プレスリリース

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プレスリリース
お知らせ

平成25年12月24日
九州電力株式会社

玄海及び川内原子力発電所 原子力事業者防災業務計画の修正について

 当社は、平成25年12月1日施行の、原子力災害対策特別措置法関係法令等の改正を踏まえた、玄海及び川内原子力発電所の原子力事業者防災業務計画の修正について、関係自治体との協議を経て、本日、内閣総理大臣及び原子力規制委員会へ届出を行いました。

 上記の法令等改正により、発電所の事故の状況に応じた迅速な避難が、新たに導入されるなど、地域の方々の防護措置の一層の充実が図られることとなり、今回、防護措置の起点となる、当社からの通報連絡を中心とした修正を行ないました。

(今回の主な修正点)
  通報連絡に係る緊急事態の区分に、これまでの「第10条事象」「第15条事象」に加え、「警戒事態」が新たに追加されたことに伴い、以下の修正を行ないました。

1. 緊急事態の区分に応じた通報連絡の基準事象の設定
 
[警戒事態事象:新規追加]
原子炉の運転中に保安規定の基準(1時間当たり0.23立方メートル)を超える原子炉冷却材の漏えいが発生し、定められた時間内に措置を実施できない場合 等
 
[第10条事象]
所内外通信連絡機能が全て喪失した場合を追加 等
 
[第15条事象]
発電所敷地境界付近の放射線量の判断基準を、「1時間当たり500マイクロシーベルト」から、「1時間当たり5マイクロシーベルト」に変更 等

2. 上記区分を踏まえ社内対応体制に警戒体制を追加

 今後とも、原子力発電所の安全性・信頼性向上に万全を期すとともに、原子力防災対策の整備・充実に努めてまいります。

【関係自治体(原災法に基づき協議が必要となる自治体)】
佐賀県、玄海町、長崎県、福岡県(玄海原子力発電所)
鹿児島県、薩摩川内市(川内原子力発電所)

以上