりますので、スマートメーターでの電流制限はできません。

(注)従来どおり、電流制限器(ACL)を設置します

平成28年3月9日更新

再生可能エネルギー発電設備の接続申込みに関する対応状況および今後の対応について

当社では、上位系統対策の工事が必要となる地区については、工事費負担金確定に向けた調整をおこなっており、事業者さまへの継続意思を確認させていただいております。

工事費負担金確定に向けた調整が完了した地区から順次、系統接続に向けた手続きを進めてまいりますが、現在、多くの地区において既に辞退者が発生しており、工事費が不足することも想定されます。

一方、国においては、再エネ特措法の改正(平成29年4月施行予定)に伴う設備認定制度の見直しが検討されており、既存の認定案件(系統接続の契約が未締結)については、原則として新制度での認定取得が求められることが見込まれます。

工事費が不足することが判明した地区の事業者さまにつきましては、工事費負担金を追加でご負担いただけるかどうかの確認をさせていただきます。

また、調整が完了した地区につきましては、工事費負担金契約の締結時期を「調査測量着手前」に変更いたします。これにより、契約締結後においては、工事費負担金の一部(調査測量費相当額:契約金額の10%)をお支払いいただくこととさせていただきます。

平成28年2月29日更新

平成27年度末の低圧太陽光(50kW未満)の申込みについて

平成27年11月27日付で、資源エネルギー庁から「PDFファイル平成27年度中の設備認定について(注意喚起)(130KB)」が公表され、平成27年度中の設備認定または変更認定を希望される場合は、申請書類を平成28年1月29日までに提出(到達)するようにご案内されております。

これに伴い、平成27年度末に限り、低圧太陽光(50kW未満)の接続契約申込みについては、一部取扱い見直しを行いますので、お知らせいたします。

当社においては、申込み受付時、「設備認定通知書」の提出を必須としておりますが、平成27年度末の申込みに限り、以下の全ての条件を満たす場合、電子申請センターの「申請情報参照画面」による申込みを受付させていただきます。

なお、設備認定取得後、必ず「設備認定通知書」をご提出をいただきますようお願いします。

  • 平成28年1月29日までに国へ設備認定申請をおこなっていること
    (注)「申請情報参照画面」の申請日が平成28年1月29日までの日付であること
  • 認定取得後、平成28年3月31日までに「設備認定通知書」を提出いただくこと
    (注)申込み受付時、上記に同意いただけること
  • 「設備認定通知書」以外の全ての必要書類を不備なく提出いただくこと

〔注意事項〕

接続契約締結に要する期間は、連系地点付近の系統状況などにより、大きく異なりますので、上記の全ての条件を満たした場合でも、当社との接続契約の締結日が平成28年4月1日以降となる場合も有ります。なお、その場合は、平成27年度調達価格の適用は受けられませんので、ご注意ください。

平成28年2月3日更新

双方向計量機能付スマートメーターの導入について

平成28年3月から、当社管内の全地域(注1)において、一般のご家庭など、低圧で電気をご使用いただいているお客さまを対象にスマートメーターの設置を開始します。

つきましては、双方向計量機能付スマートメーターを設置する場合における、低圧の受給用計量器の取扱いを整理しましたのでお知らせいたします。

(注1)一部離島につきましては、通信事業者の通信網整備状況を考慮しながら、スマートメーターの設置開始時期を決定します。
[対象地域:小呂島、竹島、硫黄島、黒島、口之島、中之島、平島、諏訪之瀬島、悪石島、小宝島、宝島、口永良部島]

(1)双方向計量機能付スマートメーターの機能

双方向計量機能により、1台で供給電力量と購入(受給)電力量を計量可能なスマートメーターとなります。

(注)配線工事および計器箱等の設置にあたっては、計量器1台の設置を前提とした工事の実施をお願いします。

(2)適用開始日

平成28年2月22日(月曜日)お申込み受付分から

(3)受給用計量器の工事費用

双方向機能付スマートメーターを設置する場合、受給用計量器の取付、取替に係る費用については、原則、無償となります。

(注)さら地に太陽光発電設備を設置する場合等、発電設備の連系に伴い、計量器のサイズアップ等が必要となる場合は、その増分費用を申し受けます。

平成28年2月1日更新

平成27年度の太陽光発電設備の調達価格の適用に関する留意事項について

平成27年4月1日以降の太陽光発電設備の接続契約申込みについては、国の制度改正により、調達価格の決定時期が、「電力会社への接続契約申込日」から「電力会社との接続契約締結日」へ変更されました。

このため、平成27年度の太陽光発電設備の調達価格の適用を希望される場合は、平成28年3月31日までに国の設備認定を受けたうえで、当社との接続契約を締結していただく必要があります。

なお、当社との接続契約締結日(注1)については、技術検討結果の回答時、当社から送付する「系統連系に係る契約のご案内」にてお知らせさせていただきます。

(注1)当社との接続契約締結日は、原則、低圧(50kW未満)の場合は、工事費負担金請求時点、高圧の場合は、連系承諾時点となります。

このような中、現在、当社においては、順次技術検討を実施しておりますが、既に多数のお申込みをいただいており、系統状況などによっては技術検討に長期間を要す場合があるため、平成28年3月31日までの接続契約締結が困難な場合(注2)があります。

(注2)10kW以上の連系申込みにつきましては、お申込みが集中している営業所等、既にお申込み済のものも含めて、平成28年3月31日までの接続契約締結が事実上困難となる状況が想定されております。
10kW未満の連系申込みにつきましても、今後の申込み状況によっては、平成28年3月31日までの接続契約締結が困難となる可能性があります。あらかじめご了承いただきますようお願いいたします。

このため、平成27年度中に国の設備認定を受けていただいた場合でも、平成27年度の調達価格を適用できない場合もございますので、ご留意ください。

当社といたしましても、早期の技術検討の回答に向けて最大限の努力をして参りますが、お申込みが集中している系統など、検討に長期間を要している状況が発生しております。お客さまには大変なご迷惑をおかけしておりますが、ご理解の程、よろしくお願いいたします。

