平成30年3月20日
九州電力株式会社
玄海原子力発電所3、4号機再稼働禁止仮処分(平成29年申立)について申立てを却下する決定が出されました
-当社勝訴-
本件については、玄海原子力発電所3、4号機の再稼働の禁止を求めて、当社を相手として平成29年1月27日に申立てがなされたものです。
これまで、当社は申立ての却下を求めるとともに、地震や火山事象に対して十分な評価を行い安全性が確保できるよう対策を講じていること、事故防止対策や万一事故等が発生した場合における安全確保対策を適切に講じており、放射性物質の周辺環境への異常な放出が生じる具体的危険性がないこと等を主張してきました。
今回、佐賀地方裁判所は、玄海原子力発電所において重大な事故が起こる具体的危険性はないとして、債権者の申立てを却下しました。
今回の決定はこれまでの当社の主張が裁判所に認められたものであり、妥当な決定をいただいたものと考えております。
今後とも、更なる安全性・信頼性向上への取組みを自主的かつ継続的に進め、玄海原子力発電所の安全確保に万全を期してまいります。
以上