ご契約に関する重要事項説明書
お申込みにあたっては、下記の重要事項をご確認の上、ページ下部にある「同意して申込む」ボタンから、申込内容の入力をお願いいたします。
電気需給契約の締結にあたっては、電気事業法により契約内容を記載した書面を交付することが義務付けられておりますが、本申込は下記内容の閲覧により書面の交付とさせていただきますので、内容に同意のうえお申込みいただきますようお願いいたします。
お客さまとの電気需給契約につきましては、電気供給条件、需給契約条件、特定小売供給約款、選択約款、要綱の定めるところによります。詳細な内容はこちら。
みらいの森を育てようプラン
電気事業法に基づき当社の供給条件等について、ご説明いたします。お客さまとの電気需給契約につきましては、電気供給条件、需給契約条件、特定小売供給約款、選択約款、要綱の定めるところによります。
詳細な内容は、営業所のほか、当社ホームページでもご確認いただけます。
適用条件
- 次の全てに該当するお客さまで、みらいの森を育てようプランの適用を希望され、かつ当社との協議が整った場合に適用いたします。
(適用対象契約)
スマートファミリープラン、スマートファミリープラン[ガスセット]、スマートビジネスプラン、スマートビジネスプラン[ガスセット]、電化でナイト・セレクト、時間帯別電灯、季時別電灯、ピークシフト電灯、高負荷率型電灯、高負荷率型電灯プラン。各プランの詳細は当社ホームページ等にて確認ください。申込み時点の電気料金プランが従量電灯Bの場合はスマートファミリープラン(2年契約割引を適用)へ、従量電灯Cの場合は、スマートビジネスプランへ料金プランを変更させていただきます。
2年契約割引を希望されないお客さまは当社営業所まで連絡ください。本プランを適用されるお客さまは、適用対象契約による需給契約の検針の結果のお知らせ方法について、原則として、書面に代えて、当社会員サイト「キレイライフプラス」のサービスとしての電子メールの送信もしくは「キレイライフプラス」に掲載する方法または当社のサーバー内に記録した検針結果をお客さまが「九電Web明細サービス」を通じて閲覧する方法等を利用することに同意いただきます。
要綱の変更
- 当社は、適用期間中であっても、みらいの森を育てようプランの要綱を変更することがあります。この場合には、お客さまとの電気料金その他の供給条件は、変更後の要綱によります。要綱の変更を行う場合、当社は、変更内容について書面の交付または電子メールの送信もしくはインターネット上の当社ウェブサイトに掲載する方法(以下「電磁的方法」といいます。)等によりお客さまにお知らせいたします。
- 変更とならないその他の事項については、お知らせを省略することがあります。
- 法令の制定または改廃にともない当然必要とされる形式的な変更その他の需給契約の内容の実質的な変更をともなわない変更の場合には、当該変更となる事項の概要のみを、書面を交付することなく、インターネット上の当社ウェブサイトに掲載する方法によりお客さまにお知らせすることがあります。
- お客さまは、要綱の変更に異議がある場合は、適用期間中であってもみらいの森を育てようプランの契約を将来に向かって解約することができます。
契約の申込み
- みらいの森を育てようプランの申込みは、当社所定の様式によりおこなっていただきます。
- 申込みを希望される場合は、あらかじめみらいの森を育てようプラン要綱について承認いただきます。
契約の成立
- 契約は、お客さまの申込みを当社が承諾したときに成立いたします。なお、この場合、当社は契約内容について、書面の交付または電磁的方法等によりお客さまにお知らせいたします。
適用期間
- 適用期間は、原則として契約が成立した日以降の直後の検針日からその検針日が属する年度(4月1日から翌年の3月31日までの期間をいいます)の末日までといたします。
- 適用期間満了に先だってお客さままたは当社から異議の申し出がない場合は、お客さまの適用期間をさらに1年間延伸するものとし、以後もこの例によるものといたします。この場合、当社は、適用期間について、書面の交付または電磁的方法等によりお客さまにお知らせいたします。なお、変更とならないその他の事項については、お知らせを省略することがあります。
料金
- 各月の電気料金は、適用対象契約および2年契約割引要綱もしくは選択約款の口座振替割引契約またはその他の要綱によって料金として算定された金額に次のみらいの森を育てよう特約額を加えたものといたします。
