企業情報

  • このリンクをシェア
  • ツイート

公開質問状に対する回答について

 平成23年11月14日、当社は、名城大学教授・弁護士 郷原信郎様、九州大学大学院法学研究院教授 阿部道明様、公益社団法人日本消費生活アドバイザー・コンサルタント協会理事 古谷由紀子様からいただいておりました公開質問状(平成23年11月9日受領)に対しまして、次のとおり回答をしましたのでお知らせします。

1 公開質問状(概要)
第三者委員会として、取りまとめた報告書の内容に関して、公開の場において、或いはそれに近い形で、「無実の人に濡れ衣を着せるもの」などと重ねて発言されていることは、第三者委員会の委員長及び委員として同報告書を作成した我々の名誉を著しく棄損する行為であり、到底容認できないものである。
上記発言の「無実の人に濡れ衣を着せる」というのは、第三者委員会報告書のどの部分のことなのか、それはいかなる根拠に基づいて言われているのかについて回答してほしい。

2 公開質問状への回答
当職としては、第三者委員会報告書の内容については、基本的に受け入れて当社の最終報告書を取りまとめましたが、特に次の点について疑問を持っています。

すなわち、知事及び当日面談した当社の3名全員が否定しているにもかかわらず、調査チームの調査報告書では「同知事が懇談の場で面談メモの記載と同様ないしは同趣旨の発言を行ったことは否定し難い」と結論付け、更に、第三者委員会報告書においては「同知事の発言が同メモの記載と同様であることは疑う余地がない」と断定されています。このように、知事から当社に対して賛成投稿の要請があったかのごとく論理立てが行われていると見受けられます。

当職としましては、一県の知事という要職にある方の名誉に関わる重大な問題であることから、慎重に取り扱うことが必要であることを考慮して、判明している事実のみに基づき、当社の報告書を取りまとめました。

なお、私は個人としてではなく、九州電力株式会社の社長として行動・発言してきております。以降、個人としてのご質問にはお答えしかねます。
また、法律家の見解を聞きましたが、「本件事案において、名誉毀損が成立する余地はない」との回答を得ております。