プレスリリース

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プレスリリース

平成24年11月30日
九州電力株式会社

玄海原子力発電所3号機MOX燃料使用差止訴訟第8回口頭弁論、
玄海原子力発電所2、3号機再稼動差止仮処分第7回審尋及び
玄海原子力発電所運転差止訴訟第3回口頭弁論について

 当社は、本日、以下のとおり佐賀地方裁判所において、訴訟対応をおこなっております。
 今後とも、訴訟において、当社の主張を十分に尽くし、原子力発電の安全性等に関するご理解をいただけるよう、引き続き努力してまいります。

1 玄海原子力発電所3号機MOX燃料使用差止訴訟:第8回口頭弁論
  玄海原子力発電所3号機で実施しているプルサーマルで用いるMOX燃料の使用差止を求めて、平成22年8月9日に提訴されたものです。
  当社は、MOX燃料の使用に関し、安全性を確保している旨の主張をおこなっております。
  今回、当社は、原告の提出した書面を受け、改めてMOX燃料の安全性について当社の主張を整理し、別紙のとおり書面を提出しました。

2 玄海原子力発電所2、3号機再稼動差止仮処分:第7回審尋
  玄海原子力発電所2、3号機の再稼動の差止を求めて、平成23年7月7日に仮処分申立がなされたものです。
  当社は、債権者の主張するような、事故の具体的危険性はないため、申立を却下するよう裁判所に求めております。

3 玄海原子力発電所運転差止訴訟:第3回口頭弁論
  玄海原子力発電所1~4号機の運転の差止を求めて、平成23年12月27日及び平成24年1月28日に提訴されたものです。
  当社は、玄海原子力発電所は、十分な調査及び検討により、地域特性を十分に把握したうえで設計しており、また、地震・津波についても、最新の知見を踏まえた評価や対策を講じることにより安全性を確保している旨の主張をおこなっております。

以上