- なお、当社は、お客さまから公益財団法人九電みらい財団(以下、九電みらい財団といいます。)への寄附金として、みらいの森を育てよう特約額を申し受けるものとし、お客さまから当社に対して料金が支払われた月の翌月に九電みらい財団にお支払いいたします。この場合、当社が九電みらい財団に支払ったときにお客さまから九電みらい財団に対して寄附されたものといたします。
契約の消滅
- お客さまがみらいの森を育てようプランの契約を廃止しようとする場合は、あらかじめ廃止期日を定めて、当社に通知していただきます。この場合、みらいの森を育てようプランの契約は、お客さまが当社に通知された廃止期日を含む料金の算定期間の始期に消滅したものといたします。
- お客さまが適用対象契約による需給契約を廃止した場合は、需給契約が消滅した日を含む料金の算定期間の始期にみらいの森を育てようプランの契約が消滅したものといたします。(みらいの森を育てようプランの適用対象契約から他の適用対象契約に変更された場合を除きます。)
解約
- お客さまが適用条件を満たさない場合または要綱に反した場合で当社がその旨を警告しても改めないときは、当社は、みらいの森を育てようプランの契約を解約することがあります。なお、この場合、あらかじめその旨をお客さまにお知らせいたします。
- 上記により当社がみらいの森を育てようプランの契約を解約する場合は、当社が解約をお知らせした日を含む料金の算定期間の始期にみらいの森を育てようプランの契約が消滅するものといたします。
個人情報の共同利用
- 当社および九電みらい財団は、お客さまに対する活動報告等およびお客さまから九電みらい財団が寄附金を受領したことを証明する書類等を送付することを目的として、お客さまの氏名および住所、電話番号、メールアドレス、みらいの森を育てようプランの適用による電気料金への加算額、および当該目的に基づき必要な情報について、当社の管理責任のもと、共同で利用いたします。
その他
- 九電みらい財団の活動報告および記念品は、毎年11月末時点で、みらいの森を育てようプランのお申込みを当社が承諾しているお客さまを対象として、九電みらい財団より送付いたします。
- 九電みらい財団が寄附金を受領したことを証明する書類をご希望のお客さまは、九電みらい財団(contact@kyuden-mirai.or.jp )へお問い合わせください。
- その他の事項については、適用対象契約および2年契約割引要綱もしくは選択約款の口座振替割引契約またはその他の要綱によるものといたします。
スマートファミリープラン、スマートビジネスプラン
(お申込み時点のご契約が従量電灯B、従量電灯Cのお客さまはご確認ください)
料金プラン

お支払方法

注意事項
- スマートファミリープランは、「口座振替」または「クレジットカード」限定です。
- 「口座振替」「クレジットカード」をご希望のお客さまで、振替ができない場合やクレジットカードでのお支払いが承認されない場合は、振込用紙でのお支払いに変更させていただくことがあります。
- お客さまが希望され、当社が認めた場合には、あらかじめ前受金をお預かりすることがあります。
ご契約に関する重要なお知らせ(必ずお読みください)
供給条件 | 電気供給条件・需給契約条件・要綱 |
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契約期間 | ご契約開始(変更)の日からその日が属する年度の末日までといたします。(年度は、4月1日から翌年3月31日までをいいます) |
契約更新 | 契約期間満了の日の1か月前までにお客さままたは当社から異議の申し出がない場合は、お客さまの契約期間をさらに1年間延伸するものとし、以後もこの例によるものといたします。この場合、当社は、契約期間について、書面の交付または電子メールの送信もしくはインターネット上の当社ウェブサイトに掲載する方法(以下「電磁的方法」といいます)等によりお客さまにお知らせいたします。 なお、変更とならないその他の事項については、お知らせを省略することがあります。 |
条件・約款等の変更 | 当社は、契約期間中であっても電気供給条件・需給契約条件・2年契約割引要綱を変更する場合があります。 この場合、当社は、変更内容について、書面の交付または電磁的方法等によりお客さまにお知らせいたします。なお、変更とならないその他の事項については、お知らせを省略することがあります。また、法令の制定または改廃にともない当然必要とされる形式的な変更その他の需給契約の内容の実質的な変更をともなわない変更の場合には、当該変更となる事項の概要のみを、書面を交付することなく、インターネット上の当社ウェブサイトに掲載する方法によりお客さまにお知らせすることがあります。 変更に意義がある場合は、契約期間中であっても、将来に向かって契約を解除することができます。 |