《参考》低圧(50kW未満)の申込〜連系開始までの流れ

《参考》低圧(50kW未満)の申込〜連系開始までの流れ

(注1)「系統連系に係る契約のご案内」にて接続契約締結日をお知らせします。

(注2)「太陽光発電からの電力受給契約のご案内」にて調達価格や受給開始日等をお知らせします。

平成27年12月24日更新

「再生可能エネルギー等に関する発電時間帯を限定した系統接続の個別協議受付開始」の公表について

現在、上位系統対策が必要な地域については、平成27年2月13日までにお申込みを頂いた事業者さまを対象として、工事費負担金確定に向けた調整をおこなっているところですが、一部の事業者さまから、上位系統の容量面の制約が生じない時間帯の発電を前提とした早期連系に関するお申し出をいただいております。

このような状況を踏まえ、新たに制定した「再生可能エネルギー等に関する発電時間帯を限定した系統接続の個別協議受付要領」に基づき、本日より平成27年10月30日までの間、個別協議の受付を行うこととなりましたのでお知らせいたします。

平成27年10月6日更新

離島における再生可能エネルギー発電設備に対する接続可能量算定結果及び接続申込の回答再開について

当社管内では、離島においても太陽光を中心とした再生可能エネルギーの導入が進んでおり、平成26年7月25日に6離島(壱岐、対馬、種子島、徳之島、沖永良部島、与論島)、平成27年1月29日に喜界島の接続申込みへの回答を保留させていただきました。

今回、9離島(壱岐、対馬、種子島、徳之島、沖永良部島、与論島、喜界島、奄美大島、甑島)における接続可能量を算定し、回答を保留させていただいておりました離島については、回答再開を行うこととなりましたのでお知らせいたします。

平成27年9月7日更新

離島における再生可能エネルギー発電設備の系統接続の再開について

再エネの導入が進んでいる離島においては、遠隔で出力制御可能なシステムの開発まで、系統接続をお待ちいただいておりましたが、太陽光について出力制御機能付PCSが市販化されたこと等を踏まえ、各電源の接続の手続きを再開いたします。

これまでいただいておりましたお申込みに関する今後の手続きについては、準備出来次第個別にご案内いたします。

  • 系統接続再開と出力制御機能付PCSへの切替え等のご案内(サンプル)
  • 仕様確認依頼書・切替完了届(太陽光発電設備)
  • 離島における風力発電設備の出力制御に関する確認書

平成29年8月28日更新

軽微変更届出に係る設備変更などの申込み時の提出書類の変更について

平成27年3月16日付で、資源エネルギー庁から「設備変更(軽微変更届出該当事項)に係る電力会社との契約手続きについて」が公表され、平成27年4月1日から電力会社に提出する書類を変更することが示されました。

これに伴い、当社では、固定価格買取制度の厳格なる運用の観点から、軽微変更届出に係るお申込み手続き、及び事業者名変更時の運用見直しを以下のとおり行います。

(1)軽微変更届出に係る設備変更などの運用見直しについて

  • 平成27年4月1日以降の軽微変更届出に係る設備変更などのお申込み時に提出いただく書類を以下のとおり見直しを行うとともに、申込み受付時に提出いただく必要書類を不備なくご提出いただいた時点で受付けとさせていただきます。
    (必要書類が不足している場合は当社ではお預かりいたしかねますので、予めご了承ください。)

≪軽微変更届出に関してご提出いただく書類≫

区分 平成27年3月31日まで 平成27年4月1日以降
50kW未満 軽微変更届出をおこなったことを証する書類「軽微変更届出情報参照画面」を印刷したもの(注) 軽微変更届出を受理されたことを証する書類「設備情報参照画面」を印刷したもの
上記以外 経済産業局の受領印が押印された様式5「再生可能エネルギー発電設備軽微変更届出書」〔写〕(注) 経済産業局の受領印が押印された様式5「再生可能エネルギー発電設備軽微変更届出書」〔写〕

(注)従来、当社では、円滑な受付けを行う観点から、変更内容によっては 「軽微変更届出情報参照画面」の提出を依頼していないケースがありました。

  • 今回の見直しに併せ、軽微変更届出に係る当社へのお申込み対象も明確にいたしましたので、別紙をご確認ください。

(2)低圧の事業者名の変更(名義変更)時の提出書類について

  • 低圧の事業者名の変更(名義変更)時には、資源エネルギー庁による厳格な取扱いを踏まえ、お申込み時には以下の書類の提出を必須とさせていただくとともに、申込み受付時に提出いただく必要書類を不備なくご提出いただいた時点で受付けとさせていただきます。
    (必要書類が不足している場合は当社ではお預かりいたしかねますので、予めご了承ください。)

〔必要書類〕

  • 太陽光発電からの電力販売に関する申込書〔低圧〕
  • 事業承継届出書(事業承継届出書の様式はこちら(注1)
  • 軽微変更届出をおこなったことを証する書類「軽微変更届出情報参照画面」を印刷したもの(注2)

(注1)ご契約者さまの死亡などにより、「事業承継届出書」の『譲渡人』欄の捺印ができない場合は、その事実を証明する書類(戸籍謄本、死亡の記載がある住民票など)や、変更前の事業者から変更後の事業者へ地位を承継した事実、または承諾を得たことを証明する書類(契約書、同意書など)など、確認できる書類の提示をお願いします。

(注2)軽微変更届出の受理後には、軽微変更届出が受理されたことを証する「設備情報参照画面」の写しを必ずご提出ください。

平成27年6月19日更新

平成27年度の太陽光発電設備の調達価格適用について

平成27年3月19日付で、資源エネルギー庁から「平成27年度の固定価格買取制度における太陽光発電設備の調達価格と設備認定について別ウィンドウ」が公表され、平成27年度の価格適用ルール等が示されましたが、適用される条件は以下のとおりとなりますので、何卒、ご理解とご協力を賜りますようお願いします。

