プレスリリース

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平成29年4月14日
九州電力株式会社

玄海原子力発電所 操業差止訴訟及び3、4号機再稼働禁止仮処分(平成29年申立)期日の開催について

 本日、佐賀地方裁判所において、下記のとおり、標記訴訟の第21回口頭弁論及び第2回審尋が行われました。
 今後とも、訴訟において、当社の主張を十分に尽くし、原子力発電の安全性等についてご理解いただけるよう、引き続き努力してまいります。

玄海原子力発電所操業差止訴訟:第21回口頭弁論
 本件は、玄海原子力発電所1~4号機の操業の差止等を求めて、当社と国を相手として第1次(平成24年1月31日)から第22次(平成29年3月16日)にわたり、提訴されたものです。
 今回、当社は、第22次提訴に対する答弁書を提出し、第1~第21次分の答弁書同様に請求の棄却を求めるとともに、玄海原子力発電所は、十分な調査及び検討により、地域特性を把握した上で設計しており、また、地震及び津波についても、最新の知見を踏まえた評価や対策を講じることにより安全性を確認している旨の主張を行いました。
玄海原子力発電所3、4号機再稼働禁止仮処分(平成29年申立):第2回審尋
 本件は、玄海原子力発電所3、4号機の再稼働の禁止を求めて、当社を相手として平成29年1月27日に仮処分申立がなされたものです。
 当社は、債権者が主張するような、重大な事故の具体的危険性はないため、債権者の申立の却下を求めております。

以上