当社は、「川内原子力発電所3号機増設計画に係る環境影響評価」の現況調査を昨年から実施し、現在、分析・評価を行っておりますが、現況調査の一環として実施している土壌調査において、発電所敷地内の1地点で鉛の値が高いことが、先月判明しました。
このため、土壌汚染対策法に準拠し、自主的に当該地点付近の土壌鉛含有状況調査を行い、鉛の含有量及び溶出量が土壌汚染対策法に係る基準を上回っている範囲を確認しました。
土壌に鉛が含まれた原因は、発電所の建設当時(昭和50年代)に当該地点付近に金物加工場が設置されており、建設資材の塗装に、鉛が含まれた塗料(JIS規格品)が使用されていたことから、その一部が敷地内の土壌に蓄積されたものであると推定されました。
なお、この範囲は発電所敷地内にとどまっており、一般の人が立ち入れないこと、地下水や周辺環境は問題ないことを確認したことから、土壌汚染対策法に基づく対応は求められておりません。しかしながら、当社は、鉛の値が土壌汚染対策法に係る基準を上回っている土壌については、土壌汚染対策法に準拠し、自主的に掘削除去を行い、セメント資材としてリサイクルを行うなど、適切に処分することとします。
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