  • 「国の設備認定日」と「当社への接続契約申込日」のいずれかもしくは両方が、平成27年4月1日以降となるお申込みにつきましては、『当社との接続契約が成立した日』と、『国の設備認定日』のいずれか遅い方(注1)が属する年度の調達価格が適用されます。
    (注1)平成27年5月2日以降は、当社への接続契約申込み前に必ず国の設備認定を取得していただくこととしておりますので、「当社との接続契約が成立した日」が属する年度の調達価格が適用されます。
  • この接続契約成立日については、当社の技術検討に長期間を要する等、発電事業者さまの責によらず、契約締結に至らないケースもあることから、接続契約申込日 の翌日(注2)から起算して270日目までに当社との接続契約が成立に至らない場合は、270日目の調達価格が適用されます。(270日ルール)
    (注2)平成27年5月2日より前の接続契約申込みで、国の設備認定前に接続契約の申込みをいただいている場合、270日の起算日は、国の設備認定日の翌日となります。
  • なお、調達価格適用の具体例は、参考資料に記載していますので、ご参照ください。

平成27年5月26日更新

「再生可能エネルギー接続保留緊急対応補助金を活用した蓄電池設置に関する受付要領」の公表について

国の平成26年度補正予算として「再生可能エネルギー接続保留緊急対応補助金」が編成され、平成27年3月31日より、当該補助金の執行機関である「一般社団法人環境共創イニシアチブ」による予約申請が開始されています。

当社といたしましては、予約申請が開始されたことに伴い、「再生可能エネルギー接続保留緊急対応補助金を活用した蓄電池設置に関する受付要領」を制定いたしましたのでお知らせいたします。

当社管内において、当該補助金を活用して蓄電池を設置される場合は、上記の受付要領に記載しております要件を満たしていただくことが必要となりますので、予めご確認いただきますようお願いいたします。

申込関係書類はこちら

※「再生可能エネルギー接続保留緊急対応補助金」に関する内容につきましては、一般社団法人環境共創イニシアチブのWebサイトにてご確認ください。

一般社団法人環境共創イニシアチブ別ウィンドウ

平成27年5月26日更新

接続契約申込手続きの運用見直しについて

平成27年3月19日付で、資源エネルギー庁から「平成27年度の固定価格買取制度における太陽光発電設備の調達価格と設備認定について」が公表され、平成27年度の価格適用ルール等が示されました。

これに伴い、当社では、固定価格買取制度の太陽光発電設備を対象として、新規および変更認定に係る接続契約申込手続きの運用見直しを以下のとおり行いますので、ご案内いたします。

平成27年5月2日以降のお申込みより、「設備(変更)認定通知書」および必要書類を不備なくご提出いただいた時点で受付とさせていただきます。

  • 平成27年度の価格適用ルールの公表に伴い、平成27年4月1日以降、設備認定を受けてから当社との接続契約が締結された日の調達価格が適用されることとなり、新たに「270日ルール」が設けられました。
  • この「270日ルール」の起算日は接続契約申込日の翌日とされておりますが、国の設備認定前に接続契約の申込みをおこなった場合、申込日ではなく認定日の翌日を起算日とすることとなっております。
  • このようなルールを踏まえ、当社では、平成27年5月2日以降、接続契約申込みにあたっては、事前に設備(変更)認定を受けていただき、設備(変更)認定通知書のご提出をいただくことといたします。
  • 従来、当社では、調達価格適用に配慮した柔軟な受付をおこなって参りましたが、調達価格適用ルールの厳格化に合わせて、今回見直しを行うものですので、何卒ご理解とご協力をお願い申し上げます。

※認定通知書および必要書類が不足している場合、当社ではお預かりいたしかねますので、予めご了承ください。

平成27年4月6日更新

高圧・特別高圧連系の再生可能エネルギー発電設備に係る電力受給に使用する電力量計等の資産区分の変更について

高圧・特別高圧連系の再生可能エネルギー発電設備に係る電力受給契約において、平成27年4月1日以降に接続検討のお申込を行われる案件から、電力受給に使用する電力量計等(以下、「計量器等」といいます。)につきましては、九州電力で取付・取替を行うよう、取扱いを見直しました。

なお、計量器等の取付・取替に要する費用につきましては、計量器等の取付・取替に先立ち、発電事業者さまへのご請求させていただきますので、ご理解とご協力を賜りますようお願いいたします。

平成27年4月1日更新

平成27年度 太陽光(10kW以上)利潤配慮期間の調達価格適用について

平成27年3月19日付で、資源エネルギー庁から「平成27年度の固定価格買取制度における太陽光発電設備の調達価格と設備認定について」が公表され、平成27年度の価格適用ルールと、設備認定手続きに要する期間等が示されました。

これに伴い、平成27年度の太陽光発電設備(10kW以上)の利潤配慮期間(4月〜6月)の調達価格適用について、以下のとおりご案内いたします。

平成27年度の太陽光発電設備(10kW以上)における以下のケースに該当するお申込みで、平成27年4月1日から平成27年6月30日までの利潤配慮期間の調達価格の適用を希望される場合は、平成27年6月30日までに当社との接続契約を締結していただく必要があります

  1. 平成27年3月31日までに当社に接続契約をお申込済で、平成27年4月1日以降に設備認定を取得される場合
  2. 平成27年3月31日までに設備認定を取得済で、平成27年4月1日以降に当社に接続契約をお申込みされる場合
  3. 平成27年4月1日以降に設備認定を取得され、当社に接続契約のお申込みをされる場合

しかしながら、当社においては、既に多数のお申込みをいただいており、回答再開後、順次技術検討を実施しておりますが、上記ケースでのお申込みについては、平成27年6月30日までの接続契約締結が事実上困難となる状況が想定されます。(お申込みの集中度合いや当社供給設備の状況などにより異なります。)

