事業概要

  • このリンクをシェア
  • ツイート

原子炉等規制法に関する規則の改正に伴う玄海及び川内原子力発電所の原子炉設置変更許可申請書に係る補正書を提出しました

平成30年10月30日
九州電力株式会社

原子炉等規制法に関する規則の改正に伴う玄海及び川内原子力発電所の原子炉設置変更許可申請書に係る補正書を提出しました

 当社は、原子炉等規制法に関する規則の改正に伴い、玄海原子力発電所3、4号機及び川内原子力発電所1、2号機における「内部溢水による管理区域外への漏えいの防止」について、本年6月26日に原子力規制委員会へ原子炉設置変更許可申請をおこなっており、本日、これまでの国の審査内容を反映し、同委員会へ補正書を提出しました。

【主な補正内容】
・記載の適正化

 当社は、今後とも、国の審査に真摯かつ丁寧に対応するとともに、原子力発電所の安全性・信頼性向上に取り組んでまいります。

(注)申請の概要
 福島第二原子力発電所において、地震に伴う使用済燃料貯蔵槽のスロッシング(水面揺動)により、放射性物質を含む水が非管理区域へ向け流れ出す事象が発生した。これを踏まえ、原子炉等規制法に関する規制が改正され、放射性物質を含む液体を内包する容器・配管に加え、使用済燃料ピット等の設備から溢れ出した場合においても管理区域外への漏えいを防止するように求められた。
 このため、使用済燃料ピット等のスロッシングその他の要因による漏えいの防止に関する記載を追加し、明確化した。
 なお、本申請に伴う原子炉設備の変更に係る工事はない。
 また、新規制基準適合性審査において、使用済燃料ピット等から管理区域外への漏えい防止対策が適切に講じられていることが既に確認されている。

以上