解約に関する事項 | 当社は、お客さまが料金その他の債務を支払期日を経過してなお支払われない場合や電気供給条件・需給契約条件・要綱に反した場合等には、需給契約を解約することがあります。 |
信用情報の第三者提供 | 料金その他の債務について、当社の定める期日を経過してなお支払われない場合等には、お客さまの氏名・住所・支払状況等の情報を他の小売電気事業者へ当社が通知することにあらかじめ同意していただきます。 |
需要場所への立入りのお願い | 一般送配電事業者による計量器の検針、取替工事、その他設備の施工等の際は、お客さまの承諾をえて、お客さまの土地または建物に立ち入らせていただくことがあります。 |
書面発行手数料 | 以下に定める書面の発行をご希望の場合、2022年10月以降、1通あたり以下の発行手数料を設定いたします。なお、発行手数料は電気料金とあわせてお支払いいただきます。
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その他 |
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ご使用の開始
- 需給開始日は、お客さまが希望される使用開始日を基準として協議させていただきます。ただし、やむを得ない理由によりあらかじめ定めた需給開始日に供給できない場合は、あらためて協議させていただきます。
- 料金は、需給開始の日から適用いたします。
電気料金の算定方法

(注1)基本料金について、ひと月のご使用量が0kWhの場合、基本料金は半額となります。
また、スマートファミリープラン・従量電灯B・公衆街路灯Bは、最低月額料金を下回らないものとします。 (注2)火力燃料(原油・液化天然ガス・石炭)の価格変動をできる限り迅速に電気料金に反映させるため、平均燃料価格の変動分に応じて、電気料金を調整する制度です。毎月変動しますので、「電気ご使用量のお知らせ(検針票)」または「電気ご使用量・請求金額のお知らせ」もしくは、当社ホームページでご確認ください。 (注3)一般送配電事業者は、離島のお客さまに対してユニバーサルサービスとして本土並みの料金水準で電気の供給を行うことが義務付けられております。
その離島供給に必要な火力燃料の価格変動を全てのお客さま(本土および離島)の料金に反映させるための調整単価です。 (注4)再生可能エネルギー発電促進賦課金
「再生可能エネルギーの固定価格買取制度」により、電気事業者に、再生可能エネルギー電源で発電された電気を買い取ることが義務付けられました。
再生可能エネルギー電源で発電される電気の買取に要する費用は、電気をお使いになるお客さまに、電気料金の一部「再生可能エネルギー発電促進賦課金」として、電気のご使用量に応じてご負担いただきます。
ご使用量の計量方法
- ご使用量を計量するための計量器は、スマートメーターまたは機械式(電子式)メーターのいずれかになります。
- スマートメーターの場合は、原則、自動検針(現地訪問不要)とし、ひと月の電力量は30分ごとのご使用量を合計した値といたします。機械式(電子式)メーターの場合は、当月検針日の指示数と前回検針日の指示数との差し引きにより算定した値といたします。なお、計量器の故障等により、ご使用量等を協議させていただく場合があります。
検針結果のお知らせ
- 毎月の検針結果は、原則「九電Web明細サービス」でお知らせいたします。
(注)書面での発行をご希望の場合は、2022年10月以降、発行手数料110円/通(税込)をお支払いいただきます。
お支払期日・延滞利息
- 電気料金の支払義務発生日は、原則検針日とし、支払期日は、原則支払義務発生日の翌日から起算して30日目の日といたします。
- 電気料金を支払期日を経過してなお支払われない場合には、支払期日の翌日から支払いの日までの期間の日数に応じて、電気料金に対して年10%(一日あたり約0.03%)の延滞利息を申し受けます。ただし、電気料金を口座振替により支払われる場合で当社の都合により支払期日経過後に引き落とされたとき、または、支払期日の翌日から起算して10日以内に支払われた場合は、延滞利息を申し受けません。
工事費
- お客さまの希望により、引込線や計量器等の取付位置を変更する場合等は、実費をご負担いただきます。
- 新設、契約容量等を増加される場合等は、配電設備の工事内容によって、工事費負担金をご負担いただく場合があります。
(注)原則、工事着手前に、一般送配電事業者が指定した様式により金融機関等を通じてお支払いいただきます。
お客さまのご協力のお願い
