個人のお客さま

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ご契約に関する重要事項説明書(ガスセットのお申込み)

お申込みにあたっては、下記の重要事項をご確認の上、ページ下部にある「申込む」ボタンから、申込内容の入力をお願いいたします。

電気需給契約及びガス使用契約の締結にあたっては、電気事業法及びガス事業法により契約内容を記載した書面を交付することが義務付けられておりますが、本申込は下記内容の閲覧により書面の交付とさせていただきますので、内容に同意のうえお申込みいただきますようお願いいたします。
お客さまとの電気需給契約につきましては、電気供給条件・需給契約条件・要綱・一般送配電事業者の定める託送供給約款およびその他の供給条件等、ガス使用契約につきましては、ガス供給条件・使用契約条件・一般ガス導管事業者の定める託送供給約款(以下、『託送供給約款等』といいます)の定めるところによります。
詳細な内容はこちら。

アビスパ福岡応援プラン

適用条件

  • 以下の適用対象契約に加入されるお客さまで、アビスパ福岡応援プランの適用を希望され、かつ当社との協議が整った場合に適用いたします。
    (適用対象契約)
    スマートファミリープラン、スマートファミリープラン[ガスセット]、スマートビジネスプラン、スマートビジネスプラン[ガスセット]、JALでんき、電化でナイト・セレクト、おひさま昼トクプラン、時間帯別電灯、季時別電灯、ピークシフト電灯、高負荷率型電灯プラン。各プランの詳細は当社ホームページ等にて確認ください。申込み時点の電気料金プランが従量電灯Bの場合はスマートファミリープラン(2年契約割引を適用)へ、従量電灯Cの場合は、スマートビジネスプランへ料金プランを変更させていただきます。2年契約割引を希望されないお客さまは当社営業所まで連絡ください。
  • 本プランを適用されるお客さまは、適用対象契約による需給契約の検針の結果のお知らせ方法について、原則として、書面に代えて、当社会員サイト「キレイライフプラス」のサービスとしての電子メールの送信もしくは「キレイライフプラス」に掲載する方法または当社のサーバー内に記録した検針結果をお客さまが「九電Web明細サービス」を通じて閲覧する方法等を利用することに同意いただきます。

要綱の変更

  • 当社は、適用期間中であっても、アビスパ福岡応援プランの要綱を変更することがあります。この場合には、お客さまとの電気料金その他の供給条件は、変更後の要綱によります。要綱の変更を行う場合、当社は、変更内容について書面の交付または電子メールの送信もしくはインターネット上の当社ウェブサイトに掲載する方法(以下「電磁的方法」といいます。)等によりお客さまにお知らせいたします。
  • 変更とならないその他事項については、お知らせを省略することがあります。
  • 法令の制定または改廃にともない当然必要とされる形式的な変更その他の需給契約の内容の実質的な変更をともなわない変更の場合には、当該変更となる事項の概要のみを、書面を交付することなく、インターネット上の当社ウェブサイトに掲載する方法によりお客さまにお知らせすることがあります。
  • お客さまは、要綱の変更に異議がある場合は、適用期間中であってもアビスパ福岡応援プランの契約を将来に向かって解約することができます。

契約の申込み

  • アビスパ福岡応援プランの申込みは、当社所定の様式によりおこなっていただきます。
  • 申込みを希望される場合は、あらかじめアビスパ福岡応援プラン要綱について承認いただきます。
  • 適用期間満了前に、アビスパ福岡応援プラン要綱による契約が消滅したお客さまは、消滅前のアビスパ福岡応援プラン要綱による契約における適用期間の終期までは、アビスパ福岡応援プランによる契約の申込みをすることはできません。

契約の成立

  • 契約は、お客さまの申込みを当社が承諾したときに成立いたします。なお、この場合、当社は契約内容について、書面の交付または電磁的方法等によりお客さまにお知らせいたします。

