プレスリリース

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平成28年9月13日
九州電力株式会社

平成28年熊本地震により被災された
お客さまに対する電気料金等の特別措置を延長します

 平成28年熊本地震により被災されたお客さまに、心からお見舞い申し上げます。
 当社は、当該地震に係る災害救助法が適用された地域および隣接する地域において、住居等に被害を受けられたお客さま等からお申出があった場合に、特別措置を実施しております。

平成28年4月18日5月17日お知らせ済み)

 当該地震による被害が甚大であったことから、現在も、家屋の解体工事や再建等が継続している状況にあります。
 このような状況を踏まえ、当社は、特別措置を延長することとし、平成28年9月8日、「特定小売供給約款以外の供給条件」および「託送供給等約款以外の供給条件」を経済産業大臣に申請し、本日、認可を受けましたので、お知らせいたします。
 特別措置の内容は、次のとおりです。

<当社との電気契約をいただいているお客さま>

1. 対象地域
   熊本県内全45市町村および隣接する市町村
【隣接する市町村】
福岡県 大牟田市、八女市、みやま市
大分県 日田市、竹田市、玖珠郡九重町、玖珠郡玖珠町
宮崎県 小林市、えびの市、児湯郡西米良村、東臼杵郡椎葉村、西臼杵郡高千穂町、西臼杵郡五ヶ瀬町
鹿児島県 出水市、伊佐市
2. 特別措置の内容
  [特別措置の期間延長]
1. 電気料金の支払期日(※1)の延長
   電気料金の支払期日を延長する期間について、平成28年3月料金計算分(支払期日が4月14日以降のものに限る。)は「4か月間」を「6か月間」、4月分は「3か月間」を「5か月間」、5月分は「2か月間」を「4か月間」、6月分は「1か月間」を「3か月間」にそれぞれ延長します。
2. 不使用月の電気料金の免除
   被災時から引き続き全く電気を使用されなかった月の電気料金を免除する期間について、「被災日が属する料金計算月の次の6か月間」を「12か月間」に延長します。
3. 工事費負担金(※2)の免除
   家屋再建のための工事費負担金を免除する期間について、「平成28年10月末日まで」を「平成29年4月末日まで」に延長します。
4. 臨時工事費(※2)の免除
   臨時に電気を使用される場合の臨時工事費を免除する期間について、「平成28年10月末日まで」を「平成29年4月末日まで」に延長します。
5. 基本料金の免除
   電気設備が災害のため復旧まで一時使用不能となった場合、その使用不能設備に相当する基本料金を免除する期間について、「平成28年10月末日まで」を「平成29年4月末日まで」に延長します。
6. 諸工料(※2)の免除
   引込線、計量器などの取付位置の変更を行う場合の諸工料を免除する期間について、「平成28年10月末日まで」を「平成29年4月末日まで」に延長します。
※1 支払期日とは、検針日の翌日から起算して30日目をいいます。
※2 工事費負担金、臨時工事費および諸工料とは、お客さまへ電気を供給するために施設される設備にかかる工事費のうち、お客さまにご負担いただく費用をいいます。

3. 特別措置の申込み方法
   この特別措置の適用を希望されるお客さまは、最寄りの当社営業所までお申込みください。
営業所のお問合せ先は別紙を参照ください。



<新電力をはじめとした電力会社さま>

1. 対象地域
   熊本県内全45市町村および隣接する市町村
【隣接する市町村】
福岡県 大牟田市、八女市、みやま市
大分県 日田市、竹田市、玖珠郡九重町、玖珠郡玖珠町
宮崎県 小林市、えびの市、児湯郡西米良村、東臼杵郡椎葉村、西臼杵郡高千穂町、西臼杵郡五ヶ瀬町
鹿児島県 出水市、伊佐市

2. 特別措置の内容
   被災された電気の使用者を需要者とする供給地点について、以下のとおりといたします。

[変更措置]
1. 接続送電サービス料金等の料金算定日の延長
   接続送電サービス料金、臨時接続送電サービス料金および予備送電サービス料金の料金算定日を延長する期間について、平成28年4月料金計算分(支払期日が4月14日以降のものに限る。)は「3か月間」を「5か月間」、5月分は「2か月間」を「4か月間」、6月分は「1か月間」を「3か月間」にそれぞれ延長します。
2. 不使用月の接続送電サービス料金等の免除
   被災時から引き続き全く電気を使用されなかった月の接続送電サービス料金、臨時接続送電サービス料金および予備送電サービス料金を免除する期間について、「被災日が属する料金計算月の次の6か月間」を「12か月間」に延長します。
3. 工事費負担金(※3)の免除
   家屋再建のための工事費負担金を免除する期間について、「平成28年10月末日まで」を「平成29年4月末日まで」に延長します。
4. 臨時工事費(※3)の免除
   臨時に電気を使用される場合の臨時工事費を免除する期間について、「平成28年10月末日まで」を「平成29年4月末日まで」に延長します。
5. 基本料金等の免除
   電気設備が災害のため復旧まで一時使用不能となった場合、その使用不能設備に相当する接続送電サービス料金および臨時接続送電サービス料金の基本料金ならびに予備送電サービス料金を免除する期間について、「平成28年10月末日まで」を「平成29年4月末日まで」に延長します。
6. 諸工料(※3)の免除
   引込線、計量器などの取付位置の変更を行う場合の諸工料を免除する期間について、「平成28年10月末日まで」を「平成29年4月末日まで」に延長します。
※3 工事費負担金、臨時工事費および諸工料とは、電気を供給するために施設される設備にかかる工事費のうち、新電力をはじめとした当社以外の電力会社等(以下「契約者」といいます。)にご負担いただく費用をいいます。

3. 特別措置の申込み方法
   この特別措置の適用を希望される契約者は、当社のネットワークサービスセンターまでお申込みください。
ネットワークサービスセンターのお問合せ先は別紙を参照ください。

以上