当社といたしましても、早期の技術検討の回答に向けて最大限の努力をして参りますが、あらかじめご了承いただきますようお願い申し上げます。

平成27年3月27日更新

平成27年度調達価格(太陽光10kW未満)の適用に関する留意事項について

先般、総合資源エネルギー調査会省エネルギー・新エネルギー分科会新エネルギー小委員会の検討結果及び調達価格等算定委員会における平成27年度調達価格及び調達期間についての検討結果を受け、関係省令および告示の改正案について、パブリックコメントが実施されました。

上記の内容に拠りますと、平成27年度調達価格のうち、太陽光(10kW未満)に適用される調達価格については、「(1)電気事業者の求めに応じ、出力制御対応機器を設置することとなる場合」と「(2)(同)設置しない場合」において、異なる価格が適用されることとなります。

弊社においては、平成27年4月1日以降に受付する電力販売に関する申込みは全て、上記(1)が適用されることとなりますが、平成27年3月31日までに受付したお申込みについては、出力制御対応機器の設置対象外として申込みを受付けましたので、平成27年3月31日までに受付したお申込みのうち設備認定日が平成27年4月1日以降となるもの(下表2のケース3に該当)は、上記(2)が適用されることとなりますのでご留意ください。

(表1)平成27年度調達価格及び調達期間についての委員会案


平成26年度 平成27年度(案)
出力制御
対応機器設置なし
出力制御
対応機器設置あり
調達価格 37円/kWh 33円/kWh 35円/kWh

出典 平成27年2月 パブリックコメント資料
資源エネルギー庁 新エネルギー対策課

(表2)平成27年度調達価格の適用単価イメージ(九州電力管内)

(注)太陽光10kW未満(屋根貸しを除く)

ケース 設備認定日 申込受付日 出力制御機器 価格適用年度 適用価格
〜平成27年
3月31日
〜平成27年
3月31日
設置不要 平成26年度 37円/kWh
〜平成27年
3月31日
平成27年
4月1日〜
設置必要 平成27年度 35円/kWh
平成27年
4月1日〜
〜平成27年
3月31日
設置不要 平成27年度 33円/kWh
平成27年
4月1日〜
平成27年
4月1日〜
設置必要 平成27年度 35円/kWh

なお、これらは、平成27年2月24日にパブリックコメントに付された案に基づく内容であり、実際に告示される内容が変更される場合は、変更後の内容に拠ります。

平成27年3月17日更新

当社110kV以下の系統における系統連系制約について

当社管内110kV以下の系統において、熱容量面での発電機連系制約がある地域を公開します。
詳細は、以下のリンク先をご参照ください。

平成27年3月5日更新

九州本土の再生可能エネルギー発電設備に対する接続申込みの回答再開について

平素は、弊社の事業運営に格別のご高配を賜り厚くお礼申し上げます。

さて、弊社は、平成26年9月25日から回答を保留しておりました再生可能エネルギーの接続契約申込みについて、順次回答を再開してまいります。

また、平成27年2月4日に事業者さま向けの説明会を開催しました。

なお、平成26年度中に公表を行うこととしておりました出力制御の見通し等については、平成27年3月19日お知らせの「九州本土の再生可能エネルギー発電設備に対する出力制御ルール及び出力制御見通しの提出について」をご覧ください。

「回答再開」に関するQ&Aはこちら

平成27年2月4日更新

低圧の接続契約お申込みにあたって必要となる書類について

当社は、省令改正の趣旨を踏まえ、長期滞留案件(空押さえ)の発生防止の観点から、低圧連系のお申込みについて、以下の必要書類を全てご提出いただいたことをもって受付とさせていただきます。(必要書類が不足している場合は当社ではお預かりいたしかねますので、予めご了承ください。)

電力販売に関する書類

  • 「認定通知書」(または電子申請センターの「申請情報参照画面」
  • 「太陽光発電からの電力販売に関する申込書」
  • 「再生可能エネルギー発電からの電力販売に関する申込時の追加資料」

※平成27年5月2日以降のお申込みは、事前に国の設備認定を受けていただく必要があります。「申請情報参照画面」での受付はできなくなりますのでご留意ください。

技術検討に関する書類

  • 「様式1-A低圧太陽光発電〔JET認証品〕用系統連系資料」

※お申込みの際は、認証証明書(写)を合わせてご提出ください。
※JET認証品以外の場合は、様式1-2、1-3、1-5、1-6、1-7をご提出ください。

電力需給契約に関する書類

  • 「電気ご使用申込書およびお客さま設備工事設計図(完成届)兼施工証明書」
  • 「同上別紙配線図」

※需要場所の特例を適用した全量配線の場合、特例設備(PCSなど)の申込書に合わせて、非特例設備(住宅など)の申込書もご提出ください。

  • 「需要場所についての特別措置〔認定発電設備等〕適用確認書」

※需要場所についての特別措置の適用を希望される場合に提出ください。

  • 「使用電力量の決定方法について 」

※全量配線などで需給契約の計量器を省略する場合に提出ください。

なお、これらは、再エネ特措法施行規則第6条第1項第1号(接続の請求を拒むことができる正当な理由)に定める「認定発電設備と被接続先電気工作物とを電気的に接続するに当たり必要不可欠な情報」に該当しますので、発電事業者さまが接続契約申込みをされるにあたっては、不備なくご提出いただく必要があります。

平成26年度の買取単価の適用をご希望の方は、平成27年3月31日(火曜日)までに上記必要書類を不備なく当社へご提出いただく必要がありますのでご留意ください。

※郵送の場合、平成27年3月31日当日消印までお申込みは有効ですが、送達された書類に不備がある場合は受付(単価確定)となりませんので、余裕を持ったお申込みをお願いいたします。

