ご契約に関する重要事項説明書
お申込みにあたっては、下記の重要事項をご確認の上、ページ下部にある「申込む」ボタンから、申込内容の入力をお願いいたします。
電気需給契約の締結にあたっては、電気事業法により契約内容を記載した書面を交付することが義務付けられておりますが、本申込は下記内容の閲覧により書面の交付とさせていただきますので、内容に同意のうえお申込みいただきますようお願いいたします。
お客さまとの電気需給契約につきましては、電気供給条件、需給契約条件、要綱の定めるところによります。詳細な内容はこちら。
みらいの森を育てようプラン
電気事業法に基づき当社の供給条件等について、ご説明いたします。お客さまとの電気需給契約につきましては、電気供給条件、需給契約条件、要綱の定めるところによります。
詳細な内容は、営業所のほか、当社ホームページでもご確認いただけます。
適用条件
- 次の全てに該当するお客さまで、みらいの森を育てようプランの適用を希望され、かつ当社との協議が整った場合に適用いたします。
(適用対象契約)
スマートファミリープラン、スマートファミリープラン[ガスセット]、スマートビジネスプラン、スマートビジネスプラン[ガスセット]、JALでんき、電化でナイト・セレクト、おひさま昼トクプラン、時間帯別電灯、季時別電灯、ピークシフト電灯、高負荷率型電灯プラン。各プランの詳細は当社ホームページ等にて確認ください。申込み時点の電気料金プランが従量電灯Bの場合はスマートファミリープラン(2年契約割引を適用)へ、従量電灯Cの場合は、スマートビジネスプランへ料金プランを変更させていただきます。
2年契約割引を希望されないお客さまは当社営業所まで連絡ください。本プランを適用されるお客さまは、適用対象契約による需給契約の検針の結果のお知らせ方法について、原則として、書面に代えて、当社会員サイト「キレイライフプラス」のサービスとしての電子メールの送信もしくは「キレイライフプラス」に掲載する方法または当社のサーバー内に記録した検針結果をお客さまが「九電Web明細サービス」を通じて閲覧する方法等を利用することに同意いただきます。
(注)「従量電灯B、従量電灯C」には燃料費調整に上限がある一方、「みらいの森を育てようプランにご加入いただける適用対象契約(以下、対象契約)」には上限がないため、燃料価格が高騰した場合には、「対象契約」の方が燃料費調整額が高くなる可能性があります。そのため、お客さまのご契約状況や電気のご使用量等によっては、燃料費調整額を考慮しない試算でおトクになる場合でも、「対象契約」のご加入によりおトクにならない場合があります。
要綱の変更
- 当社は、適用期間中であっても、みらいの森を育てようプランの要綱を変更することがあります。この場合には、お客さまとの電気料金その他の供給条件は、変更後の要綱によります。要綱の変更を行う場合、当社は、変更内容について書面の交付または電子メールの送信もしくはインターネット上の当社ウェブサイトに掲載する方法(以下「電磁的方法」といいます。)等によりお客さまにお知らせいたします。
- 変更とならないその他事項については、お知らせを省略することがあります。
- 法令の制定または改廃にともない当然必要とされる形式的な変更その他の需給契約の内容の実質的な変更をともなわない変更の場合には、当該変更となる事項の概要のみを、書面を交付することなく、インターネット上の当社ウェブサイトに掲載する方法によりお客さまにお知らせすることがあります。
- お客さまは、要綱の変更に異議がある場合は、適用期間中であってもみらいの森を育てようプランの契約を将来に向かって解約することができます。
契約の申込み
- みらいの森を育てようプランの申込みは、当社所定の様式によりおこなっていただきます。
- 申込みを希望される場合は、あらかじめみらいの森を育てようプラン要綱について承認いただきます。
契約の成立
- 契約は、お客さまの申込みを当社が承諾したときに成立いたします。なお、この場合、当社は契約内容について、書面の交付または電磁的方法等によりお客さまにお知らせいたします。
適用期間
- 適用期間は、原則として契約が成立した日以降の直後の検針日からその検針日が属する年度(4月1日から翌年の3月31日までの期間をいいます)の末日までといたします。
