環境アセスメント(環境影響評価)の実施
発電設備など電力設備の建設にあたっては、最新の知見や地域の状況に応じた環境アセスメントを行い、その結果に基づいて環境保全のための適切な措置を講じています。
発電所に係る環境影響評価法及び電気事業法に基づく環境アセスメント
〈対象事業規模要件〉
第1種事業 (必ず環境アセスメントを行う) |
第2種事業 (環境アセスメントが必要か どうかを個別に判断) |
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水力 | 出力3万kW以上 出力2.25万kW以上3万kW未満 (大規模ダムの新築等を伴う場合) |
出力2.25万kW以上3万kW未満 (大規模ダムの新築等を伴わないものに限る) |
火力 | 出力15万kW以上 | 出力11.25万kW以上15万kW未満 |
地熱 | 出力1万kW以上 | 出力0.75万kW以上1万kW未満 |
原子力 | すべて | - |
風力 | 出力1万kW以上 | 出力0.75万kW以上1万kW未満 |
〈手続きフロー(第1種事業)〉