プレスリリース

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平成29年10月12日
九州電力株式会社



労働安全衛生法に基づく届出の不備を労働基準監督署へ報告しました
-発電所で使用する燃料タンク等の設置届出不備を238件確認-
-点検は計画的に実施しており、安全上の問題はありません-

 当社は、発電所で使用する燃料タンク等において、労働安全衛生法第88条関連の設備設置等に係る計画の届出(注)不備を確認したことから、所轄の労働基準監督署に報告を行い、事後で届出を提出する等、必要な措置を実施しました。

(注) 燃料タンク他の設置・変更等を行う場合、労働災害防止のために、その計画を当該工事開始日の30日前までに労働基準監督署へ届け出ることが規定されています。

 該当設備設置時には、消防法に基づく許認可等の手続きや検査他を適切に実施しております。また、設置後も、定期的な日常点検や消防法に基づく点検を計画的に実施しており、安全上の問題はありません。

 今回の届出不備は、当社社員の当該法令に関する理解不足に起因するものです。

 当社は、今回の事象を真摯に受け止め、法令教育の更なる充実、マニュアルの見直し等、再発防止対策を着実に実施してまいります。

<調査結果>
該当設備: 火力発電所・内燃力発電所の燃料貯蔵タンク等
水力発電所・支社ビル内の非常用電源の燃料貯蔵タンク等

届出不備件数:238件

〔県別不備件数(事業所数)〕

  福岡 佐賀 長崎 大分 熊本 宮崎 鹿児島
不備設備(事業所数) 11(5) 2(2) 64(9) 4(1) 5(1) 2(2) 150(28) 238(48)

(設備別内訳)

火力発電所 7 0 7 4 5 0 6 29
内燃力発電所 2 0 57 0 0 0 139 198
地熱発電所 0 0 0 0 0 0 3 3
水力発電所 0 1 0 0 0 2 0 3
支社ビル他 2 1 0 0 0 0 2 5

以上