適用期間

  • 適用期間は、原則として契約が成立した日以降の直後の検針日からその検針日が属する年度(4月1日から翌年の3月31日までの期間をいいます)の末日までといたします。
    適用期間の図
  • 適用期間に先立ってお客さままたは当社から異議の申し出がない場合は、お客さまの適用期間をさらに1年間延伸するものとします。この場合、当社は、適用期間について、書面の交付または電磁的方法等によりお客さまにお知らせいたします。なお、変更とならないその他事項については、お知らせを省略することがあります。

料金

  • 各月の電気料金は、適用対象契約および2年契約割引要綱またはその他の要綱によって料金として算定された金額に次のアビスパ福岡応援特約額を加えたものといたします。
    なお、当社は、アビスパ福岡応援特約額に相当する金額をアビスパ福岡株式会社にお支払いいたします。
    特約種別 アビスパ福岡応援特約額 (税込)
    アビスパ福岡応援プラン 500円00銭
    アビスパ福岡応援プラン(ライト) 300円00銭

特約種別の変更

お客さまが特約種別の変更を希望される場合は、新たにアビスパ福岡応援プラン要綱による契約を希望される場合に準ずるものといたします。
なお、アビスパ福岡応援プラン要綱に定める特約種別の適用後1年に満たない場合は、原則として他の特約種別に変更することはできません。

契約の廃止

  • お客さまがアビスパ福岡応援プランの契約を廃止しようとする場合は、あらかじめ廃止期日を定めて、当社に通知していただきます。この場合、アビスパ福岡応援プランの契約は、お客さまが当社に通知された廃止期日を含む料金の算定期間の始期に消滅したものといたします。
  • お客さまが適用対象契約による需給契約を廃止した場合は、需給契約が消滅した日を含む料金の算定期間の始期にアビスパ福岡応援プランの契約が消滅したものといたします。(アビスパ福岡応援プランの適用対象契約から他の適用対象契約に変更された場合を除きます。)

解約

  • お客さまが適用条件を満たさない場合または要綱に反した場合で当社がその旨を警告しても改めないときは、当社は、アビスパ福岡応援プランの契約を解約することがあります。なお、この場合、あらかじめその旨をお客さまにお知らせいたします。
  • 上記により当社がアビスパ福岡応援プランの契約を解約する場合は、当社が解約をお知らせした日を含む料金の算定期間の始期にアビスパ福岡応援プランの契約が消滅するものといたします。

その他

  • その他の事項については、適用対象契約および2年契約割引要綱またはその他の要綱によるものといたします。

スマートファミリープラン[ガスセット]、スマートビジネスプラン[ガスセット]、JALでんきBまたはJALでんきC+きゅうでんガス

料金プラン

お支払方法

毎月の電気料金・ガス料金のお支払いは、以下からご選択いただけます。

(1)口座振替、(2)クレジットカード、(3)SMS決済、
(4)振込用紙からご選択

注意事項

  • 「口座振替」「クレジットカード」「SMS決済」をご希望のお客さまで、振替ができない場合やクレジットカードでのお支払いが承認されない場合は、振込用紙でのお支払いに変更させていただくことがあります。
  • 電気料金・ガス料金のご請求は別々となります。
  • お客さまが希望され、当社が認めた場合には、あらかじめ前受金をお預かりすることがあります。

お申込みについて

ご契約の開始、ご契約の解約、ご契約内容の変更、その他お申込みは、電話・インタ-ネット・各種申込書・営業所にて承っております。
なお、ご契約内容の変更の場合、変更とならないその他事項については、ご説明、書面交付、その他のお知らせを省略することがあります。
契約期間満了前に電気需給契約・ガス使用契約の解約を希望される場合は、あらかじめ期日を定めて当社にお申込みいただきます。

小売電気事業者・ガス小売事業者の切替にともなう注意事項

小売電気事業者・ガス小売事業者の切替によりご契約を開始されるお客さまは、切替前の小売事業者との契約を解約することにより、以下のような不利益事項が発生する場合がありますので、あらかじめご確認のうえお申込みください。

  • 契約期間中の解約にともなう違約金発生(複数年契約等の場合)
  • 各社発行ポイントの失効
  • 継続利用割引に適用される継続利用期間のクリア
  • 過去使用量に関する切替前の小売事業者への照会不可
  • 電気またはガス契約に付帯するサービスを受けている場合の利用不可
  • ガス警報器をリースしている場合のリース契約の変更等