お申込みの内容ごとにご提出いただく資料が異なります。ご不明な点がございましたら、管轄の弊社営業所までご連絡ください。

平成27年1月29日更新

離島における再生可能エネルギー発電設備の電力系統への接続状況等について

壱岐、対馬、種子島、徳之島、沖永良部島、与論島においては、平成26年7月26日から、新規の再エネの事前相談・事前検討・接続契約申込み(家庭用など低圧連系を含みます)に対する回答を保留させていただいております(回答再開時期:平成27年夏目途)。

奄美大島、喜界島、甑島の接続可能量の目安を、平成26年11月27日に公表しました。

今後、再生可能エネルギー発電設備の電力系統への接続申込み量が接続可能量の目安に達した場合には、速やかに回答保留を公表いたします。

(注)申込みをいただいた段階で接続が保証されるものではございませんので、太陽光パネル等の資機材や土地の購入のご判断の際には十分ご注意ください。

喜界島において、再生可能エネルギー発電設備の電力系統への接続申込み量が接続可能量の目安を超過しましたので、平成27年1月29日から、新規の再エネの事前相談・事前検討・接続契約申込み(家庭用など低圧連系を含みます)に対する回答を保留させていただいております(回答再開時期:平成27年夏目途)。

平成27年1月29日更新

再生可能エネルギーに関する申込書等の変更について

「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法施行規則」が改正されました。(平成27年1月22日公布、26日施行)

これに伴い、当社が公表しております「太陽光発電からの電力受給に関する契約要綱」及び再生可能エネルギーに関する各種申込書の見直しを行いました。

つきましては、今後、下記リンク先に掲載しております、新様式の申込書にてお申込いただきますようお願いいたします。

契約や技術検討に関する書類

なお、旧様式の申込書にてお申込いただいた場合は、新様式の申込書にて、再度お申込していただくこととなりますので、予めご了承ください。

平成27年1月26日更新

九州本土の再生可能エネルギー発電設備に対する接続申込みの回答保留について

平素は、弊社の事業運営に格別のご高配を賜り厚くお礼申し上げます。

さて、弊社では、平成26年9月24日(水曜日)に公表させていただきましたとおり、再生可能エネルギー発電設備に対する接続申込みにつきまして、平成26年9月25日(木曜日)から、しばらくの間、お申込みの回答を保留させていただくこととなりました。

関係者の皆さまには大変ご迷惑をおかけいたしますが、ご理解とご協力をお願いします。

なお、ご家庭用の太陽光(10kW未満)などのお申込みにつきましては、当面回答保留の対象外といたします。

平成26年10月29日更新

九州本土の再生可能エネルギー発電設備の接続に対する回答保留の一部解除について

平成26年10月21日(火曜日)に公表いたしましたとおり、回答保留の一部を解除させていただくこととなりましたので、お知らせします。

前回お知らせ:ご家庭用の太陽光など低圧10kW未満(余剰買取)は、当面対象外

今回変更:上記に加え、公表日(平成26年9月24日)までに申込みいただいた低圧(敷地分割を除く)のうち回答保留分について、回答を再開

「回答保留の一部解除」に関するQ&Aはこちら(九州電力株式会社ホームページ)別ウィンドウ

平成26年10月21日更新

九州本土の再生可能エネルギー発電設備に対する接続申込みの回答保留(説明会の開催概要についてお知らせします)

平成26年9月24日(水曜日)に公表いたしました接続申込みの回答保留に関して、各県で説明会を実施しました。お忙しい中ご参加いただきました皆さまにお礼申し上げますとともに、説明会の開催実績、いただいた主なご意見・ご質問について、お知らせします。

平成26年10月21日更新

当社系統連系に必要な対策工事について

当社管内で、再生可能エネルギー発電設備を系統連系することにより、送電線、発・変電所に設置している変圧器の連系可能量がゼロとなり、送電線および変圧器の増強工事が必要となる地域が顕在化しております。

詳しくは、下記のページからご確認ください。

これらの当社系統連系に必要な工事については、対策工事が広範囲にわたることから、工事費負担金(再エネ事業者さまのご負担)が高額となることや工事期間が長期にわたる可能性がありますのでご注意ください。

また、高圧・特別高圧で再生可能エネルギー発電設備を当社系統に連系される場合、「接続契約」のお申込に先立ち、接続検討(事前検討)の手続きが必要ですが、この検討には、出力500kW未満の場合は2か月程度、出力500kW以上の場合は3か月程度の期間を頂いております。

しかしながら、現状、発電設備の接続契約申込みが集中している箇所は、連系のための大規模な対策工事を検討するため、検討に長期間を要します。このため、検討期間を延長せざるをえない場合がございます。発電事業者の皆さまには大変ご迷惑をおかけしますが、ご理解の程お願い申し上げます。

なお、詳細な内容につきましては事前相談(無料)によりお問い合わせください。

平成26年7月25日更新

再生可能エネルギー発電設備発注時の留意点について

高圧・特別高圧連系の接続検討(事前検討)の回答は、検討開始時点の系統状況にもとづくものです。接続契約兼接続検討(本検討)申込後、当社は、系統状況を確認し、より優先順位の高い他のプロジェクトの連系などにより、事前検討の系統状況から変更があった場合には、再度接続検討(本検討)を行う場合があります。

この場合、事前検討の回答から連系可能規模や工事費負担金、工期などが大幅に変更となる場合があります。

また、低圧での接続申込みについては、事前の接続検討が不要となっておりますが、いずれの場合でも接続が可能となることが無条件に保証されているものではございません。

設備の発注等に当たっては、これらの点について、ご注意くださいますよう、お願い申し上げます。

平成26年7月25日更新

バンク逆潮流対策工事について

平成25年5月31日にバンク逆潮流に係る「電気設備の技術基準の解釈」及び「電力品質確保に係る系統連系技術要件ガイドライン」が改正されました。

これに伴い、再生可能エネルギー発電設備を系統連系される配電用変電所のバンクにおいて、バンク逆潮流が発生する場合でも、当社にて保護装置の設置等の設備対策を施すことにより、系統連系することが可能となりました。

