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平成25年台風24号の影響により被災されたお客さまに対する電気料金等の特別措置について

平成25年10月10日
九州電力株式会社


平成25年台風第24号の影響により被災された
お客さまに対する電気料金等の特別措置について


 このたびの台風の影響により被災されたお客さまに、心からお見舞い申し上げます。
 平成25年10月7日からの台風第24号の影響により、鹿児島県大島郡与論町に10月7日付で災害救助法が適用されました。これに伴い、当社は、鹿児島県大島郡与論町において、住家に被害を受けられたお客さまからお申出があった場合には、特別措置を講ずることとし、本日、経済産業大臣に申請し、同日、認可を受けましたので、お知らせいたします。
特別措置の内容は、次のとおりです。


I.対象地域
   鹿児島県大島郡与論町


II.特別措置の内容
  1.電気料金の早収期間(※1)および支払期限(※2)の延長
     平成25年10月、11月および12月料金計算分の電気料金の早収期間ならびに支払期限
    を各々1か月間延長します。
  2.不使用月の電気料金の免除
     被災日が属する料金計算月の次の6か月間に限り、被災時から引き続き全く電気を使
    用されなかった月の電気料金を免除します。
  3.工事費負担金(※3)の免除
     平成26年4月末日までの間、家屋再建のための工事費負担金を免除します。
  4.臨時工事費(※4)の免除
     平成26年4月末日までの間、臨時に電気を使用される場合には、臨時工事費を免除し
    ます。
  5.基本料金の免除
     低圧供給のお客さまで、電気設備が災害のため復旧まで一時使用不能となった場合、
    平成26年4月末日までの間は、その使用不能設備に相当する基本料金を免除します。
  6.諸工料(※5)の免除
平成26年4月末日までの間、引込線、計量器などの取付位置の変更を行う場合には、
    それに伴う諸工料を免除します。
     (注)※1 早収期間とは、検針日の翌日から起算して20日以内の期間をいい、この
           期間経過後のお支払いは翌月分に料金の3%が加算されます。
        ※2 支払期限とは、検針日の翌日から起算して20日目をいいます。
        ※3・4・5 工事費負担金、臨時工事費および諸工料とは、お客さまへ電気を供給
           するために施設される設備にかかる工事費のうち、お客さまにご負担
           いただく費用をいいます。


III.特別措置の申込み方法

(お問合せ先)
 ・奄美営業所  奄美市名瀬長浜町6番1号      TEL(0120)986-808


以 上