プレスリリース

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プレスリリース

平成27年9月7日
九州電力株式会社

玄海原子力発電所3号機MOX燃料使用差止訴訟(控訴審)第1回口頭弁論について

 本日16時から、福岡高等裁判所において、標記訴訟(控訴審)の第1回口頭弁論が行われました。

 本件の第一審(佐賀地方裁判所)は、玄海原子力発電所3号機で実施しているプルサーマルで用いるMOX燃料の使用差止を求めて、平成22年8月9日に提訴され、平成27年3月20日に、重大な事故が発生する具体的危険性はないとして、原告の請求が棄却された(当社勝訴)ものです。
 第一審の判決は、玄海原子力発電所3号機のMOX燃料の使用に関し、安全性を確保していることを認めた妥当なものと考えております(3月20日お知らせ済み)。

 しかしながら、平成27年4月3日、控訴人らにより控訴され、控訴理由書が提出されたため、今回、当社は、答弁書を提出し、控訴の速やかな棄却を求めるとともに、別紙の通り改めて玄海原子力発電所3号機のMOX燃料の使用に関し、安全性を確保している旨の主張を行い、控訴人らの主張に反論を行いました。

 今後とも、訴訟において、当社の主張を十分に尽くし、原子力発電の安全性等についてご理解いただけるよう、引き続き努力してまいります。

【参考】標記訴訟の主な経緯

・提訴日 平成22年8月9日    
・第1回口頭弁論 平成22年12月1日    
・第1回弁論準備手続 平成25年11月13日 【当事者双方の説明、争点の確認】
・第5回弁論準備手続 平成26年5月30日
・第12回口頭弁論 平成26年7月18日   【証人尋問】
・第14回口頭弁論 平成27年1月16日   【結審】
・判決日 平成27年3月20日   【当社勝訴】 〔以上、第一審〕
・控訴日 平成27年4月3日    
・控訴理由書提出日 平成27年7月3日    

以上