プレスリリース

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2020年3月19日
九州電力株式会社

新型コロナウイルス感染症の影響に伴い電気料金・ガス料金等の特別措置を実施します
-電気料金・ガス料金等の支払期日等の延長を実施-

  新型コロナウイルス感染症の影響による休業および失業等が発生している状況を踏まえ、新型コロナウイルス感染症対策本部および経済産業省から、電気料金等に対する支払期日延長の要請を受けました。
 つきましては、以下の特別措置を実施することといたしましたので、お知らせいたします。
 なお、本特別措置の実施にあたり、本日、「特定小売供給約款以外の供給条件」、「離島供給約款以外の供給条件」および「託送供給等約款以外の供給条件」を経済産業大臣に申請し、同日、認可(承認)を受けました。

<当社と電気契約・ガス契約をいただいているお客さま>

1.特別措置の対象

 新型コロナウイルス感染症の影響による休業および失業等で、各県社会福祉協議会から「緊急小口資金」または「総合支援資金」の貸付を受けている方で、一時的に料金のお支払いが困難となったお客さま

2.特別措置の内容

 2020年3月、4月および5月の料金計算分の料金の支払期日を、1か月間延長します。
  (注)3月料金計算分は、検針日が3月19日以降のものに限ります。

3.特別措置のお申込み方法

 当社営業所(離島供給約款適用地域のお客さまは当社配電事業所)まで、お電話にてお申込みください。
  (注)「緊急小口資金」、「総合支援資金」の貸付を受けているお客さまに限ります。

4.受付開始日

 2020年3月25日(水曜日)

<新電力をはじめとした電力会社さま>

1.特別措置の対象

 新型コロナウイルス感染症の影響による休業および失業等で、各県社会福祉協議会から「緊急小口資金」または「総合支援資金」の貸付を受け、一時的に電気料金の支払いが困難となる電気の使用者を需要者とする供給地点に係る接続送電サービス料金、臨時接続送電サービス料金および予備送電サービス料金

2.特別措置の内容

 2020年3月、4月および5月料金計算分の料金算定日を、1か月間延長します。
  (注)3月料金計算分は、料金算定日が3月19日以降のものに限ります。

3.特別措置のお申込み方法

 当社のネットワークサービスセンターまでお申込みください。
  (注)「緊急小口資金」、「総合支援資金」の貸付を受けている電気の使用者に対して電気の供給を行う契約者に限ります。

4.受付開始時期

 2020年3月25日(水曜日)

以上