再生可能エネルギー発電設備を系統連系することにより、バンク逆潮流に関する配電用変電所の設備対策工事が必要となる場合、従来の工事費負担金に加え、受給最大電力1kWにつき1,200円(税抜)を乗じた金額を、設備対策工事費用として申し受けることといたします。

また、設備対策工事を実施後3年以内に当該配電用変電所のバンクに連系する再生可能エネルギー発電設備についても、同様の金額を、設備対策工事費用として申し受けることといたします。

平成25年7月23日更新

低圧太陽光発電設備の系統連系に伴う計量器の手配について

太陽光の連系申込みが集中しており、低圧で大容量の発電設備を連系される場合に必要な計量器の手配に日数を要しております。詳細については、以下のPDFをご覧ください。

出力制御機能付PCSを固定スケジュールで運用される事業者さまへ

 10kW以上の太陽光発電設備及び風力発電設備の出力制御方式として、固定スケジュールを選択された事業者さまにおかれましては、発電設備のご購入先(設置工事者さま)にご連絡いただいたうえで、2023年度のスケジュールの現地設定を2023年3月3日以降、2023年3月末までにおこなってください。
 (固定スケジュールは3月2日午後にスケジュールサーバへ公開予定)
 なお、固定スケジュールの現地設定を失念した場合は、2023年4月1日より発電が停止しますので、ご注意ください。

 また、更新スケジュールによる出力制御への切替をご希望の事業者さまは、発電設備のご購入先(設置工事者さま)にご相談の上、当社配電事業所へお申込みください。

2023年2月28日更新

弊社システム不具合に伴う2022年度固定スケジュール誤送信に関するお詫びと再設定のお願いについて(出力制御機能付PCSを固定スケジュールで適用される事業者さまへ)

 2022年度固定スケジュールにつきましては、3月1日午後にスケジュールサーバに公開しておりますが(2月28日お知らせ済)、弊社システム不具合のため、公開したスケジュールのうち2023年1月~3月分のデータに誤りが発生しております。
 正しいスケジュールにつきましては、本日(3月3日)午後に再度スケジュールサーバへ公開いたしますので、3月4日以降にサーバからダウンロードしたデータにて再度設定頂きますようお願い申し上げます。
 事業者さまにご迷惑をおかけいたしますことを深くお詫び申し上げます。

2022年3月3日更新

出力制御機能付PCSを固定スケジュールで運用される事業者さまへ

 10kW以上の太陽光発電設備及び風力発電設備の出力制御方式として、固定スケジュールを選択された事業者さまにおかれましては、発電設備のご購入先(設置工事者さま)にご連絡いただいたうえで、2022年度スケジュールの現地設定を2022年3月2日以降、2022年3月末までにおこなってください。
(固定スケジュールは3月1日午後にスケジュールサーバへ公開予定)
 なお、固定スケジュールの現地設定を失念した場合は、2022年4月1日より発電が停止しますので、ご注意ください。

 また、更新スケジュールによる出力制御への切替をご希望の事業者さまは、発電設備のご購入先(設置工事者さま)にご相談の上、当社配電事業所へお申込みください

2022年2月28日更新

一部離島における再生可能エネルギーの出力制御ルールの変更について

 本日、電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法施行規則の一部を改正する省令(指定電気事業者制度の廃止など)が施行され、離島を含む全エリアについて無制限・無補償の出力制御ルールが適用(2021年4月1日以降の接続契約申込み受付分)されることになりました。

新たに上記ルールが適用される離島

 奄美大島、喜界島、小呂島、屋久島、口永良部島、竹島、硫黄島、黒島、口之島、中之島、平島、諏訪之瀬島、悪石島、小宝島、宝島

詳細については、下記の資源エネルギー庁ホームページをご覧ください。

資源エネルギー庁:出力制御について別ウィンドウ

2021年4月1日更新

出力制御機能付PCSを固定スケジュールで運用される事業者さまへ

 10kW以上の太陽光発電設備及び風力発電設備の出力制御方式として、固定スケジュールを選択された事業者さまにおかれましては、発電設備のご購入先(設置工事者さま)にご連絡いただいたうえで、2021年度スケジュールの現地設定を2021年2月27日以降、2021年3月末までにおこなってください。
(固定スケジュールは2月26日に公開)
 なお、固定スケジュールの現地設定を失念した場合は、2021年4月1日より発電が停止しますので、ご注意ください。

 また、更新スケジュールによる出力制御への切替をご希望の事業者さまは、発電設備のご購入先(設置工事者さま)にご相談の上、当社配電事業所へお申込みください。

2021年2月26日更新

風力発電設備の新増設申込みにおける申込資料の追加について

 風力発電の新増設申込みにつきましては、2020年4月1日以降、申込み書類として「出力制御装置(風車制御装置・出力制御機能付PCS)仕様」の提出を必須とさせていただきます。

このため、当該書類が添付されていない場合は「書類不備」として扱われ、当社の検討が開始できませんので、ご注意ください。

また、発電開始は「出力制御装置(風車制御装置・出力制御機能付PCS)設置後」、購入開始は「出力制御装置(風車制御装置・出力制御機能付PCS)設置完了届の提出後」となります。

【対象】

風力発電設備の低圧及び高圧の新増設申込

(注)奄美大島でのお申込みについては、提出不要

詳細については、別添を参照ください。

PDFファイル風力お申込み時における提出資料の追加について(1,059KB)

【ご注意事項】

2020年3月31日までのお申込みについても、今後の系統接続の手続きにおいて、上記出力制御装置(風車制御装置・出力制御機能付PCS)仕様のご提出及び購入開始までの出力制御体制の整備をご依頼させて頂く予定です。