- 適用期間満了に先だってお客さままたは当社から異議の申し出がない場合は、お客さまの適用期間をさらに1年間延伸するものとし、以後もこの例によるものといたします。この場合、当社は、適用期間について、書面の交付または電磁的方法等によりお客さまにお知らせいたします。なお、変更とならないその他事項については、お知らせを省略することがあります。
料金
- 各月の電気料金は、適用対象契約および2年契約割引要綱またはその他の要綱によって料金として算定された金額に次のみらいの森を育てよう特約額を加えたものといたします。
- なお、当社は、お客さまから公益財団法人九電みらい財団(以下、九電みらい財団といいます。)への寄附金として、みらいの森を育てよう特約額を申し受けるものとし、お客さまから当社に対して料金が支払われた月の翌月に九電みらい財団にお支払いいたします。この場合、当社が九電みらい財団に支払ったときにお客さまから九電みらい財団に対して寄附されたものといたします。
契約の消滅
- お客さまがみらいの森を育てようプランの契約を廃止しようとする場合は、あらかじめ廃止期日を定めて、当社に通知していただきます。この場合、みらいの森を育てようプランの契約は、お客さまが当社に通知された廃止期日を含む料金の算定期間の始期に消滅したものといたします。
- お客さまが適用対象契約による需給契約を廃止した場合は、需給契約が消滅した日を含む料金の算定期間の始期にみらいの森を育てようプランの契約が消滅したものといたします。(みらいの森を育てようプランの適用対象契約から他の適用対象契約に変更された場合を除きます。)
解約
- お客さまが適用条件を満たさない場合または要綱に反した場合で当社がその旨を警告しても改めないときは、当社は、みらいの森を育てようプランの契約を解約することがあります。なお、この場合、あらかじめその旨をお客さまにお知らせいたします。
- 上記により当社がみらいの森を育てようプランの契約を解約する場合は、当社が解約をお知らせした日を含む料金の算定期間の始期にみらいの森を育てようプランの契約が消滅するものといたします。
個人情報の共同利用
- 当社および九電みらい財団は、お客さまに対する活動報告等およびお客さまから九電みらい財団が寄附金を受領したことを証明する書類等を送付することを目的として、お客さまの氏名および住所、電話番号、メールアドレス、みらいの森を育てようプランの適用による電気料金への加算額、および当該目的に基づき必要な情報について、共同で利用いたします。
共同利用の管理責任者は次のとおりです。
九州電力株式会社 代表取締役社長執行役員 池辺和弘
〒810-8720 福岡市中央区渡辺通二丁目1番82号
その他
- 九電みらい財団の活動報告および記念品は、毎年11月末時点で、みらいの森を育てようプランのお申込みを当社が承諾しているお客さまを対象として、九電みらい財団より送付いたします。
- 九電みらい財団が寄附金を受領したことを証明する書類をご希望のお客さまは、九電みらい財団(contact@kyuden-mirai.or.jp )へお問い合わせください。
- その他の事項については、適用対象契約および2年契約割引要綱またはその他の要綱によるものといたします。
お問い合わせ先
営業時間
月曜日~金曜日(休日を除く)の9時~17時 (お急ぎのご用件の場合は、左記時間以外でも電話を承っております)
0120‒639‒□□□ | 0120‒761‒□□□ | 0120‒879‒□□□ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
北九州 | 福岡 | 佐賀 | 長崎 | 大分 | 熊本 | 宮崎 | 鹿児島 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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小売電気事業者登録番号 A0275
九州電力株式会社
福岡市中央区渡辺通二丁目1番82号
電話番号:092-761-3031(代表)
ご契約に関する重要なお知らせ(必ずお読みください)
(注)お申込みにあたり、当社の「お客さま番号」を入力いただく欄がありますので、「電気ご使用量のお知らせ」や「電気料金領収証」など、九電からのお知らせをご用意ください。