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原子力規制委員会設置法附則に基づく玄海原子力発電所1、2号機に係る届出について

平成25年12月26日
九州電力株式会社

原子力規制委員会設置法附則に基づく
玄海原子力発電所1、2号機に係る届出について

 福島第一原子力発電所事故を受け、重大事故対策の強化等が図られ、平成25年7月8日に改正された原子炉等規制法において、従来、原子炉設置許可申請書の添付書類に記載していた放射線管理や、事故評価等に関する事項を同申請書本文として、記載することが規定されました。
 また、原子力規制委員会設置法附則において、原子炉等規制法の施行後6ヶ月以内(平成26年1月7日まで)に、届出することが規定されました。


 
本文九号: 発電用原子炉施設における放射線の管理に関する事項
(従来、同申請書添付書類九に記載している事項)
 
本文十号: 発電用原子炉の炉心の著しい損傷その他の事故が発生した場合における当該事故に対処するための必要な施設及び体制の整備に関する事項
(従来、同申請書添付書類十に記載している事項)

 当社は、原子力規制委員会設置法附則の規定に基づき、同申請書の添付書類九及び添付書類十に記載している事項を、新たに同申請書本文の九号及び十号として、本日、原子力規制委員会へ届出を行いましたのでお知らせします。


以上