- お客さまがご使用場所内の引込線や計量器等の異状または故障に気づかれた場合等は、すみやかに一般送配電事業者にご連絡をお願いいたします。なお、一般送配電事業者から委託を受けた者が、ご家庭等にお伺いし、電気設備の調査・点検をおこなっていますので、その際はご協力をお願いいたします。
その他お知らせ
電気料金の算定期間
- 算定期間は、前月の検針日から当月の検針日の前日までの期間といたします。この期間をひと月とし、需給契約ごとに当該料金プランの料金を適用して算定いたします。
- ご契約開始、ご契約廃止、ご契約内容の変更がある場合は、日割計算を行い、電気料金を算定いたします。
その他費用
- 電気を不正に使用した場合等は、お客さまから違約金を申し受けることがあります。
- お客さまが、故意または過失により一般送配電事業者の電気工作物等を損傷・亡失した場合は、修理費等の金額を賠償していただきます。
- 新設または契約容量等の増加後1年未満に、契約を解約または契約容量等を減少された場合は、その期間の料金および工事費を精算していただく場合があります。
- 供給設備の一部または全部を施設した後、お客さま都合により需給開始に至らないで需給契約を廃止・変更される場合は、要した費用の実費を申し受けます。
- 支払期日を経過してなお料金を支払われない場合等は、供給の開始もしくは再開に先だって、または供給継続の条件として、予想月額料金の3月分に相当する金額をこえない範囲で保証金を預けていただくことがあります。
(注)上記費用をご請求する場合は、当社が指定した様式により金融機関等を通じてお支払いいただきます。
お申込方法
- ご契約開始、ご契約廃止、ご契約内容の変更、その他お申込みは、電話・インターネット・各種申込書により承っております。
- 契約期間満了前に需給契約の解約を希望される場合は、あらかじめ当社にお申込みいただきます。
送配電設備の利用等に関する事項
- 電気の需給地点は、一般送配電事業者の電線路・引込線とお客さまの電気設備との接続点とし、場所はお客さまとの協議により定めます。なお、引込線や計量器等の施設場所はお客さまから無償で提供していただきます。
- 需要場所の負荷の力率は、原則として、電灯契約は90%以上、その他契約は85%以上に保持していただきます。
- 電圧または周波数が著しく変動する場合等お客さまが損害を受けるおそれがある場合および負荷の特性等によって、他のお客さまの電気の使用や当社または他の電気事業者の電気工作物に支障を及ぼす場合等には、お客さまのご負担で必要な措置を講じていただきます。
- お客さまの責めとなる理由により保安上の危険がある場合や電気工作物を故意に損傷・亡失した場合等は、電気の供給を停止することがあります。その理由となった事実を解消したときは、すみやかに電気の供給を再開いたします。なお、停止期間中の料金は、まったく電気を使用しない場合の月額料金を日割計算して、算定いたします。
その他
- お客さまへ供給する電圧は100Vまたは200Vとし、周波数は60Hzといたします。
- 一般送配電事業者の、供給設備の点検・修繕・変更等やその他電気の需給上または保安上必要がある場合は、電気の供給を中止し、またはお客さまに電気の使用を制限・中止していただくことがあります。
- 当社及び一般送配電事業者は、電気の供給の中止または使用を制限した場合等は、お客さまが受けた損害について、賠償の責めを負いません。(その原因が当社及び一般送配電事業者の責めとなる理由による場合は除く)
- 料金の支払状況その他により需給契約の申込みの全部または一部をお断りすることがあります。
お問い合わせ先
営業時間
月曜日~金曜日(休日を除く)の9時~17時 (お急ぎのご用件の場合は、左記時間以外でも電話を承っております)
0120‒639‒□□□ | 0120‒761‒□□□ | 0120‒879‒□□□ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
北九州 | 福岡 | 佐賀 | 長崎 | 大分 | 熊本 | 宮崎 | 鹿児島 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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小売電気事業者登録番号 A0275
九州電力株式会社
福岡市中央区渡辺通二丁目1番82号
電話番号:092-761-3031(代表)
(注)お申込みにあたり、当社の「お客さま番号」を入力いただく欄がありますので、「電気ご使用量のお知らせ」や「電気料金領収証」など、九電からのお知らせをご用意ください。