プレスリリース

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2021年3月12日
九州電力株式会社

玄海原子力発電所3、4号機運転差止訴訟及び同3、4号機原子炉設置変更許可取消訴訟(行政訴訟)の判決が言い渡されました
-国及び当社勝訴-

 本日、佐賀地方裁判所において、下記の通り、標記訴訟について原告の請求を棄却する判決が出されました。今回の判決は、国及び当社の主張が裁判所に認められたもので、妥当な結果と考えております。
 今後とも、更なる安全性・信頼性向上への取組みを自主的かつ継続的に進め、原子力発電所の安全性確保に万全を期してまいります。

1 運転差止訴訟

 本件は、玄海原子力発電所3、4号機の運転の差止を求めて、第1次(2011年12月27日及び2012年1月18日)から第3次(2019年10月25日)にわたり提訴されたものです。
 当社は、請求の棄却を求めるとともに、玄海原子力発電所は地震及び火山事象に対して十分な安全性を有しており、配管の安全性確保についても、最新の知見を踏まえた評価や対策を講じている旨の主張をおこなってまいりました。
 今回、佐賀地方裁判所は、玄海原子力発電所において重大な事故が起こる具体的危険性はないとして原告の請求を棄却しました。

2 原子炉設置変更許可取消訴訟

 本件は、原子力規制委員会が2017年1月18日付で当社に対しておこなった、玄海原子力発電所3、4号機の原子炉設置変更許可処分の取消しを求めて、国を被告として提訴されたものです。
 当社は同年11月28日から訴訟参加し、玄海原子力発電所の設置変更許可申請における地震及び火山事象に関する評価が合理的である旨の主張をおこなってまいりました。
 今回、佐賀地方裁判所は、新規制基準適合性審査の判断に不合理な点はなく、玄海原子力発電所の設置変更許可処分は適法であるとして、原告の請求を棄却しました。

以上