なお、この体制整備を構築いただけない場合は、電気の購入が開始できないことや、連系後であっても受給契約を解除させていただくことがあります。

(注)受給契約が解除となった場合、現在の買取条件(調達価格等)が失われますのでご注意ください。

2020年3月18日更新

風力事業者さまに対する出力制御装置(全国標準仕様)への切替えのご案内

 この度、出力制御対象の発電事業者さまに向けて、ダイレクトメールを発送させていただきました。
事業者さまにおかれましては、当社のご案内をご確認いただき、期日までに所定の手続きをお願いします。
発電事業者さまから当社にご返信いただく様式につきまして、以下からダウンロードしていただき、運用申合書を締結している各配電事業所へご提出ください。

【ダイレクトメール内容】

出力制御ルール・電圧階級ごとに内容が異なります。

PDFファイル特高旧ルール(本土)の発電事業者さまへのダイレクトメール(サンプル)(513KB)

PDFファイル特高新・指定ルール(本土)の発電事業者さまへのダイレクトメール(サンプル)(519KB)

PDFファイル高圧旧ルールおよび非FIT(本土)の発電事業者さまへのダイレクトメール(サンプル)(2,938KB)

PDFファイル高圧旧ルールおよび非FIT(離島)の発電事業者さまへのダイレクトメール(サンプル)(2,807KB)

PDFファイル高圧新・指定ルール(本土)の発電事業者さまへのダイレクトメール(サンプル)(3,027KB)

PDFファイル高圧新・指定ルール(離島)の発電事業者さまへのダイレクトメール(サンプル)(3,027KB)

PDFファイル低圧新・指定ルール(本土)の発電事業者さまへのダイレクトメール(サンプル)(3,140KB)

PDFファイル低圧新・指定ルール(離島)の発電事業者さまへのダイレクトメール(サンプル)(3,112KB)

参考

小形風力発電機の出力制御に関する試験方法は、PDFファイル(一社)日本小形風力発電協会さまのホームページ(1,611KB)に掲載されております。

【ご提出いただく様式】

【よくあるご質問】

PDFファイル特高旧ルール(本土)の発電事業者さま(56KB)

PDFファイル特高新・指定ルール(本土)の発電事業者さま(61KB)

PDFファイル高圧旧ルールおよび非FIT(本土)の発電事業者さま(268KB)

PDFファイル高圧旧ルールおよび非FIT(離島)の発電事業者さま(207KB)

PDFファイル高圧新・指定ルール(本土)の発電事業者さま(322KB)

PDFファイル高圧新・指定ルール(離島)の発電事業者さま(322KB)

PDFファイル低圧新・指定ルール(本土)の発電事業者さま(322KB)

PDFファイル低圧新・指定ルール(離島)の発電事業者さま(322KB)

【ご注意事項】

低圧連系の発電設備のうち三相3線式のPCSをご使用している場合、出力制御ユニットを動かすための単相のご契約(電灯契約)が必要となる場合があります。

PDFファイル三相3線式のPCSをご使用のうち単相のご契約(電灯契約)が必要となる場合について(173KB)

2020年3月18日更新

出力制御機能付PCSを固定スケジュールで運用される事業者さまへ

 10kW以上の太陽光発電設備の出力制御方式として、固定スケジュールを選択された事業者さまにおかれましては、太陽光発電設備のご購入先(設置工事者さま)にご連絡いただいたうえで、2020年度スケジュールの現地設定を2020年3月2日以降、2020年3月末までにおこなってください。
(固定スケジュールは3月2日に公開)
 なお、固定スケジュールの現地設定を失念した場合は、2020年4月1日より発電が停止しますので、ご注意ください。

 また、更新スケジュールによる出力制御への切替をご希望の事業者さまは、太陽光発電設備のご購入先(設置工事者さま)にご相談のうえ、当社配電事業所へお申込み下さい。

2020年2月29日更新

出力制御量低減に向けて運用を一部見直します

 国の審議会(注)において、出力制御量低減に向けた方針が決定され、これを踏まえて、国は、「出力制御の公平性の確保に係る指針」(以下、指針)の見直しを行いました。

 (注)経済産業省第22、23回総合資源エネルギー調査会系統ワーキンググループ(2019年8月1日、10月8日)

 これを踏まえて、弊社は出力制御の運用を見直し、今後の再生可能エネルギーの出力制御において、制御前日における出力制御の指令量を減らし、当日の電力需給に近い段階で、より確実な必要量を制御することで、出力制御量の低減を図ります。

 弊社の試算では、この運用により、出力制御量全体の低減が可能となるとともに、各事業者さまの出力制御量及び回数も低減できる結果となっております。
 これにより、オフライン制御事業者(注1)さまとオンライン制御事業者(注2)さまの年間トータルの出力制御回数に差が生じる(注3)ことがありますが、ご理解ください。

 なお、弊社の出力制御の適切性・公平性については、指針に基づきこれまで同様、電力広域的運営推進機関にて検証され、公表される予定です。

(注1)オフライン制御事業者さま…電力会社からオンラインでの制御が不可能な再エネ発電事業者

(注2)オンライン制御事業者さま…電力会社からオンラインでの制御が可能な再エネ発電事業者
(500kW以上の高圧旧ルール事業者さまは、来年秋まではオフライン事業者さまと同等の指令を実施)

(注3)指針の見直しでは「出力制御量低減の観点から、オンライン制御事業者の制御機会がオフライン制御事業者より少ない場合であっても、公平性に反することはない」ことが示されました。

2019年10月9日更新

今秋の九州本土における再生可能エネルギー出力制御実施の見通しのお知らせ

九州本土においては、今年のゴールデンウイークに、太陽光発電の出力が電力需要の8割程度を占め、その後も太陽光発電の接続が増加していることから、電力需要が低く推移する今秋には再生可能エネルギーの出力制御の可能性があります。

