2021年8月11日からの大雨により被災されたお客さまに、心からお見舞い申し上げます。
当社は、今回の大雨により、災害救助法が適用された地域および隣接する地域において、住居等に被害を受けられたお客さま等からお申し出があった場合に、電気料金等の特別措置を適用しております。
(2021年8月18日お知らせ済み)
このたび、災害救助法の適用地域が拡大されたことから、新たに災害救助法の適用となる地域および隣接する地域を特別措置の対象として追加しますので、お知らせします。
1.特別措置の対象として追加する地域
・ 福岡県 |
柳川市、みやま市、大牟田市 |
・ 大分県 |
日田市 |
・ 熊本県 |
山鹿市、玉名郡南関町・和水町 |
※ 特別措置の対象市町村(前回お知らせ済みの市町村を含む)は別紙を参照ください。 |
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2.特別措置の内容
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1. |
電気料金の支払期日(※1)の延長 |
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2021年7月(支払期日が8月12日以降のものに限る。)、8月、9月および10月料金計算分の電気料金の支払期日を1か月間延長します。 |
2. |
不使用月の電気料金の免除 |
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被災日が属する料金計算月の次の6か月間に限り、被災時から引き続き全く電気を使用されなかった月の電気料金を免除します。 |
3. |
工事費負担金(※2)の免除 |
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2022年2月末日までの間、家屋再建のための工事費負担金を免除します。 |
4. |
臨時工事費(※3)の免除 |
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2022年2月末日までの間、臨時に電気を使用される場合には、臨時工事費を免除します。 |
5. |
基本料金の免除 |
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電気設備が災害のため復旧まで一時使用不能となった場合、2022年2月末日までの間は、その使用不能設備に相当する基本料金を免除します。 |
6. |
諸工料(※4)の免除 |
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2022年2月末日までの間、引込線、計量器などの取付位置の変更を行う場合には、それに伴う諸工料を免除します。 |
※1 支払期日とは、検針日の翌日から起算して30日目をいいます。 |
※2・3・4 |
工事費負担金、臨時工事費および諸工料とは、お客さまへ電気を供給するために施設される設備にかかる工事費のうち、お客さまにご負担いただく費用をいいます。 |
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3.特別措置の申込み方法
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以上