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当社霧島営業所管内におきまして、高圧の「お客さまの電気使用量を測定する計量器」(以下、計量器と言う。)を「検定有効期間」※満了前に取り替えるべきところ、3件のお客さまに対しまして計量器を検定有効期間満了後も継続使用していたことが判明しました。
調査の結果、取替工事施工を委託していた会社の社員が、当社社員に工事完了の虚偽報告を行うとともに、取替予定の計器データを記入した工事票の入力を依頼したことがわかりました。また、当社社員は工事完了の確認をせずに入力し、その工事票によって検定有効期間データなどを更新してしまうという、不適切な業務処理を行ったものです。
当該お客さまには謝罪のうえ事情をご説明し、新しい計量器への取替を完了しています。なお、検定有効期間満了後の使用電力量についても協議のうえ、ご了解をいただいております。
このような事象が発生いたしましたことについて、心よりお詫び申し上げますとともに、再発防止に向けて適切な業務処理を徹底してまいります。
※ 計量器は適正な計量を確保するため、「計量法」に基づき検定有効期間が定められています。
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