ご使用の開始

使用開始日は、お客さまが希望される使用開始日を基準として協議させていただきます。ただし、やむを得ない理由によりあらかじめ定めた使用開始日に供給できない場合は、あらためて協議させていただきます。

(注)小売事業者の切替によりご契約を開始されるお客さまにつきましては、原則、検針日を基準とし、検針日の都合により、電気とガスの使用開始日は異なります。

料金は、使用開始日から適用いたします。
電気事業法及びガス事業法にもとづき、ご契約締結後、ご契約内容について書面の交付または電子メールの送信もしくはインターネット上の当社ホームページに掲載する方法(以下「電磁的方法」といいます)等によりお客さまにお知らせいたします。

契約期間

ご契約期間は、ご契約開始(変更)の日からその日が属する年度の末日までといたします。(年度は、4月1日から翌年3月31日までをいいます。)
ご契約期間満了までに解約のお申込みをされている場合は、解約日までとなります。
お客さまのご使用場所が指定区域(一般送配電事業者が設備の運用と電気の供給を一体的に実施する区域)となる場合の契約期間は、原則として指定区域となる日の前日までとなります。

契約更新

契約期間満了の日の1か月前までにお客さままたは当社から異議の申し出がない場合は、お客さまの契約期間をさらに1年間延伸するものとし、以後もこの例によるものといたします。
この場合、当社は、契約期間について、書面の交付または電磁的方法等によりお客さまにお知らせいたします。なお、変更とならないその他事項については、ご説明、書面交付、その他のお知らせを省略することがあります。

条件の変更

当社は、契約期間中であっても電気供給条件・需給契約条件・要綱・ガス供給条件・使用契約条件を変更する場合があります。この場合、当社は、変更内容について、書面の交付または電磁的方法等によりお客さまにお知らせいたします。なお、変更とならないその他事項については、ご説明、書面交付、その他のお知らせを省略することがあります。また、法令の制定または改廃にともない当然必要とされる形式的な変更その他の需給契約の内容の実質的な変更をともなわない変更の場合には、当該変更となる事項の概要のみを、書面を交付することなく、インターネット上の当社ホームページに掲載する方法によりお客さまにお知らせすることがあります。変更に異議がある場合は、契約期間中であっても、将来に向かって契約を解約することができます。

料金の算定方法

料金の算定方法の図

(注1)ひと月のご使用量が0kWhの場合、基本料金は半額となります。 (注2)火力燃料(原油・液化天然ガス・石炭)の価格変動をできる限り迅速に電気料金に反映させるため、平均燃料価格の変動分に応じて、電気料金を調整する制度です。毎月変動しますので、当社ホームページまたはご利用明細等でご確認ください。 (注3)一般送配電事業者は、離島のお客さまに対してユニバーサルサービスとして本土並みの料金水準で電気の供給を行うことが義務付けられております。その離島供給に必要な火力燃料の価格変動を全てのお客さま(本土および離島)の料金に反映させるための調整単価です。 (注4)「再生可能エネルギーの固定価格買取制度」により、電気事業者に、再生可能エネルギー電源で発電された電気を買い取ることが義務付けられました。再生可能エネルギー電源で発電される電気の買取に要する費用は、電気をお使いになるお客さまに、電気料金の一部「再生可能エネルギー発電促進賦課金」として、電気のご使用量に応じてご負担いただきます。 (注5)ガス原料(液化天然ガス・液化石油ガス)の価格変動に対応するため、原料価格の変動額をガス料金に反映させる制度です。毎月変動しますので、当社ホームページ等でご確認ください。 (注6)ガス料金から割引させていただきます。なお、ガス使用契約の解約月は割引いたしません。

