ご契約に関する重要事項説明書
お申込みにあたっては、下記の重要事項をご確認の上、ページ下部にある「同意して申込む」ボタンから、申込内容の入力をお願いいたします。
電気需給契約の締結にあたっては、電気事業法により契約内容を記載した書面を交付することが義務付けられておりますが、本申込は下記内容の閲覧により書面の交付とさせていただきますので、内容に同意のうえお申込みいただきますようお願いいたします。
お客さまとの電気需給契約につきましては、電気供給条件、需給契約条件、特定小売供給約款、選択約款、要綱の定めるところによります。詳細な内容はこちら。
まるごと再エネプラン
適用条件
- 次の全てに該当するお客さまで、まるごと再エネプランの適用を希望され、かつ当社との協議が整った場合に適用いたします。
(注1)スマートファミリープラン、スマートファミリープラン[ガスセット]、スマートビジネスプラン、スマートビジネスプラン[ガスセット]、電化でナイト・セレクト、時間帯別電灯、季時別電灯、ピークシフト電灯。各プランの詳細は当社ホームページ等にて確認ください。申込み時点の電気料金プランが従量電灯Bの場合はスマートファミリープラン(2年契約割引を適用)へ、従量電灯Cの場合は、スマートビジネスプランへ料金プランを変更させていただきます。2年契約割引を希望されないお客さまは当社営業所まで連絡ください。 (注2)スマートファミリープラン、スマートファミリープラン[ガスセット]以外のご契約は、原則として、契約容量が10キロボルトアンペアまたは契約電力が10キロワット以下のお客さまに限ります。
要綱の変更
- 当社は、適用期間中であっても、まるごと再エネプランの要綱を変更することがあります。この場合には、お客さまとの電気料金その他の供給条件は、変更後の要綱によります。要綱の変更を行う場合、当社は、変更内容について書面の交付または電子メールの送信もしくはインターネット上の当社ウェブサイトに掲載する方法(以下「電磁的方法」といいます。)等によりお客さまにお知らせいたします。
- 変更とならないその他の事項については、お知らせを省略することがあります。
- 法令の制定または改廃にともない当然必要とされる形式的な変更その他の需給契約の内容の実質的な変更をともなわない変更の場合には、当該変更となる事項の概要のみを、書面を交付することなく、インターネット上の当社ウェブサイトに掲載する方法によりお客さまにお知らせすることがあります。
- お客さまは、要綱の変更に異議がある場合は、適用期間中であってもまるごと再エネプランの契約を将来に向かって解約することができます。
契約の申込み
- まるごと再エネプランの申込みは、当社所定の様式によりおこなっていただきます。
- 申込みを希望される場合は、あらかじめまるごと再エネプラン要綱について承認いただきます。
契約の成立
- 契約は、お客さまの申込みを当社が承諾したときに成立いたします。なお、この場合、当社は契約内容について、書面の交付または電磁的方法等によりお客さまにお知らせいたします。
適用期間
- 適用期間は、原則として契約が成立した日以降の直後の検針日からその検針日が属する月の翌年同月の検針日の前日までといたします。
- 適用期間に先立ってお客さままたは当社から異議の申し出がない場合は、お客さまの適用期間をさらに1年間延伸するものとします。この場合、当社は、適用期間について、書面の交付または電磁的方法等によりお客さまにお知らせいたします。なお、変更とならないその他の事項については、お知らせを省略することがあります。
料金
- 各月の電気料金は、適用対象契約および2年契約割引要綱もしくは選択約款の口座振替割引契約またはその他の要綱によって料金として算定された金額に次のまるごと再エネ特約額を加えたものといたします。ただし、まったく電気を使用しない場合は、まるごと再エネ特約額を申し受けません。
環境価値の提供
- 当社は、適用対象契約における使用電力量について、当社が保有する水力または地熱発電設備に由来する非FIT再エネ指定非化石証書の使用により、再生可能エネルギー電気のCO2排出量ゼロの価値を付して、当該発電設備で発電された電気を供給します。
- まるごと再エネプランの実績等について、原則として電磁的方法により、毎年お客さまにお知らせします。
契約の廃止
- お客さまがまるごと再エネプランの契約を廃止しようとする場合は、あらかじめ廃止期日を定めて、当社に通知していただきます。この場合、まるごと再エネプランの契約は、お客さまが当社に通知された廃止期日を含む料金の算定期間の始期に消滅したものといたします。
- お客さまが適用対象契約による需給契約を廃止した場合は、需給契約が消滅した日を含む料金の算定期間の始期にまるごと再エネプランの契約が消滅したものといたします。(まるごと再エネプランの適用対象契約から他の適用対象契約に変更された場合を除きます。)
解約
- お客さまが適用条件を満たさない場合または要綱に反した場合で当社がその旨を警告しても改めないときは、当社は、まるごと再エネプランの契約を解約することがあります。なお、この場合、あらかじめその旨をお客さまにお知らせいたします。
- 上記により当社がまるごと再エネプランの契約を解約する場合は、当社が解約をお知らせした日を含む料金の算定期間の始期にまるごと再エネプランの契約が消滅するものといたします。
その他
- その他の事項については、適用対象契約および2年契約割引要綱もしくは選択約款の口座振替割引契約またはその他の要綱によるものといたします。