安定した電気をお届けするためには、需要(負荷)と供給(発電)をバランスさせる必要がありますが、供給力が電力需要を上回る状況となった場合には、あらかじめ定められたルール(優先給電ルール)によって、九州本土内の火力発電の出力抑制や、関門連系線を活用した他エリアへの送電などの対応を行います。

それでも供給力が電力需要を上回る場合は、電力の安定供給維持のため、やむを得ず出力制御を行うことになります。

弊社は出力制御に際し、発電事業者さまの公平性を損なうこと(注)がないように対応してまいりますので、発電事業者さまにおかれましては、出力制御の実施について、ご理解をお願いいたします。
(注)当面、旧ルール、指定ルール、新ルールの事業者さまは共に交替制御となります。

PDFファイル(別添1)高圧・低圧の指定ルール太陽光事業者さまにお送りするダイレクトメール(サンプル)(432KB)

PDFファイル(別添2)高圧の旧ルール太陽光事業者さま、及び風力事業者さまにお送りするダイレクトメール(サンプル)(521KB)

〈参考〉太陽光発電事業者さまの今秋の出力制御対応範囲

  旧ルール
平成27年1月25日迄連系承諾分
  指定ルール
平成27年1月26日以降連系承諾分
500kW以上 制御対象[手動]
(年間30日まで無補償)
  制御対象[出力制御機能付PCS]
(無制限無補償)
10kW以上

500kW未満
出力制御対象外  
10kW未満   当面、制御対象外
(本来は制御対象)

(注)太枠内はDM送付対象

再エネ出力制御に関するお問い合わせ先

電話番号:092-981-9112(再エネコールセンター)
営業時間 9時~17時
(注)お問い合わせ状況等によっては、上記以外の時間帯も対応する場合があります。

平成30年9月7日更新

太陽光(10kW以上)の発電設備の新増設申込みにおける申込資料の追加について

太陽光10kW以上の新増設申込みにつきましては、平成30年3月19日以降、申込み書類として 「出力制御機能付PCS仕様」の提出を必須とさせていただきます。

このため、当該書類が添付されていない場合は「書類不備」として扱われ、当社の検討が開始できませんので、ご注意ください。

また、発電開始は「出力制御機能付PCS設置後」、購入開始は「出力制御機能付PCS設置完了届の提出後」となります。

【対象】

太陽光発電設備の低圧10kW以上及び高圧の新増設申込

(注)低圧10kW未満は除く
ただし、屋根貸しについては、10kW未満であっても対象とする。

(注)奄美大島でのお申込みについては、提出不要

詳細については、別添を参照ください。

PDFファイル太陽光お申込み時における提出資料の追加について(3,137KB)

Wordファイル出力制御機能付PCS仕様(諸元ほか)(257KB)
(注)お申込み時にご提出が必要

Wordファイル出力制御機能付PCS設置完了届(低圧10kW以上)(75KB)
(注)お申込み後、購入開始までにご提出が必要

Wordファイル出力制御機能付PCS設置完了届(高圧)(75KB)
(注)お申込み後、購入開始までにご提出が必要

【ご注意事項】

当社は、これまで平成30年3月18日までのお申込みについても、出力制御(指定ルール)対象の事業者さまに対する出力制御機能付PCSの設置手続きのご案内を実施してまいりました。

当社は、引続き早期に対応いただくよう依頼をおこなってまいりますが、このお手続きが完了しない場合、電気の購入開始ができないことや、連系後であっても受給契約を解除させていただくことがあります。

また、受給契約が解除となった場合、現在の買取条件(調達価格等)が失われますので、ご注意ください。

平成30年2月26日更新

太陽光事業者さま(低圧10kW以上、指定ルール)に対する出力制御機能付PCSへの切替えのご案内(再周知)

九州エリアにおける太陽光発電のご契約者さま(低圧10kW以上、指定ルール)は、平成29年12月末までに出力制御機能付PCSへ切替えをおこなっていただくことが必要です。

当社は、平成29年9月末までに切替え手続きを開始されていないご契約者さまにダイレクトメールを再送付し、切替えのご案内をおこなっておりますので、太陽光発電設備のご購入先等へご相談のうえ、速やかに手続きを進めてください。

[ご注意事項]
切替えに応じていただけない場合、ご契約が解除となることがあります。この場合、現在の買取条件(調達価格等)が失われますので、ご注意ください。

平成29年10月10日更新

太陽光事業者さま(低圧10kW以上、指定ルール)に対する出力制御機能付PCSへの切替えのご案内

当社は、平成28年7月21日に「九州本土における再生可能エネルギーの導入状況と優先給電ルールについて」を公表し、優先給電ルールに基づく各事業者さまの対応内容についてご案内しております。

九州本土における再生可能エネルギーの導入状況と優先給電ルールについて

この度、各メーカーさまが「出力制御機能付PCS」を開発され、切替えに関する受付準備が整ったため、対象となる事業者さまにダイレクトメール等により順次手続きのご案内を行うことといたしました。

事業者さまにおかれましては、当社のご案内をご確認いただき、期日までに所定の手続きをお願いします。

平成29年5月10日更新

太陽光事業者さま(高圧以上、指定ルール)に対する出力制御機能付PCSへの切替えのご案内

当社は、平成28年7月21日に「九州本土における再生可能エネルギーの導入状況と優先給電ルールについて」を公表し、優先給電ルールに基づく各事業者さまの対応内容についてご案内しております。

九州本土における再生可能エネルギーの導入状況と優先給電ルールについて

この度、各メーカーさまが「出力制御機能付PCS」を開発され、切替に関する受付準備が整ったため、対象となる事業者さまにダイレクトメール等により順次手続きのご案内を行うことといたしました。

事業者さまにおかれましては、当社のご案内をご確認いただき、期日までに所定のお手続きをお願いします。(低圧連系の方々のお手続きや時期等については、別途お知らせいたします。)

平成28年9月23日更新