料金の算定期間

電気は「前月の検針日から当月の検針日の前日まで」、ガスは「前月の検針日の翌日から当月の検針日まで」の期間といたします。この期間をひと月とし、当該電気料金プラン・ガス料金プランの料金を適用して、それぞれ算定いたします。
電気料金は、ご契約開始やご契約廃止、または、ご契約内容の変更がある場合は、日割計算を行い、料金を算定いたします。
ガス料金は、検針期間の日数が24日以下または36日以上となった場合やご契約開始または解約した場合で、その日から次の検針日までの期間が29日以下または36日以上となったときは、日割計算を行い、料金を算定いたします。

お支払期日・延滞利息

お客さまの料金の支払義務発生日は、原則検針日とし、支払期日は原則支払義務発生日の翌日から起算して30日目の日(以下「支払期日」といいます)といたします。(検針日の都合により電気料金とガス料金の支払期日は異なります。)
料金を支払期日を経過してなお支払われない場合には、支払期日の翌日から支払いの日までの期間の日数に応じて、料金に対して年10%(一日あたり約0.03%)の延滞利息を申し受けます。
ただし、料金を口座振替・クレジットカードにより支払われる場合で当社の都合により支払期日経過後に引き落とされたとき、または、支払期日の翌日から起算して10日以内に支払われた場合は、延滞利息を申し受けません。

解約に関する事項

当社は、お客さまが料金その他の債務を支払期日を経過してなお支払われない場合や電気供給条件・需給契約条件・要綱・ガス供給条件・使用契約条件に反した場合等には、電気需給契約およびガス使用契約を解約することがあります。
ガス使用契約が解約になる場合、スマートファミリープラン[ガスセット]・スマートビジネスプラン[ガスセット]については、同等の料金プラン(スマートファミリープラン・スマートビジネスプラン)へ変更させていただきます。

信用情報の第三者提供

お客さまが料金その他の債務を支払期日を経過してなお支払われない場合、お客さまの氏名・住所・支払状況等の情報を当社が他の小売事業者へお知らせすることにあらかじめ同意していただきます。

需要場所への立入りのお願い

一般送配電事業者または一般ガス導管事業者による計量器の検針、取替工事、その他設備の施工等の際は、お客さまの承諾を得て、お客さまの土地または建物に立ち入らせていただくことがあります。
なお、一般送配電事業者から委託を受けた者が電気設備を、また当社から委託を受けた者がガス設備を、ご家庭等にお伺いし調査・点検をおこなっていますので、その際はご協力をお願いいたします。

ご使用量の計量方法等

  電気 ガス
計量器 スマートメーター 機械式メーター 機械式メーター
原則、自動検針 現地訪問 現地訪問
計量方法 ひと月の電力量は、30分ごとのご使用量を合計した値 当月検針日の指示数と前回検針日の指示数との差し引きにより算定した値 当月検針日の指示数と前回検針日の指示数との差し引きにより算定した値
  • 検針結果は、原則、「キレイライフプラス」または、「九電Web明細サービス」によりお客さまへお知らせいたします。
  • 計量器の故障等により、ご使用量を協議させていただく場合があります。

工事費等

電気
  • お客さまの希望により、引込線や計量器等の取付位置を変更する場合等は、託送供給約款等に基づく工事負担金等の実費をご負担いただきます。
  • 新設、契約容量を増加される場合等は、配電設備の工事内容によって、工事費負担金をご負担いただく場合があります。
    (注)原則、工事着手前に、一般送配電事業者が指定した様式により金融機関等を通じてお支払いいただきます。
ガス
  • ガス工事(ガスの導管やガスメーター等の設置)を要する場合は、一般ガス導管事業者等にお申込みをおこなっていただきます。
    工事費は、一般ガス導管事業者が定める託送供給約款およびガス工事約款に基づき、お客さまにご負担いただきます。
  • お客さまは、当社にガスメーターの計量の検査を請求することができます。その検査料は、お客様にご負担いただきます。

