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プレスリリース

福岡県西方沖地震により被災されたお客さまに対する電気料金等の特別措置について

平成17年3月22日
九州電力株式会社

福岡県西方沖地震により被災されたお客さまに対する
電気料金等の特別措置について


 このたびの地震により被災されたお客さまに,心からお見舞い申し上げます。
 当社は,3月20日の福岡県西方沖地震により災害救助法が適用された福岡県福岡市およびその隣接する地域において,家屋の全半壊等の被害を受けられたお客さまからお申出があった場合には,特別措置を講ずることとし,本日,経済産業大臣に申請いたしましたので,お知らせいたします。
 特別措置の内容は,次のとおりです。

1.対象地域
  福岡県福岡市および隣接する地域
隣接する地域: (福岡県) 春日市,大野城市,前原市,糟屋郡新宮町・久山町・粕屋町・志免町,筑紫郡那珂川町,糸島郡志摩町 
  (佐賀県) 神埼郡三瀬村・脊振村・東背振村,佐賀郡富士町 ( ふじちょう)
2.特別措置の内容
 
(1) 電気料金の早収期間適用期間(注1)および支払期限 (注2)の延伸
平成17年3月分(早収期限日が3月20日以降となるものに限ります。),4月分および5月分電気料金の早収料金適用期間ならびに支払期限を各々1か月間延長します。
(2) 不使用月の電気料金の免除
今後6か月に限り,電気を全く使用されなかった月の電気料金を免除します。
(3) 工事費負担金(注3)の免除
平成17年9月末日までの間,家屋再建のための工事費負担金を免除します。
(4) 臨時工事費(注4)の免除
平成17年9月末日までの間,臨時に電気を使用される場合には,臨時工事費を免除します。
(5) 契約電力500kW未満のお客さまで,電気設備が災害のため復旧まで一時使用不能となった場合,平成17年9月末日までの間は,その使用不能設備に相当する基本料金を免除します。
(6) 諸工料(注5)の免除
平成17年9月末日までの間,引込線,計量器などの取付位置の変更を行う場合には,それに伴う諸工料を免除します。
(注1) 早収料金適用期間とは,検針日の翌日から20日以内の期間をいい,この期間以降のお支払いは翌月分に3%の遅収料金が加算されます。
(注2) 支払期限とは,検針日の翌日から50日目をいいます。
(注3,4,5) 工事費負担金,臨時工事費および諸工料とは,お客さまへ電気を供給するために施設される設備にかかる工事費のうち,お客さまにご負担いただく費用をいいます。
3.特別措置の申込み方法
  この特別措置の適用を希望されるお客さまは,最寄りの当社営業所までお申込みください。
福岡 東営業所 福岡市東区名島三丁目23番1号 電話番号:(092)671-0131
福岡 営業所 福岡市中央区渡辺通二丁目1番 82号 電話番号:(092)781-3121
福岡 西営業所 福岡市西区姪浜駅南一丁目9番 20号 電話番号:(092)892-0301
福岡 南営業所 福岡市博多区東雲町二丁目2番1号 電話番号:(092)581-5757
佐賀 営業所 佐賀市神野東二丁目3番6号 電話番号:(0952)33 -1111

以上