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「再生可能エネルギーの固定価格買取制度」の概要

 2012年7月1日より、「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法」にもとづく、「再生可能エネルギーの固定価格買取制度」が開始されました。

 同制度は、電気事業者に、再生可能エネルギー電源(再エネ電源)で発電された電気を国が定める価格・期間で買い取ることを義務付けるものです。

 また、電気事業者が買取に要する費用は、電気料金の一部「再生可能エネルギー発電促進賦課金(再エネ賦課金)」として、電気のご使用量に応じてご負担いただくことになります。
(電力多消費事業者については、国の定める要件を満たす場合に限り減免措置がございます)

「再生可能エネルギーの固定価格買取制度」のイメージ

(1)再エネ電源で発電された電気を電気事業者が買い取ります。
(2)買取に要した費用は再エネ賦課金としてお客さまにご負担いただきます。
(3)・(4)再エネ賦課金は費用負担調整機関に納付後、買取実績に応じて交付されます。

「再生可能エネルギーの固定価格買取制度」のイメージ

※交付金=買取額3,914億円-回避可能費用等745億円(単位未満の端数処理により、合計が合わないことがあります)
※金額は2018年度

買取対象となる再エネ電源

  • 太陽光、風力、中小水力、地熱およびバイオマスにより発電された電気が買取対象となります。(国の設備認定が必要です。)
  • なお、出力10kW未満の太陽光については余剰電力が買取対象となり、出力10kW以上の太陽光やその他の再エネ電源は、買取対象を発電量の全量とするか余剰電力とするかをお選びいただけます。

買取価格および買取期間

  • 買取価格および買取期間は、再エネ電源の種類や規模により異なります。

買取に要する費用のご負担

  • 電気事業者が買取に要する費用は、電気料金の一部「再エネ賦課金」として、電気のご使用量に応じてご負担いただきます。
  • 2010年4月からご負担いただいていた「太陽光発電の余剰電力買取制度」にもとづく「太陽光発電促進付加金」は、2014年9月までのご負担で終了しております。
    なお、「太陽光発電の余剰電力買取制度」は、2012年7月から「再生可能エネルギーの固定価格買取制度」に移行されました。

●従量制供給の場合

買取に要する費用のご負担

  • 再生可能エネルギーの固定価格買取制度では、次のようなお客さまに対する減免措置が設けられています。
電気を大量に使用される事業所
(国の定める要件を満たすお客さま)
・ 再エネ賦課金の2~8割を減免
・ 国の認定および当社へのお申し出が必要です。

※減免を受けるための国への申請等、詳細については資源エネルギー庁HPをご覧ください。
経済産業省 資源エネルギー庁 ホームページ(なっとく!再生可能エネルギー)別ウィンドウ