スマートファミリープラン、スマートビジネスプラン
(お申込み時点のご契約が従量電灯B、従量電灯Cのお客さまはご確認ください)
料金プラン

お支払方法
毎月の電気料金のお支払いは、以下の3つからご選択いただけます。

注意事項
- スマートファミリープランは、「口座振替」または「クレジットカード」限定です。
- 「口座振替」「クレジットカード」をご希望のお客さまで、振替ができない場合やクレジットカードでのお支払いが承認されない場合は、振込用紙でのお支払いに変更させていただくことがあります。
- お客さまが希望され、当社が認めた場合には、あらかじめ前受金をお預かりすることがあります。
ご契約に関する重要なお知らせ(必ずお読みください)
供給条件 | 電気供給条件・需給契約条件・要綱 |
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契約期間 | ご契約開始(変更)の日からその日が属する年度の末日までといたします。(年度は、4月1日から翌年3月31日までをいいます) |
契約更新 | 契約期間満了の日の1か月前までにお客さままたは当社から異議の申し出がない場合は、お客さまの契約期間をさらに1年間延伸するものとし、以後もこの例によるものといたします。この場合、当社は、契約期間について、書面の交付または電子メールの送信もしくはインターネット上の当社ウェブサイトに掲載する方法(以下「電磁的方法」といいます)等によりお客さまにお知らせいたします。 なお、変更とならないその他の事項については、お知らせを省略することがあります。 |
条件・約款等の変更 | 当社は、契約期間中であっても電気供給条件・需給契約条件・2年契約割引要綱を変更する場合があります。 この場合、当社は、変更内容について、書面の交付または電磁的方法等によりお客さまにお知らせいたします。なお、変更とならないその他の事項については、お知らせを省略することがあります。また、法令の制定または改廃にともない当然必要とされる形式的な変更その他の需給契約の内容の実質的な変更をともなわない変更の場合には、当該変更となる事項の概要のみを、書面を交付することなく、インターネット上の当社ウェブサイトに掲載する方法によりお客さまにお知らせすることがあります。 変更に意義がある場合は、契約期間中であっても、将来に向かって契約を解除することができます。 |
解約に関する事項 | 当社は、お客さまが料金その他の債務を支払期日を経過してなお支払われない場合や電気供給条件・需給契約条件・要綱に反した場合等には、需給契約を解約することがあります。 |
信用情報の第三者提供 | 料金その他の債務について、当社の定める期日を経過してなお支払われない場合等には、お客さまの氏名・住所・支払状況等の情報を他の小売電気事業者へ当社が通知することにあらかじめ同意していただきます。 |
需要場所への立入りのお願い | 一般送配電事業者による計量器の検針、取替工事、その他設備の施工等の際は、お客さまの承諾をえて、お客さまの土地または建物に立ち入らせていただくことがあります。 |
その他 |
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ご使用の開始
- 需給開始日は、お客さまが希望される使用開始日を基準として協議させていただきます。ただし、やむを得ない理由によりあらかじめ定めた需給開始日に供給できない場合は、あらためて協議させていただきます。
- 料金は、需給開始の日から適用いたします。
電気料金の算定方法

(注1)基本料金について、ひと月のご使用量が0kWhの場合、基本料金は半額となります。
また、スマートファミリープラン・従量電灯B・公衆街路灯Bは、最低月額料金を下回らないものとします。 (注2)火力燃料(原油・液化天然ガス・石炭)の価格変動をできる限り迅速に電気料金に反映させるため、平均燃料価格の変動分に応じて、電気料金を調整する制度です。毎月変動しますので、「電気ご使用量のお知らせ(検針票)」または「電気ご使用量・請求金額のお知らせ」もしくは、当社ホームページでご確認ください。 (注3)一般送配電事業者は、離島のお客さまに対してユニバーサルサービスとして本土並みの料金水準で電気の供給を行うことが義務付けられております。
その離島供給に必要な火力燃料の価格変動を全てのお客さま(本土および離島)の料金に反映させるための調整単価です。 (注4)再生可能エネルギー発電促進賦課金
「再生可能エネルギーの固定価格買取制度」により、電気事業者に、再生可能エネルギー電源で発電された電気を買い取ることが義務付けられました。
再生可能エネルギー電源で発電される電気の買取に要する費用は、電気をお使いになるお客さまに、電気料金の一部「再生可能エネルギー発電促進賦課金」として、電気のご使用量に応じてご負担いただきます。
ご使用量の計量方法
- ご使用量を計量するための計量器は、スマートメーターまたは機械式(電子式)メーターのいずれかになります。
- スマートメーターの場合は、原則、自動検針(現地訪問不要)とし、ひと月の電力量は30分ごとのご使用量を合計した値といたします。機械式(電子式)メーターの場合は、当月検針日の指示数と前回検針日の指示数との差し引きにより算定した値といたします。なお、計量器の故障等により、ご使用量等を協議させていただく場合があります。
お支払期日・延滞利息