その他費用

電気・ガスを不正に使用した場合等は、お客さまから違約金を申し受けることがあります。
支払期日を経過してなお料金を支払われない場合等は、供給の開始もしくは再開に先だって、または供給継続の条件として、予想月額料金の3月分に相当する金額を超えない範囲で保証金を預けていただくことがあります。
≪電気≫
お客さまが、故意または過失により一般送配電事業者の電気工作物等を損傷・亡失した場合は、修理費等の金額を賠償していただきます。
新設又は契約容量等の増加後一年未満に、契約を解約または契約容量等を減少された場合は、その期間の料金および工事費を精算していただく場合があります。
供給設備の一部または全部を施設した後に、お客さま都合により需給開始に至らないで、需給契約を廃止・変更される場合は、要した費用の実費を申し受けます。
≪ガス≫
お客さまの責めとなる理由により、一般ガス導管事業者が損害を受け、当社がその賠償の請求を受けたときや一般ガス導管事業者から制限・中止・解除に伴う費用の請求を受けたときは、その金額をお客さまにお支払いいただきます。

(注)上記費用をご請求する場合は、当社および一般送配電事業者が指定した様式により、金融機関等を通じてお支払いいただきます。

電気需給契約に関する事項

<電圧および周波数等>
お客さまへ供給する電圧は100ボルトまたは200ボルトとし、周波数は60Hzといたします。
一般送配電事業者による、供給設備の点検・修繕・変更等やその他電気の需給上または保安上必要がある場合は、電気の供給を中止し、またはお客さまに電気の使用を制限・中止していただくことがあります。
<託送供給約款等の遵守事項>
電気の需給地点は、一般送配電事業者の供給設備とお客さまの電気設備との接続点とし、場所はお客さまとの協議により定めます。
なお、引込線や計量器等の施設場所はお客さまから無償で提供していただきます。
電気のご使用にともない一般送配電事業者が施設または所有する供給設備の工事および維持のために必要な用地の確保等にご協力していただきます。
需要場所の負荷の力率は、原則として、電灯契約は90%以上、その他契約は85%以上に保持していただきます。
お客さまが、引込線や計量器等の異常または故障に気づかれた場合等は、すみやかに一般送配電事業者にご連絡をお願いします。
電圧または周波数変動によってお客さまが損害を受けるおそれがある場合は、お客さまのご負担で無停電電源装置の設置等必要な措置を講じていただきます。
負荷の特性等によって、電圧または周波数が著しく変動する等により他のお客さまの電気の使用や一般送配電事業者または他の電気事業者の電気工作物に支障を及ぼす場合等には、お客さまのご負担で必要な措置を講じていただきます。
お客さまの責めとなる理由により保安上の危険がある場合や電気工作物を故意に損傷・亡失した場合等には、一般送配電事業者により電気の供給を停止することがあります。その停止理由となった事実を解消したときは、すみやかに電気の供給を再開いたします。 
なお、停止期間中の料金は、まったく電気を使用しない場合の月額料金を日割計算して、算定いたします。
その他、託送供給約款等に定める需要者に関する事項を遵守していただきます。

