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新型コロナウイルス感染症の影響に伴う託送料金・電気料金の特別措置を拡大します -託送料金・電気料金の支払期日等を最大5か月間延長-

2020年7月20日
九州電力送配電株式会社
新型コロナウイルス感染症の影響に伴う託送料金・電気料金の特別措置を拡大します
-託送料金・電気料金の支払期日等を最大5か月間延長-

 当社は、新型コロナウイルス感染症の影響で料金のお支払いにお困りの方からお申し出があった場合は、料金のお支払い期限を延長する等の対応をおこなっております。

2020年3月19日4月24日5月13日6月24日お知らせ済み)

 新型コロナウイルス感染症による社会経済への影響が依然として継続していることから、料金の支払期日等をさらに延長することとしましたので、お知らせいたします。
 なお、本特別措置の実施にあたり、2020年7月17日に「託送供給等約款以外の供給条件」および「離島供給約款以外の供給条件」を経済産業大臣に申請し、本日、認可(承認)を受けました。

 見直し後の特別措置の内容は以下のとおりです。

当社と託送供給等契約を締結している小売電気事業者さま

1.特別措置の対象

 新型コロナウイルス感染症の影響により一時的に料金のお支払いが困難となった電気の使用者を需要者とする供給地点に係る接続送電サービス料金、臨時接続送電サービス料金および予備送電サービス料金

2.特別措置の内容

 2020年3月分から2020年8月分の料金算定日を以下のとおり延長します。

2020年3月および4月料金計算分 5か月間延長
2020年5月料金計算分 4か月間延長
2020年6月料金計算分 3か月間延長
2020年7月料金計算分 2か月間延長
2020年8月料金計算分 1か月間延長

 (注)3月料金計算分は、料金算定日が3月19日以降のものに限ります。

3.特別措置のお申込み方法

 当社のネットワークサービスセンターまでお申込みください。

当社と電気のご契約をいただいている離島のお客さま

1.特別措置の対象

 新型コロナウイルス感染症の影響により一時的に料金のお支払いが困難となったお客さま

2.特別措置の内容

 2020年3月分から2020年8月分料金の支払期日を以下のとおり延長します。

2020年3月分および4月分料金 5か月間延長
2020年5月分料金 4か月間延長
2020年6月分料金 3か月間延長
2020年7月分料金 2か月間延長
2020年8月分料金 1か月間延長

 (注)3月分は、検針日が3月19日以降のものに限ります。

3.特別措置のお申込み方法

 最寄りの当社配電事業所まで、お電話にてお申込みください。

事業所名 所在地 電話番号
福岡西配電事業所 福岡県福岡市西区姪浜駅南一丁目9番20号 0120-986-929
対馬配電事業所 長崎県対馬市厳原町東里61番地2 0120-986-201
壱岐配電事業所 長崎県壱岐市芦辺町諸吉大石触427番地4 0120-986-202
川内配電事業所 鹿児島県薩摩川内市西向田町6番26号 0120-986-966
鹿児島配電事業所 鹿児島県鹿児島市与次郎二丁目6番16号 0120-986-968
熊毛配電事業所 鹿児島県西之表市鴨女町211番地1 0120-986-807
奄美配電事業所 鹿児島県奄美市名瀬長浜町6番1号 0120-986-808

以上