- 電気料金の支払義務発生日は、原則検針日とし、支払期日は、原則支払義務発生日の翌日から起算して30日目の日といたします。
- 電気料金を支払期日を経過してなお支払われない場合には、支払期日の翌日から支払いの日までの期間の日数に応じて、電気料金に対して年10%(一日あたり約0.03%)の延滞利息を申し受けます。ただし、電気料金を口座振替により支払われる場合で当社の都合により支払期日経過後に引き落とされたとき、または、支払期日の翌日から起算して10日以内に支払われた場合は、延滞利息を申し受けません。
工事費
- お客さまの希望により、引込線や計量器等の取付位置を変更する場合等は、実費をご負担いただきます。
- 新設、契約容量等を増加される場合等は、配電設備の工事内容によって、工事費負担金をご負担いただく場合があります。
(注)原則、工事着手前に、当社が指定した様式により金融機関等を通じてお支払いいただきます。
お客さまのご協力のお願い
- お客さまがご使用場所内の引込線や計量器等の異状または故障に気づかれた場合等は、すみやかに当社にご連絡をお願いいたします。なお、一般送配電事業者から委託を受けた者が、ご家庭等にお伺いし、電気設備の調査・点検をおこなっていますので、その際はご協力をお願いいたします。
その他お知らせ
電気料金の算定期間
- 算定期間は、前月の検針日から当月の検針日の前日までの期間といたします。この期間をひと月とし、需給契約ごとに当該料金プランの料金を適用して算定いたします。
- ご契約開始、ご契約廃止、ご契約内容の変更がある場合は、日割計算を行い、電気料金を算定いたします。
その他費用
- 電気を不正に使用した場合等は、お客さまから違約金を申し受けることがあります。
- お客さまが、故意または過失により当社の電気工作物等を損傷・亡失した場合は、修理費等の金額を賠償していただきます。
- 新設または契約容量等の増加後1年未満に、契約を解約または契約容量等を減少された場合は、その期間の料金および工事費を精算していただく場合があります。
- 供給設備の一部または全部を施設した後、お客さま都合により需給開始に至らないで需給契約を廃止・変更される場合は、要した費用の実費を申し受けます。
- 支払期日を経過してなお料金を支払われない場合等は、供給の開始もしくは再開に先だって、または供給継続の条件として、予想月額料金の3月分に相当する金額をこえない範囲で保証金を預けていただくことがあります。
(注)上記費用をご請求する場合は、当社が指定した様式により金融機関等を通じてお支払いいただきます。
お申込方法
- ご契約開始、ご契約廃止、ご契約内容の変更、その他お申込みは、電話・インターネット・各種申込書により承っております。
- 契約期間満了前に需給契約の解約を希望される場合は、あらかじめ当社にお申込みいただきます。
送配電設備の利用等に関する事項
- 電気の需給地点は、当社の電線路・引込線とお客さまの電気設備との接続点とし、場所はお客さまとの協議により定めます。なお、引込線や計量器等の施設場所はお客さまから無償で提供していただきます。
- 需要場所の負荷の力率は、原則として、電灯契約は90%以上、その他契約は85%以上に保持していただきます。
- 電圧または周波数が著しく変動する場合等お客さまが損害を受けるおそれがある場合および負荷の特性等によって、他のお客さまの電気の使用や当社または他の電気事業者の電気工作物に支障を及ぼす場合等には、お客さまのご負担で必要な措置を講じていただきます。
- お客さまの責めとなる理由により保安上の危険がある場合や電気工作物を故意に損傷・亡失した場合等は、電気の供給を停止することがあります。その理由となった事実を解消したときは、すみやかに電気の供給を再開いたします。なお、停止期間中の料金は、まったく電気を使用しない場合の月額料金を日割計算して、算定いたします。
その他
- お客さまへ供給する電圧は100Vまたは200Vとし、周波数は60Hzといたします。
- 当社は、供給設備の点検・修繕・変更等やその他電気の需給上または保安上必要がある場合は、電気の供給を中止し、またはお客さまに電気の使用を制限・中止していただくことがあります。
- 当社は、電気の供給の中止または使用を制限した場合等は、お客さまが受けた損害について、賠償の責めを負いません。(その原因が当社の責めとなる理由による場合は除く)
- 料金の支払状況その他により需給契約の申込みの全部または一部をお断りすることがあります。
お問い合わせ先
営業時間
月曜日~金曜日(休日を除く)の9時~17時 (お急ぎのご用件の場合は、左記時間以外でも電話を承っております)
0120‒639‒□□□ | 0120‒761‒□□□ | 0120‒879‒□□□ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
北九州 | 福岡 | 佐賀 | 長崎 | 大分 | 熊本 | 宮崎 | 鹿児島 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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小売電気事業者登録番号 A0275
九州電力株式会社
福岡市中央区渡辺通二丁目1番82号
電話番号:092-761-3031(代表)
(注)お申込みにあたり、当社の「お客さま番号」を入力いただく欄がありますので、「電気ご使用量のお知らせ」や「電気料金領収証」など、九電からのお知らせをご用意ください。