ガス使用契約に関する事項

<ガス熱量等>
当社が供給するガスの標準熱量は45メガジュール、最低熱量は44メガジュ-ルです。
ガス栓の出口におけるガスの圧力の最高値は2.5キロパスカル、最低値は1.0キロパスカルです。
(最高圧力をこえるガスの使用の申込みがある場合には、お客さまと協議のうえ、圧力を定めてそのガスを供給することがあります。)
当社が供給するガスの属するガスグル-プ:13Aに適合したガス機器をご使用ください。
(燃焼速度:35~47、ウォッベ指数:52.7~57.8)
<託送供給約款等の遵守事項>
お客さまの敷地内に設置される内管およびガス栓等は、お客さまのご負担で設置していただき、お客さまの責任において管理していただきます。
解約された場合も、ガスメーター等の供給施設を引き続き設置させていただくことがあります。
お客さまが保安上取り扱いに注意を要する特殊なガス機器を使用する場合等には、あらかじめ当社に連絡していただきます。
お客さまの責務として、所有・占有するガス工作物に関して、ガス事業法第62条に規定される「一般ガス導管事業者の保安業務に協力すること」を遵守していただきます。
その他、一般ガス導管事業者が定める託送供給約款における需要家に関する事項を遵守していただきます。
<保安に対するお客さまのご協力>
保安に対するお客さまの協力および責任については、ガス事業法および託送供給約款等に定めるところによります。ガス漏れ等に気づかれた場合は、ガス栓を閉止し、すみやかに一般ガス導管 事業者にご連絡ください。
当社または一般ガス導管事業者は、ガスの供給または使用が中断された場合、マイコンメーターの復帰操作等をお客さまにしていただく場合があります。
当社は、お客さまに対し、ガスの使用に伴う危険の発生を防止するため、ガス事業法令の定めるところにより、印刷物等を通じて必要な事項をお知らせいたします。
当社は、ガス事業法令の定めるところにより、屋内に設置された不完全燃焼防止装置の付いていないふろがま、湯沸し器等の消費機器について、お客さまの承諾をえて、ガス事業法令で定める技術上の基準に適合しているかどうかを調査いたします。
お客さまは、当社および一般ガス導管事業者がガスの使用に関してお知らせした事項等を遵守して、ガスを適正かつ安全に使用していただきます。
<その他>
当社は、お客さまが託送供給約款等におけるお客さまの協力に反した場合やガス工作物を故意または過失により損傷・亡失した場合等には、お客さまにガスの使用を制限または中止していただくことがあります。なお、解除しようとするときは、事前にお客さまと協議するものといたします。 また、一般ガス導管事業者は、災害やガス漏れによる事故の場合やその他必要だと認めた場合には、ガスの供給を制限または中止することがあります。その理由となった事実を解消したときは、すみやかに制限または中止が解除されます。
当社は、お客さまのガス事故に関する情報や過去の使用量情報等について、一般ガス導管事業者から提供を受けることがあります。
当社は、託送供給・保安のために必要な事項等について、一般ガス導管事業者に提供することがあります。
ガス供給条件・使用契約条件に記載のない事項については、そのつどお客さまと当社との協議によって定めます。

その他

料金の支払状況その他により需給契約の申込みの全部または一部をお断りすることがございます。
当社は、あらかじめ定めた使用開始日に電気・ガスを供給できなかった場合や電気・ガスの供給の中止または使用を制限した場合等、お客さまが受けた損害について賠償等の責めを負いません。
(その原因が当社および一般送配電事業者の責めとなる理由による場合は除く)
・需給契約をお客さまがクーリングオフし、または当社が契約を解除した場合等は、お客さまは無契約状態となり、供給を停止されるおそれがありますので、お客さまは当社以外の小売事業者と需給契約を締結するか、最終保障供給をお申込みいただく必要があります。
ご契約後1年間は、原則として他の料金プランへは変更できません。

日本航空株式会社等と個人情報の共同利用

当社は、日本航空株式会社、株式会社JALカードおよび株式会社JALマイレージバンクと、電力需給契約に関する情報(お客さま氏名、住所、電話番号、メールアドレス、お客さま番号、供給地点特定番号、契約実績(料金、電力使用量等))および日本航空株式会社が提供するJALマイレージバンクの会員情報を、マイルやその他特典の付与の為に必要な範囲で共同利用いたします。
共同利用の管理責任者は以下のとおりです
九州電力株式会社 代表取締役社長執行役員 池辺和弘
〒810-8720 福岡市中央区渡辺通二丁目1番82号

お問い合わせ先

ガス受付コールセンター:0120-879-568
受付時間:月曜日~金曜日(休日を除く)の9時~17時
(注)上記時間外で、緊急のご用件の場合は、以下にご連絡ください。

ガス漏れ等、緊急連絡先

西部ガスの専用ダイヤル

福岡:092-631-0919
北九州:093-592-0919

ガス機器故障、その他お問い合わせ

九州電力コールセンター:0120-879-569

九州電力株式会社

住所:福岡市中央区渡辺通り二丁目1番82号
電話番号:092-761-3031(代表)
小売電気事業者登録番号 A0275
ガス小売事業者登録番号 A0004

(注)お申込みにあたり、当社の「お客さま番号」を入力いただく欄がありますので、「電気ご使用量のお知らせ」や「電気料金領収証」など、九電からのお知らせをご用意ください。